東京高等裁判所 昭和48年(う)2317号 判決
被告人 関根正芳
〔抄 録〕
すなわち、前記証拠によれば、被告人は原判示草加バイパス上り車線の左側第一通行帯上を進行中、同方向に進行中の原判示木村松治運転の原動機付自転車を発見し、これを追い越すため、多少進路を右にとり第一通行帯上を第二通行帯よりに進行し、事故現場衝突地点から二〇数メートル手前で追い越しを完了し、やがて、速度を時速五〇キロメートルぐらいにおとし、右草加バイパスから左に分れる原判示道路に左折進行しようとしたのであるが、被告人は前記の如く木村車を追い越すため第一通行帯上を第二通行帯よりに進行し、左折開始時迄そのまま進行していたため、自車の左側面と道路の左側端との間には一・五メートル以上の間隔があったのに、あらかじめ自車を道路の左側端によせることなく、単に点滅式フラツシヤーによる左折信号により左折の合図をしたのみで、自車の左側方を併進し又は自車の左側すぐ後方を進行してくる車両の有無並びに同車両の進路を塞ぎこれと接触する危険の有無を確認することなく、左折を開始したため、原判示の事故を惹き起した事実が認められるのである。被告人車の如き左折車の運転者として原判示の注意義務のあることは法律上当然であり、殊に、本件においては、被告人車としては前記第一通行帯の左側を直進中の木村の原動機付自転車を追い越して間もなく、その進路上を左近進行しようとするものであり、しかも、被告人車と道路左側端との間には右の如く一・五メートル以上の間隔があり、木村車の直進する余裕を十分残していたのであり、被告人としては、自車の左側すぐ後方を進行してくる木村車の存在することは予見可能であったというべきであるから、左折に際し、単に左折信号をして左折の合図をしただけで、いわゆる信頼の原則の適用により被告人に原判示の注意義務が認められないとすることはできない。
(荒川 谷口 時國)