大判例

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東京高等裁判所 昭和47年(う)2022号 判決

〔主文〕原判決を破棄する。

被告人は無罪。

〔理由〕本件控訴の趣意は、弁護人中山新三郎が差し出した控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、これを引用する。

記録によれば、本件交差点は、幅員いずれも約2.2メートルの砂利の敷かれた小路が直角に交錯しているところで、当時一時停止の道路標識も一時停止線の標示もなく、交通整理が行われていなかつたこと、被告車の進行方面からみて交差点の右角には建物があり、交差点に入るに際し、被告車からは右側、被害自動二輪車からは左側の見とおしが全然きかないこと、被告車は、交差点の手前一〇メートルくらいのところで警笛を二度ならし、速度を時速七、八キロメートルに落し、いつでも停止できるような状態で交差点に進入したこと、そして被告人は、その運転席が交差点の入口あたりまできたとき、右方道路から時速一五ないし二〇キロメートルで進行してきた被害自動二輪車を右斜め前方約1.9メートルの至近距離に発見し、急制動の措置をとつたが間に合わず、同車の前輪を自車の前輪を自車右側後部ドア附近に、ついで同車前部ホークを自車前輪ホイルキャップに衝突させ、被害者を路上に転倒させてこれに判示傷害を負わせたこと等の事実を認めることができる。

これに対し原判決は、被告人が右方道路の交通の安全を確認して進行すべき注意義務があるのに、これを怠り、右方道路に対する安全の確認が不十分のまま交差点に進入した点に過失があると認定している。

しかし、被告車は前記のような道路状況のもとで、右方道路の安全確認に代わる方法として交差点の約一〇メートル手前で二度警笛を鳴らし、いつでも停止できるような速度で交差点に進入したのであつて、被害者において同様に徐行するなど慎重な運転をしていれば、本件事故は十分避けられと思われる。要するに、被告人としては、警笛の吹鳴、徐行等、前記のような道路状況のもとで自動車運転者に要求される必要な措置を総てとつており、その注意義務に欠けるところはないと認められる。したがつて、原判決には、事実の誤認ないし法令の適用の誤りがあつて、これが判決に影響を及ぼすこと明白であるから、この点において原判決は破棄を免れない。論旨は理由がある。

そこで、刑訴法三九七条一項、三八二条、三八〇条により原判決を破棄したうえ、同法四〇〇条但書に従い、さらに自判する。

本件公訴事実は、被告人は自動車運転の業務に従事する者であるが、昭和四五年一二月二九日午後一時四五分ころ、普通乗用自動車を運転し、伊勢崎市馬見塚町九三一番地先の右方道路の見通しが困難な交差点を東方から西方大正寺方面に向かい直進するにあたり、左右道路の交通安全を確認して進行すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り、左右方道路の安全確認不十分のまま漫然時速約一〇キロメートルで同交差点に進入した過失により、右方道路から左方に向かい直進する和田保次運転の自動二輪車を右斜前方約1.9メートルの至近距離に発見し、あわてて急制動を施したが、すでに間に合わず、自車右前部を同車の前輪等に衝突させて同人を路上に転倒させ、よつて、同人に対し加療約四か月間を要する左鎖骨亀裂骨折の傷害を負わせたものである、というのであるが、右過失の点に証明がないので、刑訴法三三六条により、主文のとおり判決する。

(横川敏雄 山崎茂 中島卓児)

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