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東京高等裁判所 昭和48年(ネ)1000号 判決 1974年9月26日

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人らは、「原判決を取り消す。被控訴人は、控訴人伊藤昌孝に対し、金五一〇万円及び内金四六〇万円に対する昭和四二年一一月六日から、内金五〇万円に対する昭和四八年二月一日から各支払済みまで年五分の割合による金員の支払いをせよ。

被控訴人は、控訴人庄子隆子に対し金四九〇万円及び内金四四〇万円に対する昭和四二年一一月六日から、内金五〇万円に対する昭和四八年二月一日から各支払済みまで年五分の割合による金員の支払いをせよ。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、被控訴人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述及び証拠関係は、控訴人らにおいて、甲第一号及び第二号証、第三号証の一ないし三、第四号ないし第九号証、第一〇号証の一ないし四、第一一号証の一ないし七、第一二号証の一ないし四、第一三号ないし第一六号証(ただし、いずれも写)、第一七号証、第一八号証の一ないし三、第一九号証を提出し、原審証人河野林、同田島満利子、同木村三生夫、原審及び当審証人伊藤千枝子の各証言、原審における控訴人伊藤昌孝(第一、二回)及び控訴人庄子隆子各本人尋問の結果並びに同鑑定人木村三生夫の鑑定の結果を援用し、乙号各証の成立を認め、被控訴人において、乙第一号ないし第五号証、第六号証の一ないし三、第七号ないし第一〇号証を提出し、原審証人田島満利子、同英速雄、同塩谷泰朗(ただし、鑑定人を兼ねる。)の各証言並びに同鑑定人福見秀雄の鑑定の結果を援用し、甲第一号及び第二号証、第三号証の一ないし三、第四号ないし第八号証、第一〇号証の一ないし四、第一一号証の一ないし七、第一二号証の一ないし四、第一七号証、第一九号証の成立並びに第一三号ないし第一六号証の原本の存在及び成立を認め、第九号証、第一八号証の一ないし三の成立は不知と述べたほか、原判決事実摘示(ただし、原判決書九枚目裏六行目、七行目を除く。)のとおりであるから、ここにこれを引用する。

理由

一、当裁判所は、次につけ加えるほか、原判決と同じ理由て、控訴人らの本訴請求は理由がなく、これを失当として棄却すべきものと判断するので、原判決の理由をここに引用する。

(1)  原判決書一三枚目裏一行目中「伊藤千枝子の証言」の次に「(原審及び当審)」を加える。

(2)  原判決書一三枚目裏七行目中「申出なかつたこと」の次に「、本件予防接種当日訴外雄一の健康状態につきやや軟便であるにもかかわらず異状なく元気であつたと考えていたこと」を加える。

(3)  前示認定のように、訴外雄一を帯同した控訴人庄子隆子においては、同雄一の健康状態につきやや軟便であつたにもかかわらず、異状なく元気であつたと考えていたものであるから、訴外田島の問診に対し異状がある旨答える余地はなかつたものであるから、仮りに同田島において雄一の身体の工合につき問診しなかつたとしても、このことから直ちに本件事故発生につき同田島の問診義務違反との間に因果関係を認めることはできない。

二、したがつて、控訴人らの本訴請求を棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がない。

よつて、本件控訴を棄却し、控訴費用は敗訴の当事者である控訴人らに負担させることとして、主文のように判決する。

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