大判例

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東京高等裁判所 昭和47年(ネ)323号・昭46年(ネ)2445号 判決

原審検証の結果によれば、本件製麺機は、攪拌器、ローラーおよびこれらを運転する電動機からなり、全体の長さは四・五メートル、幅〇・八五メートルないし一・五メートル、高さ一・四二メートルで、主体は鉄製であり工場内の土間に接着して設置されていたこと、攪拌器は木製であるが、内部に不錆鋼板が張られ、中心に直径五・三センチメートルの鉄棒が一本通っており、これに直径一・六センチメートルの短い鉄棒が一一本放射状についていて、クラッチレバーを操作すると、モーターの動力がベルトを通じて中心の鉄棒に伝わり、これを回転するしくみとなっており、危険を内蔵していることを認めることができる。

民法七一七条は、危険な「土地ノ工作物」の占有者・所有者(ただし、占有者については無過失を立証することにより責任を免除する。)に対し、その設置・保存に瑕疵があった場合に、危険責任の要請から無過失賠償責任を認めようとするものであって、この趣旨からすれば、前記のごとき構造で、工場の土間に接着して設置されていた攪拌器を含む本件製麺機は、同条にいう「土地の工作物」に該当するものと解するのが相当である。

(古関 田中 川添)

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