東京高等裁判所 昭和47年(う)1106号 判決
被告人 羽田久吉
〔抄 録〕
もっとも、本件において被告人の過失の有無を判断するにあたっては、交差点進入の時間的先後による前記道路交通法三五条一項の単純な適用のみによるべきではなく、交差する双方の道路の幅員、交通状況、相手方の車両との距離関係などの諸点を考慮し、被告人の具体的運転行為が事故発生防止のための注意義務に欠けるものでなかったかどうかを検討しなければならない。一般的にいえば、幅員の狭い道路を進行する車両が、幅員のより広い道路との交差点に入ろうとする場合、幅員の広い方の道路を通行する車両がその交差点に入る場合よりも交差点通過につき慎重な注意を払うべきであること当然であり、本件において、被告人の進行道路の幅員よりも相手方である大島の進行道路の幅員が明らかに広いことは前記認定のとおりである。しかし、記録中の各証拠を総合すれば、被告人は、原判示のように自動車を運転して本件交差点にさしかかった際、前記乙説による交差点入口付近で一時停止をし左右の安全を確認したうえ、時速約二〇キロメートルで右交差点内に進入したものであるが、発進後間もなく交差点の中心近くに達したころ、進路の左側前方約五〇メートルの地点付近を前記大島の運転する自動車が進行して来るのを認めたが、自車の方が先に交差点を通過できるものと考えそのままセンターラインを越えて進行したところ、乙説の範囲における交差点を通過し終えようとする直前ごろ、自車の左側前部に大島の車の前部が衝突し本件事故となったものであることが認められる。右認定事実ならびに前記した大島の車の進行経過に関する認定事実を総合して考えると、被告人が前記地点で一時停止をし左右の安全を確認したのち発進した措置が本件衝突事故との関係において違法、不当なものであったとは考えられず、また、大島の車を左前方約五〇メートルの地点付近に認めた際自車が先に交差点を通過できるものと考え進行を続けた点も、被告人の車は既にセンターライン付近に達していることでもあり、被告人として、大島が適宜速度を調節するなど被告人の車との衝突を避けるための措置をとることを期待するのは当然と考えられるから、軽卒な運転であったとはいい得ない。大島が被告人の車を七〇メートルないし五〇メートル前方に認めた際、自車の速度を若干減じ時速六〇キロメートルぐらいで運転してさえいれば本件の衝突事故は容易に回避できたであろうことは、証拠上明らかに推認できるところである。
以上要するに、前記道路交通法三五条一項の規定を別にしても、被告人の運転行為に注意義務違反があったとは考えられない。以上当審の認定判断したところによれば、被告人につき原判示のような過失があったとは認められず、原判決は事実を誤認しひいては法律の適用を誤ったものといわなければならない。
(高橋 寺内 千葉)