大判例

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東京高等裁判所 昭和47年(行ケ)32号 判決

一 特許庁における本件手続の経緯、本願発明の要旨及び本件審決理由の要点が原告主張のとおりであることならびに引用例のものが車体の対地速度を測定するのに非制動車輪を用いる点を除いて本願発明のものと同一の構成である事実は、当事者間に争いがない。

ところで、本願発明は、この車体の対地速度を測定するのに非制動車輪を用いるのにかえて加速度積分方式のものを用いる構成のものであるところ、車体の対地速度を測定する手段として加速度を積分して速度を求める方法が周知であることは、原告も自らこれを認めるところである。してみれば、本願発明は引用例の構成の一部を周知の技術をもつて置き換えたに過ぎないものといわなければならない。原告はこれによつて路面情況による検知精度の不安定性を除去するなど格段の作用効果を生ずると主張するけれども、そのいうところは非制動車輪を用いた場合の欠点を指摘したに過ぎず、両者の効果の差異は技術の置換に基く当然の結果にほかならないから,両者の間に格別の効果の相違はないということができる。

したがつて、本願発明は、引用例のものの構成の一部に単なる設計変更を加えたにすぎず、引用例記載の発明と実質上同一であるといつて差支えない。それゆえ、両者を同一発明であるとした本件審決には原告主張の違法はない。

二 よつて、本件審決の取消を求める原告の本訴請求は失当であるから棄却する。

車輪を有する機体の対地加速度信号を積分した対地速度信号及び前記車輪回転速度信号の両信号を比較した誤差信号を導出し、更に前記誤差信号を前記機体の加速度源(制動を含む)の公知動作方式に導入しスキツドを自動的に制限ないし防止することを特徴とするスキツド自動制限方式<以下省略>

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