東京高等裁判所 昭和47年(行ケ)97号 判決
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〔事実〕第二 請求の原因
原告訴訟代理人は、本訴請求の原因として、次のとおり、述べた。
一 特許庁における手続の経緯
原告は登録第二六九、八二一号意匠(意匠にかかる物品、印刷機用給紙機、昭和四十年二月十八日出願、昭和四十二年四月十四日登録)の意匠権者であるところ、佐藤工業株式会社は、昭和四十二年七月十五日、右登録意匠につき登録無効の審判の請求をし、昭和四二年審判第四、二九八号事件として審理されたが、昭和四十七年四月二十五日、「本件意匠登録は、無効とする」旨の審決があり、その謄本は、同年七月八日、原告に送達された。
二 本件審決を取り消すべき事由
本件審判の請求人佐藤工業株式会社は、本件審決があつた昭和四十七年四月二十五日より前の昭和四十六年十一月三十日午前十時、名古屋地方裁判所において破産の宣告を受けた。したがつて、本件審判手続は、同会社に対する破産宣告により、右日時をもつて中断し、(その後、手続受継の手続がとられていなかつた。)本件審決は、右手続中断中にされたものであるから、違法であり、取り消されるべきである。
三 被告の答弁
被告は、答弁として、原告が本訴請求の原因として主張する事実は、すべて認める、と述べた。
〔判決理由〕原告が本訴請求の原因として主張する事実は、すべて当事者間に争いがなく、これらの事実によれば、本件審決は、審判手続の中断中にされた違法のものであることが明らかである。よつて、本件審決の取消を求める原告の本訴請求を認容する。
(三宅正雄 中川哲男 武居二郎)