東京高等裁判所 昭和48年(ネ)421号 判決
しかして、瑕疵が本件のように決議の方法のみに存する場合には、審議の過程において出席者が発言の自由と機会とを与えられ、他の出席者に対し自己の意見の当否を求める機会をも有しているならば、その過程を経た後の表決結果は公正な、かつ、表決者の自主的判断によるものであり、問題となっている瑕疵が決議の結果に異動を与えたか否かは事後において計数的に明らかにしうるから、それによって、右異動がとうてい生じえない計数的結果であれば、問題の瑕疵があっても、それを理由に決議の取消をすべきではないのである。そして、本件が右の場合に当ることは本判決の引用する原判決理由の示すとおりである。
(畔上 唐松 兼子)