大判例

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東京高等裁判所 昭和48年(う)305号 判決

被告人 金井一男

〔抄 録〕

つぎに原審第一回公判調書の記載および原判決書によれば、なるほど所論のとおり、原審において、被告人の本件立札破損行為は土地所有権に基づく妨害排除の行為であって犯罪とならない旨の主張が弁護人からなされているのに、原判決はこの主張に対する判断を明示していない。右の主張は犯罪の違法性を阻却する事由の主張であるから、これに対しては刑訴法三三五条二項により判決において判断を示すべきものと解すべきである。従って原判決には同条同項に違反する訴訟手続の法令違反があるけれども、前叙のように、本件は右主張を認めるべき場合でないことが明らかであるから、この誤りは判決に影響をおよぼさないものというべきである

(三井 石崎 杉山忠)

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