東京高等裁判所 昭和48年(ラ)192号 決定
昭和四六年法律第九九号による競売法の一部改正により、不動産競売手続において利害関係人に対する競売期日の通知については発信主義をとるものとされ、かつこの通知を必要としない場合に関する規定も新設されたのであって(同法二七条二・三項)、右改正の趣旨に鑑みれば、改正後においては、競売期日の通知の欠缺ないし瑕疵は競落不許の事由とならないものと解する。
(綿引 福間 宍戸)
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昭和四六年法律第九九号による競売法の一部改正により、不動産競売手続において利害関係人に対する競売期日の通知については発信主義をとるものとされ、かつこの通知を必要としない場合に関する規定も新設されたのであって(同法二七条二・三項)、右改正の趣旨に鑑みれば、改正後においては、競売期日の通知の欠缺ないし瑕疵は競落不許の事由とならないものと解する。
(綿引 福間 宍戸)