大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和48年(ラ)344号 決定

記録によると、抗告人は、本件強制競売につき債権者である清和建設株式会社を相手方として東京地方裁判所に第三者異議の訴を提起し、かつ強制執行の停止を申し立て(同裁判所昭和四八年(モ)第八一七三号)、同年六月二九日(すなわち本件競落許可決定の言渡の後)同裁判所において強制執行停止決定がなされたこと、抗告人は同日右決定正本を当裁判所に提出したことが明らかである。

しかして、競落許可決定の言渡後に強制執行停止決定正本が提出されたときは、抗告裁判所は民事訴訟法第六八二条第三項、第六七四条第二項、第六七二条第一号により競落許可決定を取り消し、かつ競落不許の宣言をなすべきものと解するのが相当である。

(後藤静 日野原 桜井)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!