東京高等裁判所 昭和48年(ネ)1123号・昭47年(ネ)1855号 判決
原告が昭和四三年六月中に被告に対し本件建物の賃料を月額六万五、〇〇〇円に増額する旨の意思表示をしたことは前記(原判決五枚目裏)のとおりであり、記録によれば、原告は被告に対し昭和四三年七月一日以降の本件建物賃料が月額六万五、〇〇〇円であることの確認を求める訴訟を提起し(訴状送達の日は昭和四五年二月一三日)、爾来この訴訟を維持していることが認められるのであって、これによれば、原告は本訴提起後も継続して賃料を月額六万五、〇〇〇円に増額する旨の意思表示をしているとみるのが相当である。
(久利 栗山 館)