東京高等裁判所 昭和47年(う)2006号 判決
被告人 大石富美雄
〔抄 録〕
本件のいわゆる呑み行為は、委託者に勝舟投票券の予想番号を申し出させ、同券購入の代金相当額九〇円を一口とした金銭合計四、〇〇〇円(四四口分)を提供させながら、勝舟投票券を購入せず、予想が的中した場合に主催者が的中勝者に支払うべき金額と同一の金額を一口につき一〇円を控除して支払い、的中しないときは、提供を受けた金銭を自己の所得としてしまう方法によったものであることが、記録上明白であるから、このような方法によって行なわれた被告人の原判示所為は、たとい所論のような票札その他の媒体を用いなくとも、前記法条所定の競走に関し、勝舟投票類似の行為をさせて利を図った場合に該当するものと認めるのが相当である。
(横川 山崎 中島)