大判例

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東京高等裁判所 昭和48年(ネ)1194号 判決

本件の場合、執行裁判所たる東京地方裁判所は、すでに手続の開始された昭和四一年(ヌ)第九二八号競売事件(第一事件)につき、請求異議訴訟の提起があり強制執行停止決定がなされたため、爾後、右事件に記録添付された昭和四二年(ヌ)第八六六号競売事件(第二事件)に基き手続を進行し、その後右請求異議訴訟が取下げられたので、右執行停止も効力を失ったものとして、再び第一事件を含めて手続を続行し、結局両事件を含めて配当を了したものと認められるから、事件名の表示上第二事件として本件建物の競落がなされたとしても、それは第一事件の関連続行手続においてなされたものとみるに妨げない。

すでに開始した第一事件の競売手続が取消され、または競売申立の取下等によってその事件が終了した場合は、民事訴訟法第六四五条第二項によって、これに記録添付された第二事件が独自に手続の進行を開始すべきであるが、執行停止の場合はこれと異り、停止期間中第一事件の競売手続は一時その進行を停止され、これに代って第二事件の手続が行われることになるとはいえ、右執行停止が解消されるときは、第一事件の手続は復活し、すでになされた第二事件の手続は結局第一事件の手続の代行的機能を営んだことに帰すると考えるのを相当とするからである。

(古山 西岡 小谷)

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