東京高等裁判所 昭和48年(ネ)487号 判決
民事訴訟が私人間の紛争解決の場で、利害関係や個人的感情が鋭く対立し、各自の立場から攻撃防禦方法の提出が熾烈に行われて勝敗が決せられるものであることに鑑みると、相手方に対する多少の非難や中傷に当る言葉といえども、それらが専ら訴訟の結果を自己に有利に導こうとする熱意の余りなされたもので、訴訟に藉口して相手方を故意に傷つける企図のもとに行われたことが明らかなものでない限り、社会的に許容された行為に属し、違法性を有するものでないと解するのが相当である。
(吉岡 園部秀 兼子)