大判例

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東京高等裁判所 昭和47年(ネ)3058号 判決

しかして右の社員総会の招集手続についてみるに、本件全証拠によるも被控訴会社の取締役たる控訴人が右総会の招集手続を執つたとみるべき証拠は存しないが、右認定のごとく被控訴会社の社員たる控訴人ら四名が集まって社員総会を開き異議なく本件決議をなした以上、前記採用しない証人川上公朗の証言、控訴人本人尋問の結果を除きなんら反証のみるべきもののない本件においては右社員全員の暗黙の同意をもって招集手続を省略したものと推認すべきである(有限会社法三八条)。

(久利 井口源 舘)

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