東京高等裁判所 昭和48年(ネ)2816号 判決
控訴人は、前記陳述したものとみなされた控訴状において、右請求原因事実を明らかに争わないから、民事訴訟法一四〇条一項によりこれを自白したものとみなすべきである(なお、同控訴状には、「原判決に対し不服である。」旨及び「原判決は審理を尽さず且つ事実の認定を誤れるものである。」旨の記載があるが、右の如く相手方の主張事実を個別的、具体的に争っていない陳述は、「相手方ノ主張シタル事実ヲ明ニ争」う陳述と解することができず、又控訴人が適式の呼出を受けながら原審及び当審の口頭弁論期日にいずれも出頭せず、且つ右各文言はいわば定型的な文言であること等よりみて、右各文言の記載があるからといって、「弁論ノ全趣旨ニ依リ」控訴人が被控訴人主張の事実を争っているものと認めることも不相当である)。
(古山 青山 小谷)