東京高等裁判所 昭和48年(行ケ)1号 判決 1973年10月26日
原告
アルブライド・アンド・ウイルソン(オーストラリア)リミテツド
右代表者
デイヴイツト・ジヨン・ウイルアム・アンソニー
同
ジヨン・コーリン・ロウ
右訴訟代理人弁護士
I
被告
特許庁長官
斎藤英雄
主文
原告の訴を却下する。
訴訟費用は、原告訴訟代理人の負担とする。
事実および理由
原告訴訟代理人は、本訴の訴訟行為をするに必要な権限を証する書面を提出しないので、当裁判所は、昭和四八年七月一九日付補正命令をもつて、この命令送達の日から一四日以内に訴訟代理権を証する書面を提出することを命じ、この命令は同月二〇日原告訴訟代理人に送達されたにかかわらず、所定期間経過後もこの書面は提出されない。
よつて、原告の訴は、不適法な訴であつて、その欠缺を補正することができないものとして却下を免れないので、民事訴訟法第二〇二条、第九九条に則り、主文のとおり判決する。
(古関敏正 杉本良吉 宇野栄一郎)