大判例

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東京高等裁判所 昭和47年(ネ)1717号 判決

控訴人の補助参加人はこの点に関し地方公務員共済組合法に基く年金制度は組合員掛金支弁の対価として一定年令後の生活資金を取得しようとする制度であって一種の保険制度であって、給与の後払的性格をもつものでなく労働能力減少による経済能力の減少を補う損失補償的性格を有するものではないから、年金給付権の喪失は本来の受給権の損害とはならないという。

しかしながら、恩給法に基く恩給、地方公務員共済組合法に基く年金のいずれも当該公務員本人およびその収入に依存する家族に対する生活補償のみならず損失補償の性格をもつものと解するのが相当であるから、当該公務員が他人の不法行為により死亡したときは将来得べかりし恩給等を逸失利益として不法行為者に対し賠償請求し得べきものと解する。これに反する控訴人補助参加人の右の見解は採用しない。

(谷口茂 綿引 宍戸)

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