東京高等裁判所 昭和48年(行ケ)110号 判決 1974年11月20日
原告 片桐昭三
訴訟代理人 田正義 外一名
被告 東京都選挙管理委員会 代理人 鎌田久仁夫
参加人 宇田川政雄 代理人 斉藤栄一
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用(参加費用を含む。)は全部原告の負担とする。
事実
第一(当事者の申立)
原告訴訟代理人は、「(一)昭和四八年七月八日執行の東京都議会議員の選挙の当選の効力に関する原告の異議の申出につき被告が同年八月一五日付でした決定を取り消す。(二)右選挙における当選人宇田川政雄の当選を無効とする。(三)訴訟費用は被告の負担とする。」旨の判決を求め、被告及び参加人の各訴訟代理人は、それぞれ請求棄却の判決を求めた。
第二(原告の請求の原因)
一 原告は、昭和四八年七月八日執行された東京都議会議員選挙(以下、本件選挙という。)において江戸川区を選挙区として立候補し、参加人宇田川政雄も本件選挙において同区を選挙区として立候補した者であるところ、翌九日開催の選挙会において参加人宇田川政雄が得票数二九、四〇九票で当選人と決定され、原告は得票数二九、四〇〇票で次点となり、落選と決定された。
原告は、右参加人の当選の効力に不服があり、同年七月一二日被告委員会に対し異議の申出をしたところ、同年八月一五日被告委員会は、参加人の得票数を二九、三九一票、原告の得票数を二九、三八六票と変更したが、右選挙会の決定の結論に異動がないとして、別紙添付決定書(写)のとおり、原告の異議の申出を棄却する旨の決定(以下、本件決定という。)をし、右決定書は、そのころ原告に送達された。
二 しかし、本件決定中、(一)右決定添付別表(以下、別表という。)甲一から甲一三まで、(二)同甲一四(但し、(5) (11)を除く。)、(三)同甲一六(但し、(18)(19)(22)(26)から(29)までを除く。)、(四)同甲一七(但し、(2) から(6) までを除く。)、(五)同乙八中(3) (18)、(六)同乙一一中(5) 、(七)同乙一三、(八)同乙一四中(1) (2) (3) (7) 、(九)同乙一五中(1) から(4) まで及び(6) 、同丙中(2) (5) に各掲記の投票の効力に関する被告の判定は誤りであり、宇田川候補に対する有効票とされた右(一)から(四)までの三八七票はすべて無効票と、また、原告に対する有効票と認められないとされた(五)から(一〇)までの一八票は、すべて原告に対する有効票と、それぞれ認められるべきものである。就中、以下に掲げる諸票についての被告の判定については、以下それぞれの箇所で述べるような理由により、原告の承服しがたいところである。
(一) 他事記載関係
公職選挙法第六八条第五号の法意は、有意の他事記載、すなわちその記載を一種の暗号として投票者が何人であるかを知らせようとしている投票及び最初から有効な投票にしようとする意思をもつていない不真面目な投票を無効とする趣旨にほかならない。この法意から考えれば、たとえ投票用紙に候補者の氏名以外の他事が記載されている場合でも、書き損い若しくは書き損じの抹消又は筆の走り、句読点等のように有意の暗号性が認められないものについては、右法条の安易な適用は慎まるべきであるが、他方、有意性の明らかなものは、無効票と認めらるべきである。以下、この見地から検討を加える。
(い) 参加人に対する投票のうち他事記載票にあたらないとして有効と判定されたものについて以下掲記の各票は、有意の他事記載票として無効と認められるべきものである。
1 甲八表(5) 票中、第四字の左斜め下に付されている「ニ」の記載、甲九表(7) 票中、第一字「宇」の右斜め上及び第五字「雄」の右斜め下にそれぞれ付されている「、」の記載、同表(10)票の左上にある「レ」の記載、同表(11)票の第四字の右下方にある「ゝ」の記載は、いずれも、その位置、形状からみて有意性のものと認められる。とくに、甲九表(10)の右記号は、参加人主張のように開票事務関係者により不用意に付されたということは、通常あり得ない。また、同表(11)の右記載は、長さ、筆勢、位置等からみて、投票者の筆が走つたものと解することができず、他事記載と認めざるを得ない。
2 甲一〇表(16)票の表面(同(16)の(イ))に記載された第一字は抹消されておらず、「佐」と判読でき、第二字は判読不能であるところ、「佐」は、参加人の氏名のいずれの文字にも該当せず、同候補者の氏名とはなんらの関係もない文字であるから、有意の他事記載といわなければならない。
3 甲一三表(23)票の第四字は、「正」の草書体と見ることができず、また省略符合と見ることもできないものであつて、結局、暗号的記号というほかなく、有意の他事記載である。
なお仮りに、右第四字が他事記載にあたらないとした場合、これをあえて判読すればローマ字の「m」と読むことができるが、そうであれば、参加人の名を「m男」と記載したこととなり、その記載はやゆ的であり不真面目な記載である。かような不真面目な記載は、投票を無効ならしめるものと解すべきである。
4 甲一三表(13)・(15)・(16)・(18)・(19)・(22)・(28)・甲一四表(6) 掲記の各票について
右各票のうち甲一三表(28)票を除く各票には、不完全ながら「宇田川」または「宇川」と判読できる文字(ただし、甲一三表(13)・(15)の各第一字は判読不能であり、同表(16)・(18)の各第一字も正確には「宇」でない。)の下方に判読不能の文字様の記載がなされている。この文字様の記載は、いずれも、参加人の名を構成する文字の「政」、「雄」その名の音の全部又は一部を表わす「ま」、「マ」「さ」、「サ」、「お」、「オ」のいずれにも判読することができないものであつて、参加人の名を記載しようとして書き得なかつたものとは考えることができない。すなわち、甲一三表(13)の第四字は「政」の字とは似ても似つかないものであり、また「正」の誤記と判定することもできず、第五字は「々」以外のなにものでもない。同表(15)の第四字は判読不能、第五字は「?」に近い。同表(16)の第三字は「埜」という字に近いし、仮りにこれを二字に分けるとすれば、第三字は判読不能、第四字は「ヱ」である。同表(18)・(19)の各第四字、第五字はまつたく判読不能である。同表(22)の第四字は、あえて読めば、「挨」という字であり、第五字の右偏は「有」にもつとも近い。甲一四表(6) の第三字「川」の下になされた記載のうち「」はなんらかの文字を書きかけたものと解するとしても、その末尾の記載は、あえて読めば「本」の草書体に近く、いずれにしても、参加人の名の一部を記載したものとは到底認められない。以上指摘の各記載は、参加人の名を表わすものでないことが明らかであり、またこれに近似した文字と判読することもできないものであり、しかも、これらの記載は、不用意ないし無意識のうちになされたものでないことは、その位置、形状、筆勢等から見て明らかであるから、結局他事記載として取り扱うほかはない。
甲一三表(28)は、第一、二字は、「うだ」と読むことができるが第三字は判読不能、あえて読めば「な」であり、第四字はまつたく判読不能である。従つて「うだな」では、参加人を指向したものと認められずこの点から無効票と認めらるべきものであるが、第四字は、有意の暗号的記号というべきであるから、他事記載票としても無効と認めらるべきものである。
(ろ) 原告に対する投票のうち他事記載票として無効と判定されたものについて
1 乙八表(3) 票の第一字「片」の左側になされた記載は、当初「片」の文字の一部である「一」を記載したが、その位置が用紙の左側に寄り過ぎていたため、これを抹消したものと解することができ、これを暗号若しくは合図を目的としてなされた記載と認めるべきではない。
若し、右記載により同票が無効とさるべきものであるならば、甲一四表(16)・甲一〇表(22)の各票にも同様の記載があるから、これらの票も他事記載票として無効とされるべきである。
2 乙八表(18)の第三字は、投票者が当初「照」と書いたが、誤りであることに気づき、訂正のため同字の左側に「昭」字を記入したものであるが、「照」の字の抹消、訂正にあたり「照」の字のもと火部の部分を横の二本線で抹消し、更にそれだけではもと火部の草書体と一見紛らわしい記載となつたため、もと火部の最後の「、」を更に抹消しようとしたため、一見「×」印に紛らわしい形状となつたものであるか、若しくはもと火部の抹消の趣旨を明確にするため、同部の右脇に対応する大きさの「×」印を付したものと見るべきである。いずれにしても「×」の記載は誤記抹消の一方法と解さるべきものであるから、被告がこれを暗号的記載と判定したのは不当である。
若し、同票が右記載のあるため無効とされるべきものであるとすれば、甲一四表(6) の第三字「川」の下に記載のある「」、同表(15)の第三字「川」の左肩上部に記載のある「」は、いずれも有意の他事記載にあたるものとして、右両票とも無効とされるべきである。
3 乙一五表(1) 票の第四字は「三」と認めるべきであり、たまたま第三画の「一」の字が勢い余つて若干おどるような形状となつたに過ぎない。これを、「片桐昭二」と記載した氏名の下に「へ」または「入」という文字様の記載をしたものと見るのは、不当である。仮りに右第三字の記載を「二」の下に「へ」または「入」と記入したものと認めるべきものとすれば、甲第一四表(1) の第三字「川」の下の「一」の記載、同表(9) の第五字「雄」の下の「一」の記載は、いずれも有意の他事記載と見るべく、また甲一一表(4) の最下部の文字様の記載も有意の他事記載と見るべきものであつて、右各票は無効とすべきである。
4 乙一五表(2) の第一字目の「二」は、漢字に習熟しない投票者が「片」の字を記載しようとして、その第三画と第四画の「二」を書いたが、その残りを想起できずに中止したものであつて、有意の他事記載と目すべきものではない。
仮りに、同票が他事記載票にあたるものとすれば、甲一三表(8) の第一字目の文字様の記載は判読不能であつて、暗号的記号と見るほかないから、その記載は他事記載にあたるものというべきであつて、同票も無効とすべきである(同票の第一字目の記載が、仮りに「ク」と読まれるべきものとすれば、同票の氏名の記載は、「クラタ乃マサ」であり、候補者以外の者の氏名を記載したものであつて、この点からして無効のものである。この点については、更に後記する。)
5 乙一五表(4) の第三字「昭」の左下に記載のある「×」は、他事記載にあたらない。すなわち、「昭」と「照」とは比較的に誤記し易いのであつて、投票者において右第三字を「照」まで書きかけたが、もと火部の不要なことに気づき、一たん記載した「、」を抹消するため、これに「、」を加えた結果「〆」が記載されることとなつたものである。従つて、この記載は、書き損じの抹消と見るべきである。
6 乙一五表(6) の氏名の記載の上部欄外に付された記載は、ことさらに二重丸若しくは三重丸の記号を付したものではなく、投票者において右欄外部分に「片」の文字の一部、たとえば、その第一画か、または第二画の「-」を書きかけたが、その記載箇所が欄外であることに気づいたため、これを抹消したものである。
仮りに、同票が右記載があるため他事記載票として無効とされるべきものとすれば、甲一〇表(8) の氏名の記載の上部にも同様の記載があるから、同票も他事記載票として無効とさるべきである。
7 丙表(5) の原告の名の記載の上部の記載は、その不整形な形状から見て、原告の名を記載することはできたが、氏の記載がどうしても書けなかつたため、氏を記載すべき箇所に氏の記載がなされるべきことを示す趣旨で記号様の右記載を書き入れたものと解すべきである。従つて、この記載をもつて有意の他事記載がなされたものというべきではない。
(二) 原告に対する有効投票と判定すべきものであるにもかかわらず、原告の氏または氏名の記載が誤記され又は不完全な記載である等の理由により無効と判定された票について
(い) 原告の氏のみが記載され、その記載が誤記され又は不完全記載であるため無効と判定されたものについて
氏のみが記載されたと認められる投票の文字の一部が候補者の氏の一部と一致し、他の文字が一致しない場合の投票の効力に関しては(1) 不一致の部分が相互に近似するか否か、(2) 一致する部分の文字の位置(たとえば第一字目かどうか)、印象力の強弱、(3) 投票に記載された氏に類似する氏を有する他の候補者又は著名人の有無等の諸要素を総合して判定すべきである。また選挙人は、特段の事由のない限り、特定候補者に投票する意思をもつてその氏を記載すべく努力するのが一般であるから、投票の効力の判定にあたつては、いたずらに不一致点のみを重視し、右の諸要素の考慮、検討を怠ることのないよう戒心すべきである。さらに(1) の近似性の有無に関しては、その字形、音感、観念上の連合性等の諸角度から検討すべきことはいうまでもないところであるが、その際、漢字は漢字と、仮名は仮名と、それぞれ対比して考察するだけでは十分でない。たとえば、下畑姓の候補者がある場合に、「しもだ」と仮名書きされた投票は、「畑」と「田」の近似性を考慮に入れて、下畑候補に対する有効票と認むべきである。以上の観点に立つときは、以下の投票を無効とした被告の判定は誤りというべきである。
1 乙一三表(1) 票には「かたやなぎ」、同表(2) 票には「カたやなぎ」の記載がある。右各票の記載は、原告の氏の「片桐」を「片柳」又は「片」と誤記したうえ、仮名で「かたやなぎ」、「カたやなぎ」と記載したものと考えられるのであり、「片桐」と「片柳」又は「片」とが視覚上近似し、混同し易い文字であること及び本件選挙においては他に「かたやなぎ」姓の候補者がなく、またかような姓の著名人も存在しないことを考慮すれば、右各票は、原告を指向するものと解すべきである。
2 同票(3) 票には「かたおか」の記載がある。この票は、「おか」の漢字である「岡」が、「桐」の木偏を欠いた文字と近似しており、「片桐」と「片岡」とは混同し易い文字であることを考慮すれば、投票者が「片桐」を「片岡」と誤認したうえ、仮名で「かたおか」と記載したものと考えられ、本件選挙において、「片岡」姓の候補者又は著名人が存在しないことを考え合わせれば、原告を指向する投票と解さるべきである。
3 同表(4) 票には「オダギリ」の記載があるが、片仮名の「オ」と原告の氏を音読する場合の第一音にあたる片仮名の「カ」とは字形が極めて近似しているから、同票は原告を指向した投票と認むべきである。
(ろ) 原告の氏名が記載され、その記載が誤記され又は不完全記載であるため無効と判定されたものについて
乙一四表(2) ・同(3) ・(7) の各票には、原告の氏の記載が完全若しくはほぼ完全になされている。かように氏の記載が候補者の氏とほぼ完全に一致するものは、名の記載が、同姓の他の候補者又は著名人の名と一致するような特別の場合を除いて右候補者を指向する有効票と解すべきである。すなわち、
<1> 乙一四表(2) 票の第一、第二字は原告の氏の「片桐」を表示したものであることが明らかであり、第三字の「三」は原告の名の「昭三」の「三」と一致する。ただ同票はその「三」の位置が原告の名の「三」の配列と異なるけれども、原告の氏名を構成する文字のうち、三字が一致している。従つて、同票は原告を指向する有効票と解さねばならない。
<2> 同表(3) 票は、漢字による記載に従えば、原告の氏名と四字中三字が一致しており、しかも原告の名を構成する「昭」の字は観念的に「照」に、「照」は「輝」と連関するのであつて、「昭三」と「輝三」とは観念的に類似性が強いといわねばならない。もつとも、同票掲記の「三」の右側には「オ」と振仮名が付されているが、この振仮名は、誤記と解すべきであり、これをいたずらに重視するのは誤りである。
<3> 同表(7) 票は、第一、第二字は「片」「桐」と明記されており、第三字は「正」と認めることができるが、第四字は判読不能である。被告は、右第四字を無理に「悟」と判読したうえで、無効と判定したが、同字は、判読不能と解すべきものであるか、または少くとも「蔵」の不完全記載と解すべきものである。してみれば、同票の第一字、第二字が原告の氏と一致し、第三字の「正」が音において「昭」と一致するものである以上、同票は原告に対する有効票とすべきである。なお、被告が参加人に対する有効票と判定した甲一三表(16)(18)(19)(22)、甲一六表(11)等の名の部分の記載と比較しても、候補者の名との近似性は、本票の方がはるかに高いといわねばならない。また、被告が甲一六表(10)(14)(16)等を参加人に対する有効票としていることの「バランス」からいつても、本票は、原告に対する有効票と認めらるべきものである。
(は) 乙一一表(5) は、投票の記載から見て、文字に不慣れな選挙人が記載したものであることが明らかに看取できるところ、第三字から第五字にかけて「り」を書こうとしたが、想起できず、「ひ」あるいは「ろ」とまぎらわしい記載となつたものと解すべきである。従つて、被告が、これを「ひろ」と読み、右投票をもつて、候補者川口弘と原告との氏名を混記したものとしてこれを無効としたことは失当であり、同票は原告に対する有効投票と解すべきである。
(三) 次に掲げる投票は、いずれも被告が参加人に対する有効投票としたものであるが、その記載は、候補者のなにびとを指向したものであるか確認しがたいもの又は候補者でない者の氏名を記載したものというべきであつて、いずれも無効とすべきものである。
1 甲四表(17)票は、「中田川」と読むことができ、本件選挙に立候補した中川つねじ候補の氏と参加人の氏とを混記したものであつて、いずれを指向して記載された投票であるか不明であるから無効である。
2 甲一三表(1) 票は、文字の記載らしいものは存在するが、いずれの文字も不備不完全かつ不明瞭であつて、判読不能である。全体としてなにを記載したものであるか明らかでない。
3 同表(2) 票は、第一字は、あえて判読すれば「宮」と読むことができるが、第二字と合わせて読めば、「宮田」と読むほかなく、参加人の氏の「宇田川」とは語感がまつたく異り、全体として近似性がなく、候補者でない者を記載したものというべきである。
4 同表(4) 票は、第一字は片仮名の「ラ」、第二字は判読不能であるが、あえて読めば片仮名の「ナ」に近似し、第三字は「カ」と読むことができる。従つて、同票は、候補者のなにびとを記載したか確認しがたい投票である。
5 同表(5) 票は、第一字及び第二字は文字自体不明瞭であつて、判読不能である。第三字は、「川」であるが、これは本件選挙に立候補した「中川つねじ」候補の氏の一部にも合致する。従つて、同票は、同候補を指向したものであるか参加人を指向したものであるか、確認しがたい投票である。
6 同表(7) 票は、「たう」と読めば、意味不明の記載となり、候補者のなにびとを記載したか確認することができず、「た」および「う」を併記したものとすれば、本件選挙に立候補した田島候補と参加人との各頭文字を連記したものと解することができ、参加人を特定指向した投票と解することができない。
7 同表(8) 票は、「クラタ乃マサ」と読むべきものであるから、参加人の有効投票と解することができない。仮りに、第二字を「う」と判読し、第二字以下の記載を「うタ乃マサ」と読むべきものとし、その記載が参加人を指向する投票と解するものとすれば、第一字の記載は、有意の他事記載にあたり、同票を無効ならしめるものである。
8 同表(9) 票は、第一字は片仮名の「う」、第二字は「日」、第三字は「り」と読むべきものである。従つて、同票は、「ウ日リ」と記載されたものであつて、全体として見れば参加人の氏名と近似性がなく、候補者のなにびとを記載したものか確認しがたい投票である。
9 同表(10)票は、第一字は判読不能であり、第二字は「田」と読むことができるが、その記載のみによつては、本件選挙において田島候補が存在する以上、同候補を指向したものか、参加人を指向したものか確認しがたい。
10 同表(13)・(15)・(18)・(19)・(22)の各票は、いずれも第四字、第五字が判読不能である。これらの判読不能の文字様の記載は有意の他事記載にあたることは前述したが、仮りに判読可能としても、参加人の名の「政雄」とはまつたく近似性がなく、とうてい同候補を指向した投票と見ることができない。
11 同表(16)票は、第一字は「中」の字に近似し、第三字は判読不能である。そうして、本件選挙において中川候補が存在するから、同票は同候補を指向したものか、参加人を指向したものか確認しがたい。
12 同表(21)票は、第一字はなんらかの記載がなされ、それが抹消されたものであるが、抹消前の記載は判読できず、第二字は、「な」または「た」である。そうして、「なかわ」と記載のあるものとすれば、本件選挙に立候補した中川候補の氏と参加人の氏との混記であることとなり、「たがわ」と記載のあるものとすれば、本件選挙に立候補した田島候補の氏と参加人の氏との混記であり、いずれの候補者を指向したものであるかを確認しがたい。
13 同表(28)票の第三字は、「な」と読むべきであり、第四字は判読不能である。従つて、同票の記載は、「うだな」と読むべきこととなるが、かような記載は参加人の氏と近似性がなく、なにびとを指向した記載であるかを確認することができない。
14 甲一六表(1) ないし(7) 掲記の各票には「うだがわ」または「うたかわ」、「ウダガワ」、「宇田川」との記載があり、その下に「まさる」又は「マサル」という記載がある。本件選挙の立候補者中には田島まもるがおり、右各票の「まさる」の記載は、田島候補の名と近似し、他方「まさる」を漢字にあてはめれば「勝」または「優」の一字であり、この字は参加人の名の「政雄」と著しく印象が異なるから、両者には近似性はない。従つて、右各票は候補者以外の者の名を記載したものであるか、または田島候補の名と参加人の名とを混記したものであつて、無効である。
15 同表(11)・(12)・(20)・(21)・(23)の各票は、いずれも名の記載が参加人の名と近似するところがなく、別人を指向した投票と認めるべきである。右(11)票には「稚之」という記載があるが、これは参加人の名となんらの共通点がなく、仮りに「稚」を「雅」の誤記であるとすれば、音において参加人の名の一部である「政」と一致するが、漢字から受ける印象、書き方において、両者はまつたく異なる。(12)票は「シヨウスケ」と音読みするのが自然な読み方であり、これによれば、右記載は、参加人の名との対比上、音においても、漢字の字形においても、まつたく印象が異なる。(20)・(21)・(23)の各票は、その最終文字の音が参加人の名の最終文字の音と一致するが、名全体の語感、字形、音感が「政雄」とまつたく相違する。従つて、いずれも候補者でない者の氏名を記載したものと解すべきである。
(四) 著名人関係
甲三表(1) ないし(66)掲記の各票には、いずれも「宇田川正男」という記載がある。ところで、本件選挙当時江戸川三丁目五八番地に宇田川正男なる者が実在し、約一五年前に一年間今井町会長、昭和二九年四月から昭和三〇年三月まで同区瑞江小学校PTA会長、昭和四一年四月から昭和四二年三月まで同区瑞江中学校PTA会長の役職にあつた。更に、同人は次のような公職またはこれに準ずる役職にあつた。すなわち、(1) 昭和三八年四月から昭和四〇年四月まで、及び昭和四六年から引き続き現在まで今井商店会長、(2) 昭和三八年一二月から昭和四〇年一一月まで江戸川区民生委員および同区児童相談員(3) 昭和三七年一二月から昭和四八年七月まで同区三法委員会(保健所興業場法、旅館業法および公衆浴場法運営協議会の略称)委員長、(4) 昭和三七年四月から昭和四八年六月まで江戸川薬業会会長、(5) 昭和三八年七月から現在まで今井納税貯蓄組合長、(6) 昭和四五年五月から昭和四六年五月まで江戸川薬業協同組合理事長、(7) 昭和四八年四月二九日当時東京都放射三一号線今井地区協議会長、(8) 昭和四五年一〇月一四日当時東京都薬業計量協会江戸川支部長等の役職を歴任してきた。従つて、同人は、江戸川区内、殊に同人の居住する今井地区の住民、薬業界において、信望を集めていた著名人であることが明らかである。このことは、今井町会長の地位を退いた後も、町会長選挙の際等に同人の氏名を記載した投票が二〇票ないし三〇票も出たことによつても明らかである。更に、昭和三八年の江戸川区会議員選挙の際に、同人は、これに立候興した宇田川嘉一郎候補の応援演説をし、かつ自宅を右候補者の選挙事務所に提供したことがあり、昭和四二年の右区会議員選挙の際には、宇田川嘉一郎の後継者として立候補をとりざたされたこともある。
以上のような事情から実在人として著名な宇田川正男が本件選挙に立候補したものと誤認若しくは誤信した住民が少なからずあつたことは容易に推認することができるところである。しかも、宇田川正男の名の「正男」と参加人の名の「政雄」とでは、字画、字形において截然とした相違があるから、「正男」を「政雄」の誤記と認めるべきものではない。
以上のようなわけであるから、右各票は、実在する宇田川正男を指向したものであり、参加人を指向したものと解すべきものでない。
第三請求の原因に対する被告及び参加人の認否及び主張
一 (被告の認否)
請求の原因一の事実及び本件選挙当時原告主張の住所に「宇田川正男」が実在し、同人が原告主張のころ、江戸川区今井町会長、同区瑞江小学校、同区瑞江中学校の各PTA会長であつたことは認めるが、その余の事実はすべて争う。
二 (被告の主張及び参加人の補充的主張)
別表掲記の各票の効力に関する原告の主張は、以下に述べるとおり、すべて失当である(以下、とくに参加人の主張として記載するもののほかは、被告及び参加人の共通の主張である。)
(一) (他事記載関係)
(い) 甲表に関するもの
1 甲八表(5) 票の第四字の左下部になされた記載は、投票者が不用意のうちに付した筆痕であるか、又はなんらかの文字を書こうとして中途で止めたものであつて、有意の他事記載ではない。
(参加人の主張)
右記載は、参加人の名の「政雄」の「雄」の字の第一画と第二画まで書いたが、「雄」の字を書く能力がなかつたので、そのあとの筆を止めたものであり、有意の他事記載ではない。
2 甲九表(7) 票の第一字右上に付された「、」は、投票者が不用意のうちに着けた筆痕であり、第五字の右下に付された「、」は句読点と認めるべきである。
(参加人)
仮りに、右票が無効であるとすれば、乙一四表(8) 票の「片」の字の左横に「、」があるから、同票も有意の他事記載があるものとして無効である。
3 甲九表(10)票の左上に付された「レ」は投票者が筆を遊ばせている間に不用意に着けた筆痕であり他事記載ではない。
(参加人)
右記載は、投票者が故意に投票用紙に付した符合と認めるべきものではない。開票の際に事務関係者が不用意に着けたものと見ることもできる。
4 甲九表(11)票の右下の部分に記載された線は、その位置、形状から見て投票者が不用意に付したものであつて、有意の他事記載ではない。
(参加人)
右記載は、点を打つたあと筆が不用意にすべつたものであつて、有意性のものではない。
5 甲一〇表(16)票の表面(同(16)の(イ))の記載は、誤記を訂正、抹消したものであることが明らかである。
(参加人)
同票表面の記載は、たとえば、投票者が自己の氏名を書こうとして、第一字「佐」を書き、第二字目に「藤」を書きかけたが、誤りに気づき、二本の交叉線をもつて抹消したものであつて、他事記載にあたらない。
6 甲一三表(23)票の記載は、投票者が参加人の氏名の第四字を失念したため、第四字の該当部分を空白とすることを避けて、文字のあることを示すために「川」に近い記載をし、その下に「雄」に相当する「男」を記載したものであるか、または「正男」と記載しようとして、「正」の字を極端にくずした形で「m」と記載したものであるから、有意の他事記載ではない。
7 同表(13)・(15)・(16)・(18)・(19)・(22)・(28)・甲一四表(6) の各票について
同表(13)・(15)・(18)・(19)・(22)の各票は、いずれも参加人の名の部分を書こうとして書くことができなかったもの、又は名の部分を書こうとして文字の体をなさず若しくは文字らしく見える記載をしたものと認めるべきである。
同表(16)票の第三字目の記載は、参加人の名の一部を書こうとして書くことができず、これを抹消したものである。
同表(28)票の記載は、極めて稚拙な筆痕であるが、第三字目は「が」、第四字目は「わ」と記載しようとしたものである。
甲一四表(6) 票の記載は、文字に不慣れな投票者が参加人の氏をかろうじて記載し、ひきつづいて名を記載しようとして、書くことができず、中止したものである。
(参加人)
甲一三表(16)票について
同票の抹消された三字目は、「政」の偏である「正」の字が記載されていることを認めることができる。
(ろ) 乙、丙表に関するもの
1 乙八表(3) 票の「片」の字の記載の左側になされた記載は、これと氏名記載部分の位置関係、両者の筆勢とを比較検討すれば、「片」の字の一部の記載の抹消、訂正のための痕跡と考えることはできない。
これと比較すれば、甲一四表(16)票の一字目の記載は、一たん宇冠を書きかけたが、抹消したものであり、甲一〇表(22)票の三字目の左下の記載は、位置関係から見ても参加人の名の一部を書きかけて抹消したものであり、これらは、いずれも、乙八表(3) 票の右記載とは異なり有意性のものではない。
2 乙八表(18)票の第三字目は、当初原告の名の「昭三」の「昭」を「照」と誤記したため、これを抹消して、その左に「昭」と記載したものと見ることができるが、右のように抹消された文字の右側に「メ」の記号が記載されている。この記号は、訂正抹消のための筆痕とは明確に区別でき、有意の他事記載である。
これと比較すれば、甲一四表(15)票の「川」の字の左上部にある記載、同表(6) 票の「川」の字の下にある記載は、筆勢から見て、文字を書き慣れない投票者が不用意に付した筆痕と見るべきであり、いずれも、有意の他事記載ではない。
(参考人)
仮に、乙八表(18)票の右記号が有意の他事記載でないとすれば、甲一四表(11)の票も有効とされなければならない。
3 乙一五表(1) 票は、「片桐昭二」と記載し、その下に「へ」または「入」という文字様の記載がなされたものと見るべきであり、筆勢、形状からすれば、この記載は投票者の不用意のうちになされたものと認めるべきものではない。
これと比較すれば、甲一四表(1) の氏の記載の下部になされた「一」の記載は、参加人の名の一部を書こうとしたが、中途で止めたものであるか、又は投票者が不用意のうちに付したものであり、甲一一表(4) 票の「政」の字の下の記載は、敬称の「さん」を記載したものである。従つて、これらの記載は有意の他事記載にあたらない。
4 乙一五表(2) 票の「か」の上に記載された「二」の記載は、その位置、形状から見て原告主張のように「片」の字の第三画、第四画の一部を書きかけたものと善解するのは困難であり、またその他なんらかの文字を書き損じたものとか抹消し忘れたものと認めることもできないから、結局、有意の他事記載と解すべきものである。
5 同表(4) 票の原告主張の部分に記載された「メ」の記号若しくは符合は、その位置、形状、前後の運筆の状況から見て、誤記の抹消と認めるべきものではなく、有意の他事記載にあたる。
6 同表(6) 票の欄外の記載は、その位置、形状から見て、原告主張のように「片」の文字の一部を書きかけて、これを抹消したものと認める余地がなく、有意の他事記載である。
これと比較すれば、甲一〇表(8) 票の氏名上部の記載は、その形状から見てなんらかの文字の一部を書こうとして、これを抹消したものと認めるべきものであつて、他事記載にあたらない。
7 丙表(5) 票の名の記載の上部になされている記載は、その位置、形状から見て記号と見るべきものであり、有意性がないということは困雑である。
(二) 誤記または記載不完全な投票中、原告が原告に対する有効投票であると主張する票について
(い) 右票のうち、氏のみの記載のある票について
1 乙一三表(1) 及び(2) の各票には、いずれも仮名で「かたやなぎ」という記載がなされているが、その記載は、原告の氏である「かたぎり」とは全体としての視感、音感において著しく異なり、原告を指向したものとは解されない。
2 同表(3) 票の「かたおか」の記載は、音感において原告の氏の「かたぎり」とは著しく異なり、原告を指向した票とは認めることができない。
3 同表(4) 票の「オダギリ」の記載は、第一字目の「オ」と原告の氏の第一字目の「カ」とは、発音および字形において著しく異なり、かつ第二字目の「ダ」は濁音であつて、同票は原告を指向したものとは解されない。
(ろ) 右票のうち、氏名の記載のある票について
1 乙一四表(2) ・(3) の票には、いずれも原告の名の一部である「三」の記載がなされているが、右各票の「三男」、「輝三」の記載は原告の名の「昭三」とは字形、音感が著しく異なり、原告を指向したものと見ることができない。
2 同表(7) 票の「片桐」の下にある記載は、「正悟」と判読できるところ、この記載は、全体として原告の名の「昭三」を誤記したものと見ることができない。
(は) 乙一一表(5) 票は、かろうじて「かたきひろ」と判読できるが、これだけでは原告の氏名と類似性がなく、また仮りに原告主張のように四字目が「り」を書こうとして、書き得なかつたものとしても、七字目は「し」とも読むことができるから、「かたきりひろし」と記載されたものと認められる。そうだとすれば、「ひろ」の記載は、原告の名となんらの類似性がないのみならず、本件選挙においては他に川口弘候補があるから、同候補と原告の氏名を混記したものと認められる。
(三) 甲表各票中、原告が、候補者のなにびとを記載したか確認しがたいものであるか、又は候補者でない者を記載したものと主張する票について
1 甲四表(17)票の第一字目の記載は、文字を書き慣れない投票者が参加人の氏の第一字である「宇」の字を書こうとしたものと認めるべきである。
2 甲一三表(1) 票の記載は、投票者が著しくふるえる手で記載したものであり、「ウダ川マサオ」と判読することができる。意識的にかような字体で記載したものとは、到底認められない。
3 同表(2) 票の第一字の記載は、参加人の氏の第一字を書こうとしたが、完全に書くことができず、かつ「川」の字の記載が洩れたものと認めるべきである。
4 同表(4) 票は「うナカ」と記載したものであるか、または「うだカ」と書こうとして、「だ」の文字の「こ」の部分を書き落したものであり、かつ第四字目の「わ」の記載を忘れたものと認めるべきであり、参加人を指向した票である。
(参加人)
同票の記載は「うタカ」と判断すべきものであり、参加人を指向した票である。
5 同表(5) 票の第一字目の記載は、参加人の氏の第一字目の「宇」を書こうとしたが、完全に書くことができなかつたものであり、第二字目は「田」と判読することができるから、参加人の氏の記載があるものと認むべきものである。
6 同表(7) 票には「うた」という記載があるが、現在の表記法が左横書き、左横読みのみであつて、右横書き、右横読みがまつたく誤りであるとは断じ得ない以上、この記載は、「うた」と読むことができるのであつて、参加人の氏のうち、二文字が記載されたものと認めるべきである。
(参加人)
仮りに同票が無効であるとすれば、乙一一表(1) 票の「かき」という記載は、原告の氏と、本件選挙に立候補した鈴木善次郎候補の氏とを混記したものと認めるべきであり、同票も無効投票である。
7 甲一三表(8) 票は、文字に不慣れな投票者が、第一字を書き損じ、第二字目から「ウタ川マサ」と記載したが、参加人の名の最後の音の「オ」または「ヲ」を書き落したものであり、その記載全体から見て、参加人を指向した投票であることが明らかである。
8 同表(9) 票は、「ウ日リ」と記載されているが、「日」は「田」の誤記、「リ」は「川」の誤記と認めるべきである。
9 同表(10)票は、第一字目の記載は参加人の氏の一部である「宇」を書こうとして、書くことができなかつたものであり、第二字目は「田」の字であることが明らかである。
(参加人)
同票の第一字目は「宇」の字の類似文字、二字目が「田」であるから、参加人を指向した投票である。
10 同表(13)・(15)・(18)・(19)・(22)の各票は、いずれも氏の部分が「宇田川」と読むことができ、名の部分は投票者において参加人の名を記載しようとしたが、文字の体をなさず、若しくは文字らしく見える記載をしたものと認めるべきであり、参加人を指向した投票である。
11 同表(16)票の第一字目は、「宇」の不完全記載であり、かつ、「田」を書き落し、二字目に「川」を記載したものであり、第三字目の記載は、参加人の名の一部を書こうとしたが、書くことができず、これを抹消したものと認めるべきである。
(参加人)
同票の三字目は「政」の偏である。「正」の字の記載がなされたものと見ることができる。
12 同表(21)票の第一字目の記載は、一たんなんらかの文字の記載がなされたが、これを抹消して、その上に重ねて「う」と記載し、第二字目以下は「だかわ」と記載されたものと認めるべきである。
13 同表(28)票の記載は、全体として極めて稚拙な筆跡であるが、第三字目は「が」、第四字目は「わ」と判読することができ、「うだがわ」との記載がなされたものと認めることができる。
14 甲一六表(1) ないし(7) の各票には、「宇田川まさる」又は「宇田川マサル」という記載があり、本件選挙の候補者中に田島まもるが存在するが、右各票の「まさる」または「マサル」の記載は、参加人の名と最後の一字が異なるに過ぎず、かつ全体の音感上参加人の氏名は最も近似している。従つて、右各票は、投票者が参加人の名を誤つて記憶して、記載したものと解すべきである。
15 同表(11)票は、「宇田川雅夫」と記載したものと認めるべきであり、参加人の名の「政雄」と同音の「雅夫」の字をあてたものであり、同表(12)票の第五字は、参加人の名の第五字の「雄」と音を同じくする「男」の字を書こうとして、同字の「田」部の下に「カ」の字を書くべきであるのに、その右横にこれを記載したものである。
同表(20)・(21)・(23)の各票について。立候補制度を採用する選挙においては、選挙人は候補者中のだれかを指向して投票するものと推定すべきであり、かつ選挙人は必ずしも平常から候補者若しくは候補者たるべき者の氏名を記憶しているわけでなく、その氏名を誤つて記憶する場合もありうることを考えれば右掲記の三票は、いずれも参加人の氏名と正確に一致するものでないけれども、その記載の全体の音感、字形において参加人の氏名に類似しているから、これらの票はいずれも参加人を指向した投票と解すべきである。
(四) 甲三表(1) ないし(66)の各票(原告が参加人以外の著名人「宇田川正男」を指向するものと主張する票)について
立候補制度をとる公職選挙においては、投票は原則として候補者に対して投票する意思でなされたものと解すべきであるから、候補者以外の実在者の氏名と合致する投票があつても、これをその実在者に対する投票として無効とするためには、右原則を排除しうる特別の事情がなければならない。
ところが、実在する「宇田川正男」は、本件選挙はもとより、公選による公職の候補者となつたことがなく、同人が仮りに原告主張のような経歴を有するとしても、この程度の経歴では右掲記の「宇田川正男」票が候補者でない宇田川正男に対する投票と認めるに足りる特別の事情があるということができない。しかも、右掲記の各票の「宇田川正男の」記載は、参加人の氏名と発音において一致し、名が「政雄」と「正男」と相違するだけであるところ、「政雄」も「正男」も「マサオ」の漢字として一般的に使用されている漢字であつて、投票者が参加人の名を誤記したものと認めるべきであり、右各票は参加人を指向した投票と解すべきである。なお、本件選挙の以前から、宇田川正男の経営する薬局の建物に原告のための後援会事務所の看板が立てられており、これが衆目に触れていたことは疑いがなく、また本件選挙において「字田川正男」票が上記のように六六票も出ており、これらのことは、右のような解釈ないし判定を裏づけるものである。
第四参加人の主張
一 以下掲記の甲表中の各票は、いずれも無効投票と判定されたものであるが、これらの票は、すべて参加人に対する有効投票とされるべき票である。
1 甲一四表(5) 票の第五字の「雄」の文字の下になされた「二」の記載は、有意の他事記載ではない。原告は、乙一五表(2) 票の上部になされた「二」の記載を有無の他事記載でないとして被告の判定を争うのであるが、同票のこの記載が有意の他事記載でないとすれば、甲一四表(5) 票の右記載も同様に認められるべきものであつて、同票は、参加人に対する有効投票とさるべきである。
2 甲一四表(11)票の第五字「雄」の右側の記載は、投票者が参加人の名の「政雄」を記載したが、「雄」が「男」であるかもしれないとの疑問を起し、かような記載をしたものであるから、不真面目な記載であるとか、有意の他事記載であるとかいわれるべきものでない。
3 甲一五表(1) 票は、候補者「田島まもる」の記載を抹消した右横に参加人の氏名を記載し、その記載を「0」をもつて囲んだものであるが、この記号は、慣用的挿入記号と解すべきであり、有意の他事記載ではない。
4 同表(2) 及び(4) に記載された各第四字目「」、又は「(政)」の記載は、「株式会社」と表記すべきものを「(株)」または「」と記載することにより完全な記載を省略する手法によつたものであり、余字省略の場合の慣用的用法というべきものである。従つて、右記載は、有意の他事記載にあたらない。仮りに右各票が無効であるとすれば、乙一五表(7) 及び(8) の各票も、有意の他事記載がなされたものとして、無効とすべきである。
5 甲一五表(3) 票の第六字目「お」の下になされた「」の記載は、同票の文字部分の記載と比較して筆圧に差があることから考え、有意性あるものと解すべきものでなく、たて括孤の下半分の記載がなされたものであるに過ぎないと見るべきである。
乙一五表(5) 及び(8) の各票が有効であるとすれば、右掲記の票も当然に有効とすべきものである。
6 甲一六表(26)ないし(29)の各票には、それぞれ「うだがわよし」を「宇田川よしを」「ウダガワヨシオ」「宇田川よしお」の記載があり、被告は、右各票は、衆議院議員島村一郎の秘書あるいは選挙参謀等として著名である「宇田川芳雄」を指向した投票であるとして、無効と判定した。しかし、選挙委員長を勤めたというならば、ともかく、選挙参謀は、いわば、かげの人であつて、運動員には知られても、一般選挙人に著名性があるといえない。このことに、今回の選挙において「宇田川芳雄」と正しく表記された票が一票も存しないこと等を考え合わせれば同人はいまだ社会的に著名人であるというに足りない。他方、参加人の名の一部である「政」の音の「まさ」と右各票掲記の「よし」または「ヨシ」の音は、極めて普遍的概念である「正義」の構成者をなすものであつて、記憶を誤り易いものである。従つて右各票は、「宇田川芳雄」を候補者と誤認したことによるものではなく、参加人の名を誤つて記憶した結果このような名の記載がなされたものであつて、右各票は、いずれも参加人を指向した投票といわなければならない。
二 以下掲記の乙表中の各票は、原告に対する有効投票と判定されたものであるが、これらの票は、いずれも次に述べる理由により、無効とされるべきものである。
1 乙一表(17)票は、原告の氏を半分がローマ字、半分が漢字で記載したものであり、不真面目な記載若しくは暗号的表示と解すべきである。
2 乙二表(1) ないし(5) の各票の「片岡」または「かたおか」は、原告の氏の「片桐」と音が一致せず、同表(6) 、(7) の各票の「片柳」は原告の氏の「片桐」と観念的連関が薄い。同表(10)ないし(13)の各票の「片山」は、「片桐」と観念的連関が薄いうえに、昭和四六年の江戸川区議会議員選挙に立候補して約二〇〇〇票を獲得した「片山知紀」の氏と一致し、同人に対する投票と認めるべきである。
また、原告の名の「昭三」はありふれているから記憶を違えることもありうるが、その氏の「片桐」は記憶し易い特有性があるのみでなく、右掲記の各票は、いずれも達筆で書かれているのであるから、右各票の氏の記載は、原告の氏の記憶違いまたは誤記によりなされたものではないと認めるべきである。
従つて、右各票は、候補者以外の者の氏名を記載したものであり、無効とすべきである。
3 乙七表(1) 票の第四字の「」、同表(5) 票の第四字の「」 各記載は、単なる筆の走りではなく、暗号的記載と認めるべきであり、同表(27)の票の第四字「り」の左側になされた記載は、「し」を抹消したものでなく、「メ」の記号と認めるべきであり、いずれも有意の他事記載である。
4 乙八表(6) ないし(9) ・(11)・(13)・(16)の各票の氏名以外の記載は、いずれも書きかけた字を抹消したものでなく、意識的に、二重丸または三重丸、または黒丸を附したものであつて、有意の他事記載である。
5 同表(19)票の第三字の「正」の記載のうえに、これに重ねて「ゝ」が書かれたものであるが、「ゝ」の記号は有意の他事記載である。
6 同表(27)票には、「桐」の文字の右横に「り」の記載がなされているが、同票の記載が達筆で書かれていることからすれば、「桐」の字が一字で「きり」と読むことぐらいは投票者において当然に知つているところといわなければならない。従つて、右「り」の記載は有意の他事記載である。
7 同表(33)票には、「桐」の文字の左斜の下方に「メ」の記載があり、この記載は「昭」の文字を書き始めたが途中で止めたものとは認められず、有意の他事記載である。
8 同表(35)票には「昭三」の記載のなかほどに「氏」の記載があり「昭三」の文字が正確、等間隔に書かれていることからすれば、一たん「昭三」と記載したうえ、そのなかほどに「氏」を記入したものであつて、敬称を付したものではなく、有意の他事記載である。
9 乙九表(2) 票は、原告の氏名のほかその所属政党の「社会党」の記載が附記されているが、更に右政党名の上下に括孤を付しており、この括孤の記載は、有意の他事記載である。
10 乙一〇表(1) 票は、原告の氏名のうう第一字から第三字までの「片桐昭」が等間隔に正確に記載されているのに、第四号の「三」のみが極端に右下に離れて記載されている。この「三」の記載は、その位置から見て、暗号的な表示であるか、若しくは不真面目な記載であるから、同票は無効とすべきである。
11 同表(2) 票の第四字の「三」の文字の第三画が極端に右に長く引いて書かれ、投票用紙の氏名記載欄からはみ出ているのであつて、この記載は暗号的表示であるか、若しくは不真面目な記載であるから、同票は無効とすべきである。
12 同表(4) 票の第四字の「三」の文字は極端に大きく書かれ、投票用紙の氏名記載欄からはみ出して記載がなされており、同表(5) の票は、第一字の「片」が極端に小さく、第四字の「三」が極端に大きく記載されており、いずれも暗号的表示であるか、若しくは不真面目な記載と目すべきものであるから、これらの票は、いずれも無効である。
13 乙一一表(1) 票には、「かき」という記載があるが、この記載は、原告の氏の第一音の「か」と鈴木善次郎候補の氏の第二字の「木」の音の「き」とを混記したものであり、候補者のなにびとを指向した票であるか確認しがたいものであつて、無効である。若し、同票が有効であるとすれば、甲一三表(7) 票も当然に有効とさるべきである。
14 乙一一表(14)票には、「第一字」の「か」の文字の左側に「・」が付されており、この符号は有意の他事記載である。
15 同表(17)票の記載は、「かたねり」と読むべきものであり、その記載が達筆であることからすれば、「ね」の文字は「き」の文字の誤記と見ることができない。そうとすれば、右記載はうどん粉等の「堅練り」を表示するものであつて、不真面目な記載であるから、無効とするべきである。
16 乙一二表(5) 票の第一字の記載は、「宇」であり、第二字は「桐」である。更に第二字の左下に「マ」の字の記載がなされている。従つて、同票の第一、二字の記載は「宇桐」であり、この記載は原告と参加人との各氏の一部を混記したものである。のみならず、右「マ」の記載は、参加人の名の「政雄」の第一音と一致するから、これを合わせて見れば、同票の記載は参加人を指向した票と認めることができても、少なくとも原告を指向した票と認めるべきものではない。
17 同表(6) 票には、「片桐昭三郎」の記載があり、「昭三郎」は、原告の名と異なるから、原告を指向した票と解すべきではなく、候補者以外の者の氏名を記載したものであるか、若しくは不真面目な記載というべきものであるから、無効である。若し、同票が有効とすれば甲一六表(18)票も有効とすべきである。
18 乙一二表(8) 票の第一字「片」の文字の左横に「一」の記載があり、この記載は有意の他事実記載である。
19 同表(10)票の「かたぎり」の記載の下に「-」の記載があり、この記載は、筆勢から見て、原告の名の「昭」の文字の第一画を書こうとしたものとは認められず、有意の他事記載である。
20 乙一四表(4) 票には「カタギリユウゾウ」の記載があるが、本件選挙当時において江戸川区内に社会党、民社党都議会議員として通算四期当選した「内田雄三」が実在し、同人は、右経歴等により広く名を知られ、同区内の著名人である。従つて同票の右記載は、原告の氏と右「内田雄三」の名とを混記したものであり、無効である。
若し、同票が有効であるとすれば、丙表(8) 票も有効とすべきである。
21 乙一四表(5) 票には「片桐治二」、同表(6) 票には「かたぎりしそ一」の記載がそれぞれなされているが、右記載のうち「治二」、「しそ一」は、いずれも原告の名の部分と音において一致するものがなく、候補者でない者の氏名を記載したものと解すべきであつて、無効である。
仮りに、同票が有効であるとすれば、甲一六表(19)・(22)の各票も有効とされるべきである。
22 乙一四表(8) 票は、「片桐和己」の記載があるものと認めるべきであるところ、原告の名の「昭三」と「和己」とは語感、概念においてはなんらの関連がないから、右票の記載は、候補者でない者の氏名を記載したものであつて無効である。
23 乙一五表(5) 票の第四字の「三」の下の記載は、当初「or」との記載がなされた後、その上に横線をかさねて書いたものであるか、又は横線と波形の記載をかさね書きしたものと見るべきであり、いずれにしても有意の他事記載であるから、同票は無効である。
24 同表(7) 票の第三字は、「昭」の文字を「C」の記号で囲つたものであり、同表(8) 票の第三字は、「昭」の字の上下を「()」の括孤で囲つたものであり、いずれも有意の他事記載であるから、これらの票は、無効である。
三 以下掲記の丙表中の各票は、いずれも参加人に対する有効投票と認められるべきであるのに、被告が無効と判定した票であるが、被告の右判定は誤りである。
1 丙表(3) 票の第一字は、「う」の文字の第一画が、投票者の手がふるえたため、右側に入り、かつ、これに続いて書こうとした「だ」の文字の濁点が第一字の上に記入されたものであり、第二字は、「た」の文字の第三画がその第一画にかさなり丸くなつたものである。第三、第四字は、「がわ」と読むことができるから、全体を通ずれば、「うだがわ」との記載があることとなるから、参加人の氏の記載がある。
2 同表(4) 票の記載は、表記された字の形が切れぎれになつているが、手のふるえる投票者が、懸命に書こうとしたものであつて、「ウダガワ」と読むことができる。
乙第一一表(12)票が有効であるとすれば、右掲記の票も参加人に対する有効投票と認められるべきである。
3 丙表(6) 票の氏名の記載の肩書き部分に記載された「」は、候補者の所属政党名の自由民主党を、社会的に慣用されている省略形の表記方法により記載されたものであり、有意の他事記載ではない。
第五参加人の前記第四の主張に対する原告の認否および主張
一 参加人主張の甲表中の各票について
1 甲一四表(5) ・(11)、甲一五表(1) ないし(4) の各票は、いずれも無効票であつて、これらが無効とされる理由は、被告のした本件決定の理由掲記のとおりである。
2 甲一六表(26)ないし(29)掲記の各票について
宇田川芳雄は、衆議院議員島村一郎の単なる秘書ないし選挙参謀としての裏方的存在ではなく、政治家ないし政治家を志す者であることを表明し、表面に立つて選挙活動を続けてきた。すなわち、昭和四七年一一月の総選挙においては、島村一郎候補の総括責任者として活躍し、現に自民党江戸川支部事務局長の職にあり選挙関係の各種のパンフレツト、文書類等に名を連ね、過去二〇年間島村一郎の第一秘書として、公式、非公式を問わず同代議士の代理人として各所に出席し、テレビやラジオにも出席し、衆議院議員選挙や都会議員選挙にしばしば立候補を取りざたされ、殊に昭和四七年暮の都会議員補欠選挙においても立候補が取りざたされ、新聞紙上にその氏名が掲載、喧伝されたことがあり、宇田川芳雄自身もいずれかの選挙にみずから出馬することを表明し、自己の氏名を広めるための行動を積極的に行なつてきた。従つて、同人は、江戸川区内の住民、殊に選挙に関心をもつ人たちの間に名を知られている著名人であるから右掲記の各票は、同人を指向した票であると解すべきである。
二 参加人主張の乙表中の各票について
1 乙一表(17)票において多数の選挙人の中には、さまざまな趣味、性癖を有する者があり、同票は多少気取つた記載であるということができるが、これをもつて不真面目な記載とか、暗号的表示というべきものではない。
2 乙二表(1) ないし(7) の各票は、原告の氏名を構成する四文字中、三字が完全に一致しており、原告を指向した投票であることが明らかである。
3 同表(10)ないし(13)の各票は、原告の氏名を構成する四文字中三字が完全に一致しているのみならず、参加人主張の「片山知紀」という人物が江戸川区内で仮りに著名であつたとしても、名の部分の「知紀」と原告の名の「昭三」とは著しく観念的連関を欠く。同票は原告の名の「昭三」が明記されているから、原告を指向した投票と解すべきものである。
4 乙七表(1) ・(5) の各票についての参加人の主張は牽強付会というべきである。
5 同表(27)票の「り」の字の左側の記載が、なにを記載したものと判読すべきかは、別個の問題として、いずれにしても、なんらかの文字を書きかけてこれを抹消したものと解される。
6 乙八表(6) ないし(9) ・(11)・(13)・(16)の各票は、すべてなんらかの文字を書きかけたが、これを抹消したものと認めるべきである。
7 同表(19)票の記載は、原告の名の一部の「正」の字を訂正する趣旨のものであることが明白である。参加人主張の甲一五表(1) の票に記載のある「0」の記号が文字挿入の慣用的用法であるというのは経験則に反する。
8 乙八表(27)の票の「り」の記載は、ふり仮名であるか、または「桐」の字の音を明確に示すために記載されたものであつて、有意の他事記載ではない。
9 同表(33)票の参加人主張の記載は、文字の書きかけか、または筆の走りと認めるべきである。
10 同表(35)票の記載のうち、参加人主張の「氏」の記載は、その記載位置を誤つたものと解すべきものであり、有意の他事記載ではない。
11 乙九表(2) の社会党の記載の上下に括孤を記載したのは、氏名の記載と肩書とを区別するためにすぎず、有意の他事記載ではない。
12 乙一〇表(1) ・(2) ・(4) ・(5) の各票の記載は、単に記載文字の不揃いというだけのことであつて、暗号的表示とか不真面目な記載といわれるべきものではない。
13 乙一一表(1) 票の「かき」は、原告の氏の呼称の一部を記載したものであることは明らかである。
14 同表(14)票には、原告主張の部分に原告主張のような点が付されているかどうか疑わしい。仮りに同票の用紙に余計な点が付されているものとしても、投票者がふるえる手で同用紙に候補者の氏名を記入したことが、その記載自体に徴して明らかであるから、この点の記載は有意性のものではない。
15 同表(17)票の記載中、原告主張の文字は「き」の誤記と認めるべきである。
16 乙一二表(5) 票の第一字は、その筆勢、字形から見て、「片」の字の「ノ」を脱落したものと解され、第二字は「桐」と明記されているから、第一字を「宇」の誤記と見る余地はなく、また第二字の「桐」の下の記載は「マ」の字と読むべき記載ではない。
17 乙一二表(6) に記載のある「郎」は、男子の名の最後の文字として汎用されており、この字の単なる附加は、原告の名のわずかな記憶違いであるにすぎない。
18 同表(8) ・(10)の各票の記載中、原告主張の記載は、なんらかの文字を書きかけて、その抹消を忘れたものにすぎない。
19 乙一四表(4) 票の「カタギリユウゾウ」の記載は、原告の氏名とわずかに「ユ」の一字が異なるのみでその余は完全に一致しているのであるから、仮りに参加人主張のように「内田雄三」という人物が実在人であるとしても、同票は、「内田雄三」を指向した投票と解することはできない。
20 同表(5) 票の記載のうち、第三字は必ずしも参加人主張のように「治」と表記したものとは断定できず、字形上「昭」という字とも判断できるし、第四字の「二」は「三」と字形上近似するものである。従つて、同票は原告を指向した投票と解すべきである。
21 同表(6) 票の記載は、投票の文字が極めて稚拙であり、文字を書き慣れない選挙人が懸命に「しよう三」と書こうとしたが、遂に正確に書き得なかつたことが、右記載自体から看取することができる。参加人主張の甲一六表(19)票の「たかじ」、同票(22)票の「のぼる」の記載は、いずれも正確な文字をもつて記載され、しかも参加人の名とは、音においても、字形上もなんらの近似性がないのであるから、同各票は上記の票とは異質のものである。
22 乙一四表(8) 票の第三字の「和」と、原告の氏名の第三字の「昭」とは、「昭和」の年号との関係で相互に観念上の連合があるため、両者を取り違えて記憶される蓋然性が高く、かつ第四字は「三」を記載したものと見るべきであるから、同票は原告を指向した投票と解すべきである。
23 乙一五表(5) 票の最下部の記載は、参加人主張のように「波形」の記載を「一」で抹消したものではなく、原告の氏名の下に余分に書いた「一」の字を「波形」様の記載で抹消したものと見るべきである。
24 乙一五表(7) ・(8) の各票のうち、参加人主張の記載部分は、いずれもなんらかの文字を書きかけたが、中断し、抹消することなく、その上に「昭」の字を重ねて記載したものと解すべきである。
三 参加人主張の丙表中の各票について
1 丙(3) ・(4) の各票の記載は、いずれも全体として文字としての体をなさず、判読不能のものであり、投票の記載自体から客観的に選挙人の意思を確認しがたい投票として、いずれも無効である。
2 同表(6) 票に記載のある「」は、「自由民主党」を「自民」と略称することは通常行なわれているが、「」と記載するのは異例であり、有意の他事記載といわねばならない。乙九表(2) 票に記載のある候補者の肩書に附された記載とは異質のものである。
第六証拠<省略>
理由
一 原告及び参加人がいずれも昭和四八年七月八日執行された本件選挙において江戸川区を選挙区として立候補したこと、翌九日開催の選挙会において参加人が得票数二九、四〇九票で当選人と決定され、原告が得票数二九、四〇〇票で次点となり落選と決定されたこと、原告が右当選の効力に関し同年七月一二日被告に対し異議の申出をし、被告は同年八月一五日参加人の得票数を二九、三九一票、原告の得票数を二九、三八六票と変更したが、右選挙会の決定に変動がないとして原告の異議の申出を棄却する旨の決定(本件決定)をし、同決定書がそのころ原告に送達されたこと、本件決定の内容が別紙決定書のとおりであることは、原、被告間において争いがなく、参加人との関係においては参加人において明らかに争わないからこれを自白したものとみなすこととする。そうして、被告が異議審査にあたり、右決定書の理由欄一に記載の方法、経過により全投票の開披調査を行ない、その際、被告、原告関係者及び参加人関係者がそれぞれその効力を検討すべき票として指摘した票が別表甲、乙、丙各表掲記の票であること、別表各表の票の記載は原票を縮小転載したものであつて、その大きさの点を除きその記載内容はすべて原票に符合するものであること、以上の事実は、本件口頭弁論の全趣旨によりこれを認めることができる。
二 以下、原告指摘の各投票につき順次判断する。
(一) 他事記載関係
原告が本件決定書添付の別表記載の各票のうち、(い)甲表中有意の他事記載があるから無効とすべきもの、(ろ)乙、丙表中有意の他事記載にあたらないから有効とすべきものと主張する投票について
いわゆる他事記載とは、投票に意識的に符号ないし暗号となるようななんらかの記載をして、何びとがその投票をしたかを他人に知らせようとするようなものを指すと解すべきであるから、それは有意的記載であることの明白な場合に限るべきである。従つて、投票用紙に候補者の氏名以外の余分の記載があるとしても、氏名の誤記によるもの、書き損じを抹消するためになされたもの、無意識ないしは不用意に付された汚点、氏名の記載に際して筆が自然に走つたものと認められるもの、句読点に類するものと等は、いずれも有意のものとは認められないから、これらが投票に記載されているからといつて、その票が無効となるものではない。以下、この見地から考察を加える。(別票各票の票の記載が大きさの点を除き原票の記載と符合するものであることは前述のとおりであり、また、検甲各号証、同乙号証がそれぞれの原票の写真であることは当事者間に争いのないところであるから、以下の考察においては、原票の写真が検甲各号証、検乙各号証として提出されているものについては、右検各号証により、その他のものについては、別表各票の記載により検討を加えることとする。)
(い) 甲表中原告の指摘する各票について
1 甲八表(5) 票の記載によれば、同票(正確には、同票の原票というべきであるが、以下便宜このような表現を用いる。)の原告主張の位置に原告主張のような記載のあることが認められるが、同票の第四字は左の偏が参加人の名の第一字「政」の文字の左の偏である「正」と一致するから、右第四字は「政」の字の誤記と認められるところ、このことに右第四字の左斜め下に記載された「二」の位置、形状を照らし合わせれば、この記載は参加人の名の第五字の「雄」の偏を書きかけたが、書くことができず、筆を止めたものと認めることができる。
甲九表(7) 票の原票の写真である、検甲第四号証によれば、同票には、参加人の氏名のほかに、その第一字「宇」の右斜め上及び第五字「雄」の右斜め下にそれぞれ点が付されていることが認められる。しかし、下の「、」は、その位置、筆跡、形状等から句読点と認められ、上の「、」は、その位置、下の点との形状、筆勢及び濃淡度の差異等から見て投票者が票の記載の書き初めに不用意に筆を休めたために付着したものと認められる。従つて、これらは、いずれも有意性のものとは認められないので、各別に他事記載と見ることのできないのはもとより、両者相合して一対をなす暗号的符合と見ることも困難である。
従つて、右各票は、他事記載票にあたらない。
次に、甲九表(10)票の原票の写真である検甲第一号証によれば、同票には、参加人の氏の「宇田川」の記載のほかに、候補者の氏名記載欄の左上部の隅に、欄外にもはみ出して「レ」の記載がなされていることが認められる。
右記載は、その形状及び付された位置に照らせば、投票者が筆を遊ばせている間に不用意に着けた筆痕とは、到底認めることができない。参加人は、右記載は、開票の際に事務関係者により不用意に着けられたものである旨主張するが、かような特段の事情を認めるべき証拠はない。
従つて、右票は、他事記載票として無効のものといわなければならない。
2 甲九表(11)票の原票の写真である検甲第五号証によれば、同票には、参加人の氏を片仮名で書いたほかに、その記載の第四字「ワ」の下方に、これと少し離れて「へ」の記載のあることが認められる。しかし、この記載はその位置、形状、筆勢等から考えて、投票者がなんらかの暗号的表示として意識的に記載したものとは認められず、むしろ、句読点を付そうとして筆が流れたものであるか、若しくは参加人の氏を記載した後、名前を記載しようとして考えているうちに不用意に記載されたものと認められ、いずれにしても有意性を断定することは困難である。従つて、同票は、他事記載票に該当しない。
3 甲一〇表(16)票の原票表の写真である検甲七号証によれば、同票表面に投票者が「佐」の文字の下に「藤」の字の一部を書きかけたが、その途中で書くことを止め、これらの記載を縦の線及びこれと交さする線をもつて抹消したことが認められる。(原告は「佐」の字は抹消されていないと主張するが、縦の抹消線は「佐」の字の一部にもかかつており、投票者が「佐」の字をも抹消する意思であつたことは明らかである。)右表面の記載に同票原票裏面の写真であることに争いのない検甲第六号証の記載を考え合わせれば、同票は、投票者が候補者の氏名の記載箇所及び記載すべき候補者の氏名を誤つて記載しようとしたことに気づいたため、この誤記を抹消して、候補者の氏名を記載すべき箇所(裏面)に、あらためて、仮名で参加人の氏名を記載したものと認められる。なお、右仮名書きの左肩の部分の記載は、参加人の氏の第一字にあたる「宇」の字を書きかけたが正確に書くことができず、これを抹消したものと認められる。
従つて、甲一〇表(16)票は、他事記載票にあたらない。
4 甲一三表(23)票の原票の写真である検甲第二三号証によれば、同票には、参加人の氏の名の「宇田川」の三字が記載され、第五字として参加人の名の「政雄」のうち「雄」の音に符合する「男」の記載がなされたことが認められるが、第四字目の記載は、なんらかの文字と認めるべき形態を備えていない。しかし、他方、原告主張のように右記載自体によりこれをローマ字の「m」を記載したものと断定することも困難である。
そこで、右第四字目の記載自体およびその記載の位置とその余の右掲記の文字との配列にもとづき考えれば、投票者は、投票に際し、参加人の氏名のうち右掲記の「宇田川」と、「雄」に相当するものとして「男」の字を書くことができたが、「政」の字を思い出すことができなかつたため、「政」の字を記載すべき箇所に、なんらかの文字の記載されるべきことを示すために文字様の記載をしたものと推認することができる。
してみれば、右文字様の記載は、投票者がなにひとであるかを他に示すための暗号的表示であるとか、不真面目な記載であると解すべきではないから、同票は他事記載票にあたらないというべきである。
5 甲一三表(13)・(15)・(16)・(18)・(19)・(22)の各票について
甲一三表(13)票の原票の写真である検甲一五号証によれば、同票は、第一字が参加人の氏の第一字である「宇」の文字の不完全記載と認められ、第二、第三字は「田川」と記載のあることが明らかである。そうして、「川」の字の下の第四字目の記載は、仔細にこれを見れば、「政」の字の一部を書きかけたが、完全に書くことができなかつたものと認められ、その下の第五字目の記載は、それ自体では判読不能の記載であるけれども、第一字ないし第四字が右のように認めるべきものであることからすれば、投票者が参加人の名の最後の字を書こうとして書くことができなかつたため、かような文字様の記載をしたものと推認することができる。従つて、同票に記載された右のような文字様の記載をもつて暗号的表示と認めることができない。
甲一三表(15)票の原票の写真である検甲第一六号証によれば、同票は、第一字に「ウ」冠が記載されていることが明らかであり、この字その余の記載部分および同字の全体的な形状から見れば、右第一字は「宇」の不完全記載と認めることができ、第二、第三字は「田川」と記載されていることが明らかである。そうして第四字目の記載は、これを仔細に検討すれば、その左半分の記載は、「政」の字の左偏と類似し、これによつて、右第四字目の記載は、「政」の字を書こうとしたが、書くことができなかつたものと認めることができる。以上のような第一字から第四字までの記載に第五字目の記載の形状をあわせ考えれば、右第五字目の記載は、参加人の名の最後の字を書こうとしたが、これを書くことができず、ここに文字様の記載をしたものと認められる。
従つて、同票にある右文字様の記載は、暗号的表示ということができない。
甲一三表(16)票の原票の写真である検甲一七号証によれば、同票は、第一字は、「宇」の字に最も類似する文字であり、第二字は「川」であることが認められる。そうして、第三字にあたる部分の記載は、文字を書きかけて、抹消したものと認められるところ、抹消前の文字の一部は「政」の字の左偏にあたる「正」を書きかけたものであることが認められ、これに右抹消された第三字の全体の形態を合わせ考えれば、右部分の記載は、投票者が参加人の名の第一字である「政」を書こうとしたが、これを完全に書くことができなかつたため、断念して右書きかけの文字を抹消したものと認めることができる。右記載の下の「ヱ」のような記載も、原告主張のように「ヱ」と断定し得べきものではなく、なんらかの文字様の記載を抹消したものと認められ、ことさらに暗号的表示として、このような記載をしたものとは考えられない。
甲一三表(18)票、同表(19)票、同表(22)票の各原票の写真である検甲第一八、一九号証、同第二二号証によれば、右各票の各第一字から第三字までの記載は、いずれも、「宇田川」と記載されたものと認めることができるところ、各票の第四字、第五字の記載は、いずれも判読不能の文字様の記載であることが明らかである。原告は、この文字様の記載をもつて他事記載にあたると主張するが、なんらかの暗号的表示若しくはいたずら書きとして、かような不可解な文字様の記載をすることは、普通考えられないところであつて、これらの票の字体が稚拙なものであることから考えれば、右文字様の各記載は、「宇田川」の氏の記載の下に、なんらか二字構成の名前を書こうとして正確な文字を書くことができず、このような文字様の記載となつたものと認めることができる。
以上のように、甲一三表(13)・(15)・(16)・(18)・(19)・(22)の各票は、参加人の氏を完全に若しくは判読できる程度に記載し、名前の部分を書こうとして書くことができなかつたもの若しくは名前の文字の一部を記載しこれを抹消したもの又は参加人の氏の記載の下に判読不能の文字様の記載をしたものであつて、これらの名前の部分の記載は、いずれも、有意の他事記載とは認められないものである。しかも、これら記載を、成立に争いのない第一号証によつて認められる他の候補者の名前の部分と対照して見ても、なんらの類似点を発見することができず、また、これらの記載が候補者以外の者の名前を的確に記載したものと認め難いことも明らかである。してみれば、右各票は、あたかも、参加人の氏のみを記載した票と同様に、参加人に対する有効票と認めるのが相当である。
6 甲一三表(28)票の原票の写真である検甲第二四号証によれば、同票は、第一、第二字が「うだ」と記載されたものであることが明らかであり、第三、第四字の記載の形態から見れば、第三字は「が」、第四字は「わ」と記載しようとしたが、字体が不完全なため正確に右の字を表記することができなかつたものであることが認められる。
原告は、第三字は「な」であり、最後の「」は暗号的表示であると主張するが、第一、二字が稚拙ながら「うだ」と明らかに読み得ること及び第三字の字形から考えれば第三字は「が」と認めるのが相当である。そうして最後の「」は暗号として、意識的に、このような奇怪な、書きづらい表示をすることは普通考えられないところであるから、この記載をもつて暗号的表示と認めることは相当でない。従つて、同票は、他事記載票にあたらない。
7 甲一四表(6) 票によれば、同票の第一字は、その字体上、投票者が「宇」字を表記しようとして記載したものであるが、正確にこれを記載するに至らなかつたこと、第二、第三字は、「田川」の記載であることが明らかである。そうして、その余の記載は、判読不能の文字らしき記載というほかないものであるが、同票の字体が稚拙なものであること等から考えれば、右部分の記載は、投票者が「宇田川」の下になんらかの名前を書こうとして書くことができず、このような記載となつたものと認めることができ、暗号的表示として、わざわざこのような記載をすることは、普通考えられないところである。しかも右文字様記載を他の候補者の名前の文字と対照して見ても、なんら類似点を発見することができず、また、この記載が候補者以外の者の名前を的確に記載したものと認め難いことも明らかである。してみれば同票は、あたかも参加人の氏のみを記載した票と同様に、参加人に対する有効票と認めるのが相当である。
以上のとおり、原告指摘の上記各票のうち、甲九表(10)票は無効のものであるが、その余の票に関する原告の主張は、すべて理由がない。
(ろ) 乙丙表中、原告の指摘する各票について
1 乙八表(3) 票の原票の写真である検甲第二五号証によれば同票の第一字「片」の左側に付された記載は、その記載のなされた位置、形状(この記載部分の「ノ」は、「片」の第三画の「一」とは、形状も筆勢も同一でなく、また二重丸の部分と「一」の部分とは、一筆書きに接続して書かれた疑いがある。)及び原告の氏名を記載した字体が稚拙なものではなく、しつかりしたものであることを考え合わせれば、原告主張のように投票者が当初投票用紙の候補者氏名欄の左上部の隅にかた寄つて「片」の字の第一画または第二画を書いたが、これを抹消したものと断定することは困難である。従つて、この記載は、有意の他事記載と認めざるをえない。
原告は、同票が無効であるならば、甲一〇表(22)、同一四表(16)の各票も無効とさるべきであると主張するので考えてみるに、甲一〇表(22)票には、「宇田川」の記載に続いて川の字の左下に「」の記載があることが認められるが、その記載の位置、形状及び、これに続いてその下方に「まさお」という記載がなされた上、これが縦線で抹消されていることを合せ考えれば「」の記載は、参加人の名前を書き初めてこれを中止して抹消したものと認めることができるのであつて、この点において、乙表(3) 票の前記記載が原告の氏の一部を記載してこれを抹消したものと断じ難いのとは、趣を異にするものがあるといわなければならない。なお、「」の記載も暗号的表示と認められないから、他事記載と認めうるべきものではない。次に甲一四表(16)票によれば、同票の片仮名「ウ」の字の上部になされた記載は、漢字で「ウ」冠を書いたが、その後の運筆を止めて、これを抹消したものと認められるので、これまた乙表(3) 票の前記記載とは、趣を異にするものであることが明らかである。
従つて、これらは、いずれも有意の他事記載にあたらないから、この点に関する原告の主張は理由がない。
2 乙八表(18)票の原票の写真である検甲第二六号証によれば、同票は、第一、第二字が「片桐」と記載され、第三字が「照」という字のうち上部の「昭」の記載が二本の斜線で抹消されもと火部の記載が二本の横線で抹消され(若しくはもと火部の記載が一本の横線で抹消され、その下に一本横線が附加され)、更に右二本の横線の右側に接着して「×」の記載が付されていること、右第三字の左側に昭の字の記載があり、第四字として「三」が記載されていることが認められる。これらの記載状況から考えれば、投票者は、原告の氏の「片桐」を記載し、ついで原告の名を記載しようとし、まず「照」字を書いたが、その誤りであることに気づいたため、これを抹消して、その横に「昭」の字を書き加えたものと認められ、二本の斜線が「昭」の部分を抹消したものであることは明らかであり、二本の横線は、要するにもと火部の抹消をていねいにしたに過ぎないものと認められる。いささか問題となるのは「×」の記載であるが「×」印しがもと火部の抹消部分の記載と離れて、これと区別して記載されているというならば格別(この場合には「×」印は抹消と無関係に附加されたものと認めざるを得ず、従つて他事記載となる。)右述のように「×」の記載がもと火部の抹消線に接着してなされていることから考えれば、この記載は、もと火部の記載が余分のもので誤りであることを示すために行なわれたものであるか、若しくはもと火部の記載が誤りであつて抹消ずみであることを確認する趣旨で附加されたものであつて、この記載は、要するに、二本の横線とあいまつてもと火部の抹消を、くどく、ていねいにしたに過ぎないと認めるのが相当である。
従つて同票は、他事記載票にあたらず、原告に対する有効投票といわなければならない。
なお、参加人が予備的に主張する甲一四表(11)の票に関する判断は後に述べる。
3 乙一五表(1) 票を同票の原票の写真である検甲第二九号証により検討するに、同票は、第一ないし第三字は、「片桐昭」と記載のあることが明らかである。原告は、第三字の「昭」の字の下の記載は、「三」の字が記載されたものであるところ、この字の第三画が筆勢が余つたためおどるような形状となつたものに過ぎない旨主張するが、右「昭」の字の下の「二」の記載が右上りであるに比して、その下の「八」は不均り合いに大きく、かつ著しく、右下りであり、しかも左下に「」の記載があることから見れば、原告主張のような記載がなされたものとは認められず、その記載は、「二」の文字とその下方に「へ」または「入」との記載がなされたものと認めるほかない。そうして、かような「へ」または「入」という記載は、有意の他事記載にあたることは明らかである。また、仮りに「へ」と「三」の字の最後の字画を記載したものと考えても、左下の「ノ」は、他事記載と認めざをえるない。従つて、同票は、他事記載票として無効のものである。
原告主張の甲一四表(1) 票の第三字「川」の下の記載は、その記載自体および位置に徴して、参加人の名を書きかけたが、これを書くことができず筆を止めたもの、同表(9) 票の第五字の下の「一」記載は、その記載自体および位置に徴して、筆の運びの上で勢いが余つて不用意に記載したものであるか、若しくは「雄」の文字の安定をよくするために「隹」の最後の画を大きく記載したに過ぎないものと認められ、甲一一表(4) 第四字「政」の文字の下の記載は、「オ」「さん」と判読できるのであつて、「オ」は参加人の名の一部の「雄」の音を片仮名で記載したものであり、「さん」は、敬称であることが明らかである。従つて、右各票の原告指摘の記載は他事記載にあたらず、乙一五票(1) 票が無効とされるならば右甲表各票も無効とさるべきであるとする原告の主張は理由がない。
4 乙一五表(2) 票を同票の原票写真である検甲第三〇号証により検討するに、同票は、平仮名で原告の氏の「かたぎり」という記載があるほか、第一字の「か」の上方に「二」という記載があることが明らかである。
よつて、考えるに、同票が平仮名の稚拙な字体で原告の氏のみが書かれていることから見て、漢字を書き慣れない選挙人が記載した票と認められるところ、漢字を書き慣れない者が「片」の字を書く場合に、正規の字画の順序に従わず第三画と第四画である「二」からまず記載することは往々にしてありうることと考えられる(このことは、乙一一表(10)票の左肩の記載からもこれをうかがうことができる。)これらのことに、右「二」の形状および記載位置を合せ考えれば、この記載は投票者が原告の氏名の第一字「片」の文字の第三画と第四画を記載したが、これに続く運筆がわからなかつたため、その段階で筆の運びを中止し、これを抹消することを忘れたものであると認めるのが相当である。
従つて、右「二」の記載が他事記載であるとした被告の判定は誤りであり、同票は原告に対する有効投票といわなければならない。
5 乙一五表(4) 票には、原告の氏名の記載のほかに、第三字「昭」の左斜め下の位置に「×」の記載があることが認められる。
ところで、原告本人尋問の結果により真正に成立したと認める甲第一号証の一ないし八の各(イ)、(ロ)に徴すれば、原告の名を構成する「昭」の文字は、「照」の文字と混同され易く、原告に対する年賀状等のあいさつ状の原告の宛名の表記にも「昭三」とあるべきものを「照三」と誤記されたものが少なからずあることが認められ、この認定を妨げるに足りる証拠はない。そうして同票の原票の写真である検甲第三一号証によれば、「昭」の字(但し、口の部分を濃く重ね書きする前の状況のもの)と前記「×」のうちの「、」と、及び前記重ね書きした「口」の部分と「×」のうちの「ノ」とが、それぞれ、濃淡度において同じであることが認められる。これらのことに「×」の記載位置(「×」がもと火部の一部である点の抹消と明らかに無関係と認められる程度に離れた箇所に記載されていないこと)を合せ考えれば、投票者は、「昭」の字を「照」と思い違えて、「昭(但し「口」の部分を重ね書きする前の状況のもの)を書き、ついで「もと火」部の最初の点である「、」を書いた際、誤りであることに気づいて、右の点を「ノ」で抹消するとともに、「昭」の字(ロの部分を重ね書きする前の状況のもの)の「口」の部分の記載をいつそう正確明瞭なものとするため、濃く、重ね書きしたものと認めることができる。
従つて、右「×」の記載が有意の他事記載にあたるとて右票を無効とした被告の判定は誤りであり、同票は原告に対する有効投票といわねばならない。
6 乙一五表(6) 票には、候補者の原告の氏名の記載のほかに、三重または四重の丸印が欄外にわたつて記載されていることが認められる。原告は、右丸印の記載は、原告の氏を構成する「片」の字の第一画または第二画を書きかけたが、これを抹消したものであると主張するが、同票の原票である検甲第三二号証を仔細に検討してみても、原告主張のような「片」の字の一部を記載した形跡は認められない。このことに、右丸印の形状、その記載の位置を合せ考えれば、この記載は、有意の他事記載といわねばならない。
原告は、同票が無効とされるならば、甲一〇表(8) 票も無効とさるべきであると主張するが、右甲一〇表(8) 票にある参加人の氏名の第一字「宇」の上方の記載は、その位置、記載内容から見て、なんらかの文字を記載しようとしてこれを抹消したものと認められるので、同票に関する原告の主張は理由がない。
7 丙表(5) 票の原票の写真である検甲第二号証によれば、同票には、原告の名の「昭三」のほかに、氏名の記載欄内で、右名の記載の上方に不整形の丸形の印が記載されていることが認められるところ、この記載の形状及び記載された位置から考えて、この記載は、暗号的記号と認めるほかない。従つて、同票は、他事記載票として無効である。
以上のとおり、右掲記の各票中、乙八表(18)、乙一五表(2) 、乙一五表(4) の各票は、いずれも原告に対する有効投票であり、この点に関する原告の主張は理由があるが、その余の右各票に関する原告の主張は、すべて理由がない。
(二) 乙表中、原告が、原告の氏又は氏名の記載があり、原告に対する有効投票と認めらるべきであると主張する各票について
およそ、立候補制度を採用する選挙制度のもとにおいては、選挙人は、特段の事情がない限り、候補者中のなにびとかに投票する意思で投票するものと推認するのが相当であるから、投票に記載された氏名と候補者の氏名の間に多少符合しない点があるとしても、その両者の記載が文字の字形若しくは音感において類似するかどうか、又は文字相互の間に観念上連関があるため混同を生じ易いものであるかどうか等の諸般の事情を考慮したうえで、その記載自体から特定の候補者に投票する意思で書かれたものと認められる限り、その候補者の有効票と判断すべきであるが、また他方、投票の記載自体から、客観的になにびとに投票する意思であるかを明確にしがたいものについて、強いて臆測を加え特定の候補者の得票と推認することは慎まるべきものである。
以下、右観点に立脚して原告主張の各票につき検討する。
1 乙一三表(1) 票には、平仮名で「かたやなぎ」の記載があり、同表(2) 票には、第一字が片仮名の「カ」第二字以下が平仮名で「たやなぎ」との記載のあることが認められる。そうして、右記載の「かた」若しくは「カた」は、原告の氏を構成する「片」の字の音と同一であるけれども、「やなぎ」の音は、原告の氏を構成する「桐」の音の「きり」若しくは「ぎり」とは、前者が三音であるのに対し、後者は二音であるうえに、音感においても類似性がなく、かつ、観念上もなんらかの関連性ないし類似性があるとは認められない。原告は、「やなぎ」を漢字で書いた場合には「柳」若しくは「」の字が使用されるのが通常であるところ、この文字と原告の氏を構成する「桐」の文字とは視感上類似するものであつて、誤記され易いと主張するが、「柳」若しくは「」の文字と「桐」の文字とが視覚上類似するものとはとうてい認めがたい。従つて「片桐」を「片柳」又は片「」と誤認して、これを仮名で「かたやなぎ」、「カたやなぎ」と表記したものであるという原告の主張は、主観的臆測を交えた推測というほかはない。それ故、これらの票は他に「片柳」姓の候補者がないかどうか、他に同姓の著名人が存在しないかどうかの点を考慮するまでもなく、原告を指向する票と認めることのできないものであつて、無効のものと認めざるをえない。
2 同表(3) 票には、平仮名で「かたおか」という記載があり、同表(4) 票には、片仮名で「オダギリ」という記載がある。
右(3) 票の「かた」、(4) 票の「ギリ」の各音は、原告の氏を構成する「片」若しくは「桐」の音と一致するが、(3) 票の「おか」の音は原告の氏を構成する「桐」の音の「きり」と、(4) 票の「オダ」の音は、原告の氏を構成する「片」の音の「カタ」とはなんらの類似性がなく、また全体の意感においても、原告の氏のそれと類似するものとは認めがたい。従つて、これらの票をもつて、原告を指向する票であるとする原告の主張は、票の記載自体を根拠としない臆測にもとづく推論というべきであつて、採用しがたいものであり、同票は無効票と認めざるをえない。
3 乙一四表(2) 票の第一字は不完全ながら「片」の字が記載されたものと認めることができ、第二字は「桐」であることが明らかであるが、第三、第四字は「三男」であり、この文字は、名として用いられる場合には「みつを」と読むのが通常である。そうして、かように音読する場合には、原告の名の「昭三」と音において著しく異なるものである。また、「三男」と「昭三」とでは全体としての字形および配列から見て、類似性が薄い。従つて、同票は、その三字が原告の氏名を構成する三つの文字と一致するとしても、原告を指向する票と認めることは困難である。
同表(3) 票の第一字は「片」の字を誤記したものと認めることができ、第二字は「桐」であることが明らかであるが、第三、第四字は「輝三」であり、しかもこれらに「テルオ」と振り仮名されている。ところで、右第三字の「輝」の文字は原告の氏名の第三字の「昭」と字形および音感において類似するものがないのみならず、右振り仮名の記載によれば、投票者は、右第三、第四字をあわせて「テルオ」と読ませる意思であつたと認めざるをえず、「テルオ」の音は、原告の名の「昭三」の音と著しく異なることが明らかである。してみると「輝」と「昭」との間に或る種の観念的連関があることを認めるとしても、それだけで同票を原告を指向する票と認めることは困難といわねばならない。従つて、乙一四票(2) (3) 票は、いずれも無効である。
4 乙一四表(7) 票は、同票の原票の写真である検甲第二八号証により検討すると、第一、第二字は「片」「桐」であること、第三字は「正」の字をくずした字であることが明らかであるが、第四字は「悟」と記載されたものと認めることができる。右第四字は、「蔵」の字の不完全記載であるという原告の主張は、右第四字の字形に徴して採用しがたい。そうして、右第三、第四字の「正悟」は「しようご」と読むべきものと認められるところ、これらの文字の字形及び右のように読む場合の音を合せ考えれば、その記載は全体として、原告の名の「昭三」と著しく異なるものと認めざるをえない。従つて右票は、原告を指向した票と解することができず、無効票といわなければならない。
5 乙一一表(5) 票は、第一字ないし第三字は「可たき」と記載したものと認められ、第一字の「可」は「か」の変体仮名であるから、右三字までは「かたき」と読むべきものであり、第五字は「ひ」、第六字は「ろ」第七字は「し」と記載したものと認めることができる。そうして、第四字は、判読不能というほかない字であるが、その字形から推測して「り」を記載しようとしたものと認めることができなくもない。
してみれば、第一字から第四字にかけて「かたきり」の記載があり(仮りに、第四字が判読不能のものとしても、右第一字ないし第三字は「かたき」であり、原告の氏の呼称を記載しようとしたものと認めることができる。)、第五字以下の記載は「ひろし」であるところ、前掲乙第一号証によれば、本件選挙において「川口弘」なる候補者があつたことが認められるから、右票の氏名の記載は、原告の氏と候補者「川口弘」の名を混記したものと認めざるを得ない。従つて同票は、両名のいずれを指向した票であるかを確認しがたいものとして無効のものといわざるを得ない。
(三) 甲表中、氏又は氏名の記載が候補者のなにびとを指向するものであるか確認しがたいものとして、又は候補者でない者の氏名を記載したものとして無効とさるべきであると原告が主張する各票について
1 甲四表(17)票は、第一字はその字形から見て「宇」を記載したものと認めることができ、第二、第三字は、「田川」であることが明らかであるから、「宇田川」と記載されたものであると認められる。従つて、同票は、参加人に対する有効票であることが明らかである。
2 甲一三表(1) 票は、稚拙なふるえた書体であつて、一部判読しがたい部分もあるが、同票の原票である検甲第八号証により仔細に検討すれば、第一、第二字は片仮名で「ウダ」、第三字は漢字で「川」、第四字は片仮名で「マ」と記載したものと認めることができる。第五字目以下の記載はなにを記載したものであるか判読することができない。そうして、右のように判読することができる文字によれば、右票には、少なくとも「ウダ川マ」の記載があることとなり、第四字の「マ」は、参加人の名の「政雄」の第一音と合致するものであるから、同票は、参加人を指向した有効票である。(判読不能の部分も、暗号的表示として、ことさらにこのような記載をしたものとは考えられず、文字を書こうとして手がふるえてこのような記載となつたものと認められるので、右判読不能部分の存在によつて同票が無効となることはありえない。)
3 同表(2) 票は、同票の原票の写真である検甲第九号証によれば第一字は、「宇」を記載したものであるか、原告の主張のように「宮」を記載したものであるか、断定しがたいけれども、前掲乙第一号証によれば、本件選挙において氏を「宮田」と称する候補者が存しないことが明らかであるから、投票者は原則として候補者に投票する意思をもつて投票の記載をするものと推定すべきことを考え合わせれば、右第一字は「宇」を記載したものと認めるのが相当である。してみれば、右票は、「宇田」の記載があることとなるので、同票は、参加人を指向した投票と認めることができる。
4 同表(4) 票は、同票の原票の写真である検甲第一〇号証により検討するに、第一字は平仮名の「う」を記載したもの、第二字は平仮名の「だ」を記載しようとしたが、これを正確、完全に書くことができなかつたものと認めることができ、第三字は「カ」であることが明らかである。してみれば、同票には、「うだカ」の記載があることになり、これによれば、同票は参加人を指向した投票といわねばならない。
5 同表(5) 票は、同票の原票の写真である検甲第一一号証により検討するに、投票者は投票用紙を横にしたうえ左から横書きしたものであること、第一字は稚拙な文字で「宇」を記載しようとしたものの、正確な記載をすることができず、不完全な記載となつたが、「宇」に近い記載であること、第二字も同様に「田」に近い記載であること、第三字は「川」であることが認められる。そうして、右記載の全体を通じてみれば、同票は参加人を指向した投票と認めることができる。
6 同表(7) 票には「たう」と横一列に併記されていることが認められる。これを左から読めば「たう」であつて意味不明の記載となるが、一般に選挙人は候補者中のなにびとかに投票する意思で投票するものと推定すべきものであること、及び文字を左横書きすることは必ずしも社会のすべての年齢層を通じての通例であるということができず、年齢の高い世代に属する者の間においては右横書きする者もかなり存在するものと考えられることを合せ考えれば、右票の記載は投票者において「うた」と記載する意思で記載したものと認めるのが相当である。そうとすれば、右記載は、参加人の氏を構成する「宇田」を仮名で表記したものと認めるべきであり、前掲乙第一号証によれば、本件選挙において参加人のほかに「うた」の呼称を含む氏名を有する候補者がないことが明らかであるから、同票は、参加人を指向した投票といわねばならない。
7 同表(8) 票は、同票の原票の写真である検甲第一二号証により検討するに、同票の第一字はなんらかの文字を書きかけたが、途中で止めて、これを抹消したものであること、第二字は平仮名の「う」、第三字は片仮名の「タ」、第五、第六字は片仮名の「マサ」を記載したものであることが認められる。第四字は、「の」又は「カ」を書こうとしたものとも見られるが、正確にこれを判読することは困難である。
しかし、右認定の「うタ」「マサ」の記載は、参加人の氏名を構成する「宇田」「政」の音と一致し、これを表記したものと認めることができるから、右票は参加人を指向した票と解するに十分である。
原告は、右第一字の記載を有意の他事記載であると主張するが、暗号的表示として、このような記載をすることは普通考えられないところであつて、この記載は、投票者が書きかけた文字を抹消したものと認めるべきであることは右述のとおりであるから、原告の右主張は理由がない。
8 同表(9) 票は、同票の原票の写真である検甲第一三号証により検討するに、第一字は片仮名の「ウ」であることは明らかである。第二字は、一見、原告の主張のように「日」と見えないでもないが、仔細に観察すると、「田」の字の第三ないし第五画を、正確には、「土」と書くべきであるのに、不完全に「Z」と記載したものとも認められるのであつて、全体として、「田」の不完全記載と見られなくもない。これらのことに、同票の字体が稚拙なものであること、投票者は原則として候補者のなにびとかに投票する意思をもつて投票の記載をするものと推定すべきであること、及び本件選挙の候補者中に「日」の字を含む氏名を存する者がないこと(前掲乙第一号証により明らかである。)を考え合せれば、第二字は結局「田」の不完全記載と認めるのが相当である。してみると第三字は「川」の不完全記載と認めることができる。従つて、右票は参加人の氏を表記したものであつて、参加人を指向した投票といわねばならない。
9 同表(10)票は、同票の原票の写真である検甲第一四号証により検討するに、選挙人が投票用紙の上下を逆にして、候補者の氏名記載欄内の上部のほぼ中央に「ウ」冠を書き、その下になんらかの記載をしようとしたが、これを中止して、この字を抹消したこと、これと並んで欄外にわたり二文字を記載したものであるところ、その第一字は「宇」の文字に最も類似する記載であり、第二字は「田」を記載したものであることが認められる。これらのことに、本件選挙の候補者の中には右第一字の字形に類似する文字を含む氏名を有する候補者としては参加人をおいて他にないこと(前掲乙第一号証により明らかである。)を考え合わせれば、右第一字は、結局「宇」の字の不完全記載と認めるのが相当である。従つて、同票は参加人の氏名を記載した票として有効なものと認めるべきである。
10 同表(13)・(15)・(16)・(18)・(19)・(22)の各票について
これらの票は、参加人以外の候補者の氏名を記載したものとも、また候補者以外の者の氏名を記載したものとも認められるべきではなく、あたかも、参加人の氏のみを記載した票と同様に、参加人に対する有効票と認められるべきものであることは、前述((一)、(い)・5)のとおりである。
11 同表(21)票は、同票の原票である検甲第二一号証により検討するに、第一字は、「宇」を書きかけたが、完全に記載することができなかつたため、これを抹消し、更にその抹消された字の右横に平仮名で「う」を書き、挿入の意味で「く」の符合を付したが、この符合が「う」記載の上にかさなつたものであること、第二ないし第三字は「だかわ」と判読できるものであることが認められる。そうして、右の考察によれば、同票は参加人の氏を表記したものであり、参加人を指向したものであることは疑いを入れないが、仮りに、右第一字が判読不能のものと見るべきであるとしても、その余の第二ないし第四字の右記載にもとづけば、同票は参加人を指向した票と認めることができる。
12 同表(28)票が参加人を指向する有効票と認めるべきものであることは、前述(二・(一)・(い)・6)したところにより明らかである。
13 甲一六表(1) ないし(7) の票には「うだがわまさる」「ウダガワマサル」、「宇田川まさる」の記載がある。原告は、右記載は、参加人の氏と、候補者田島まもるの名の混記であるか、又は候補者以外の者の氏名を記載したものであると主張する。よつて考えるに、右候補者田島まもるの名の「まもる」と右各票記載の「まさる」または「マサル」とは、これを通じて音読した場合の音感においても、また、漢字をあてた場合の文字相互の観念連合の有無の点から考えても、なんらの類似性がない。しかも「まさる」または「マサル」は、参加人の名の「政雄」の音と二音まで一致する。これらのことに選挙人は、侯補者中のなにびとかに投票する意思で投票するものと推測すべきものであることを考え合わせれば、右各票は、選挙人が参加人の名前を正確に記憶していなかつたため、参加人の名を右のように記載したものと認めるのが相当であつて、同票は参加人を指向した有効票と解すべきである。
14 同表(11)票は第一字ないし第三字は「宇田川」と記載されたものであることが明らかであり、第三字は「雅」、第四字は「夫」と記載されたものと認めることができる。そうして、右記載の「雅夫」は「まさを」と読むことができ、「まさを」は参加人の名を音読する場合の呼称と一致するから、同票は参加人を指向した投票と解することができる。
同表(12)票は、第一字ないし第三字は「宇田川」と記載されたものであることが明らかであり、第四字は「正」と記載されたものと認められる。第五字は「」であるが、同票の字体が稚拙なものであることから考えれば、文字に慣れない選挙人が「男」と書くべきところ「力」部を「田」部の右横に記載したものと認めるのが相当であるから、同票の右記載は「男」の誤記と認めるのが相当である。従つて、同票は「宇田川正男」の記載があることとなるから、他の「宇田川正男」票が参加人に対する有効票と認めるべきことと同様の理由(この点については、後述する。)により、参加人に対する有効票と認めるべきものである。
次に、同表(20)票は、「ウダカワタツオ」、(21)票は「うだがわとしお」、(23)票は「宇田川道夫」とそれぞれ記載されたものである。右記載の氏に相当する部分は、参加人の氏の漢字若しくはその音読と一致し、名前の「タツ」「とし」「道」は、参加人の名前の第一字と類似性を有しないが、最後の文字の音は参加人のそれと一致する。(なお、女子においては、名前の最後に「子」をつけることが極めて一般的であるにひきかえ、男子においては、名前の最後に「を」をつけることとは、それほど一般的とは考えられないから、名前の最後の音が参加人のそれと一致することは、右各票が参加人を指向するものであるかどうかを判断するについて一資料となりうるものと解すべきである。)これらのことに、選挙人は特段の事情のない限り候補者中のなにびとかに投票する意思をもつて投票するものと推定すべきであること、しかるに右各票の記載に合致する著名人が存在する等の特段の事情があることについては原告においてなんら主張立証していないこと、及び参加人以外の候補者中に「タツヲ」、「としお」、「道夫」に類似する名前を有するものがないこと(このことは、前掲乙第一号証により明らかである。)、以上の諸点を考え合わせれば、右各票は、いずれも、参加人を指向する有効票と解するのが相当である。
(四) 甲三表(1) ないし(66)の票について(著名人関係)
同票には、いずれも「宇田川正男」と明記されており、同票と「宇田川政雄」票とは、氏の文字及び氏名の音読において完全に一致するうえに、「正男」と「政雄」とは容易に記憶の混同が起りうるものであることから考えれば、「宇田川正男」票は、全体として、「宇田川政雄」票と近似するものということができる。ところで、
(1) 本件選挙の行なわれた当時江戸川区江戸川三丁目五八番地に宇田川正男の氏名を有する者が実在し、約一五年前今井町(その範囲は後記のとおり)会長となつたことがあり、昭和二九年四月から一年間江戸川区立瑞江小学校のPTA会長、昭和四一年四月から昭和四六年三月まで同区立瑞江中学校のPTA会長であつたことは、原、被告間に争いがなく、原告と参加人の関係では参加人が明らかに争わないからこれを自白したものとみなされる。
(2) そうして、原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認める甲第二号証、第四号証、成立に争いのない同第五号証一、二、第六号証、第八号証、原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認める同第七号証、第九ないし第一一号証、証人増田末吉(第一、二回)の証言を合せれば、宇田川正男は右住所において宇田川薬局の商号で薬局を営む薬剤師であるところ、昭和三八年四月から昭和四〇年四月まで及び昭和四六年から現在に至るまで今井商店会長、昭和三七年四月から昭和四八年六月まで江戸川薬業会長、昭和四五年五月から昭和四六年五月まで江戸川薬業協同組合理事長、昭和三八年七月から現在まで江戸川納税貯蓄組合連合会組合長の職に選任され、また昭和三七年一二月から昭和四八年七月まで江戸川区における興業場法、旅館業法、公衆浴場法等運営協議会委員に選任され、その間同協議会長となつたことがあり、昭和二八年一二月から昭和四〇年一一月まで同区民生委員、児童委員に選任され、昭和四八年四月当時都放射31号線今井地区協議会(東京都が施行する放射31号線の道路建設のための用地買取に反対するため今井地区の住民により結成された組織)の会長に選任されたことが認められ、右認定を妨げるに足りる証拠はない。
(3) 証人高橋治己、増田末吉(第一、二回)、八武崎昌久の各証言をあわせれば、宇田川正男は昭和三八年執行された江戸川区議会議員選挙において立候補し、当選した宇田川嘉一郎を応援して選挙演説等を行ない、自宅の店舗をその選挙事務所として提供したことがあつたが、このことのほかには政治的活動を行なつたことがなく、都議会、区議会等の議員選挙に一度も立候補したこともなく、その噂さえもなかつたこと、約一三年以前ころに行なわれた今井地区(江戸川区江戸川、東瑞江、西瑞江、春江町等を含む一帯の地区)の町会長選挙に際しては同人に対して約二〇ないし三〇票程度の投票があつたにすぎなかつたから落選し、同人がこれより前に同町会長となつた(このことは前記のとおりである。)のは選挙によるものでなく、町会の長老等の推せんによるものであつたことが認められ、右認定を妨げるに足りる証拠はない。そうして、証人増田(第一回)の証言によれば、今井地区は、最近の宅地情勢の影響を受けて急激に人口の増加を見たものであるところ、従前からの同地区の住民数に比べて、新しく同地区に居住するに至つた住民の数がはるかに多数を占めていることが認められ、この認定に反する証拠もない。
(4) 以上認定の事実にもとづいて考えてみるに、立候補制をとる選挙においては、選挙人は、一般に、候補者に投票する意思で投票するのが普通であるから、投票の記載が候補者の氏名と一致し若しくは近似すると同時に候補者でない実在の人物の氏名と一致し若しくは近似する場合においても、(イ)その人物の社会的著名度が極めて高く、その氏名が地位職業経歴等とともに一般に広く知られている等の事情から、投票者は、その人物が当該選挙の候補者でないことを知りながらあえてその氏名を記載したものと推認されるような場合(この種の投票は、いたずら投票であるか、又は、立候補制度の意義を理解せず若しくはことさらにこれを無視した投票として無効と認められるべきことはいうまでもない。)とか、又は(ロ)その人物がこれまで何度も選挙に立候補し、議員の経歴を有し、選挙関係で広くその氏名を知られていること等から、その人物が当該選挙に立候補したものと誤認して投票したものと推認される場合等のような特段の事情のない限り、投票の記載と一致し若しくは近似する当該選挙の候補者に投票する意思で投票の記載をしたものと推認するのが相当である。
ところが、前述の(1) (2) の事実によれば、宇田川正男は、本件選挙の選挙区、とくに今井地区において或る程度名を知られた人物であることがうかがわれるが、前記特段の事情(イ)に該当するほどに著名度の高い人物であると認めることは困難である。また前述の(3) の事実によれば、同人は、前記特段の事由(ロ)に該当するほど選挙関係で広くその氏名を知られていたと認めることも困難である。その他に候補者以外の人物に投票する意思であつたと推認すべき特段の事情の存在を認めるに足りる証拠はない。かように、本件選挙の候補者以外の者に投票する意思であつたことを推認するに足りる特段の事実が存在しないことに、「宇田川正男」なる投票の記載が参加人の氏名と近似するものであつて、候補者中にこれに類似する氏名を有する者がないこと(このことは前記乙第一号証により明らかである。)を考え合せれば、甲三表(1) ないし(66)の「宇田川正男」と記載した票は、参加人を指向する有効票と認めるのが相当である。
三 参加人の主張について
(一) 参加人主張の甲票中の各票について
1 甲一四表(5) 票には、参加人の氏名の記載のほかに、その氏名の記載の下に「二」の記載がある。この「二」は、その記載された位置その他の状況から見て、参加人の氏名の完全明確な記載のほかに記入されたものであることは明らかであつて、氏名の記載の一部と認められないのはもとより、氏名の一部を書きかけて中断し抹消することを忘れたもの等と見ることもできず、また筆勢が余つて不用意に記載されたものとも認めることもできない。従つて右「二」の記載はなんらかの暗号的表示と認めざるを得ない。
参加人は、乙一五表(2) 票が他事記載票と認めらるべきでないとすれば、甲一四表(5) 票も同様に取り扱わるべきであると主張するが、乙一五表(2) においては、前述のように、「二」の記載位置、形状及び同票が稚拙な字体で原告の氏のみを仮名書きしたものであること等の事情から投票者が「片」の字画の一部を記載したあと中断してこれを抹消することを忘れたものと認められるのに対し、甲一四表5票における「二」は、右述のように、参加人の氏名を完全、明確に記載したうえで、更に付加されたものである点において、乙一五表(2) における「二」とは異質のものと認めざるをえない。従つて、甲一四表(5) 票は、他事記載票として、無効のものである。
2 同表(11)の票は参加人の氏名の記載のほかに、その第五字「雄」の右側に「(?)」の記載がなされていることが認められる。同票の右氏名の記載が正確になされていることに氏名以外の余分の記載の態様を合せ考えれば、右余分の記載は暗号的表示ないし記号といわざるを得ないから、有意の他事記載であり、同票は無効である。
3 甲一五表(1) 票は、一たん「田島まもる」候補の氏名が記載されたが、この記載が抹消され、その右側にこれと並んで、参加人の氏名が記載され、その氏名の記載が楕円或いは欠けた楕円で囲まれていることが認められる。参加人は、右楕円形の記載は、文字挿入の慣用的記号であると主張するが、文字の全体をこのような楕円で囲み、文字挿入の方法とすることは社会的に慣用されているものとはいいがたいから、参加人の右主張は採用できない。従つて、右楕円形の記号は、その記号の態様を客観的に判断すれば、有意の他事記載というほかないから、右票は、無効である。
4 同表(2) ・(4) の各票には、参加人の氏の記載のほかに、「」若しくは「(政)」の記載がなされていることが認められる。参加人は、右「政」を囲んだ丸若しくは横括弧の記載は、余字省略の慣用的用法であると主張するが、参加人主張のように「株式会社」を表記する場合に、かような手法によることがあり得るけれども、人の氏名を記載する場合、完全記載に代えて、余字を省略する方法として、かような手法によることは、社会的に一般化しているものと認められない。従つて、右氏名の記載の一部に付された円若しくは横括弧の記載は、有意の他事記載というべきものであるから、同票は無効である。
5 同表(3) 票には、氏名の記載のほかに、その記載の下に「」の記載のあることが認められる。この記載は、それ自体から考えて、参加人主張のようにたて括弧の下半分を記載したものとは直ちに認めることができず、かつ不用意に付されたものとも認めることもできない。従つて、右記号は、有意の他事記載というべきものであるから、同票は無効である。参加人は、乙一五表(5) (8) 票が有効とさるべきであるならば、甲一五表(3) 票も同様に取り扱わるべきであると主張するが乙一五表(5) ・(8) に関する判断は後に述べるとおりであり、これらの票の記載と甲一五表(3) 票の記載とは異質のものである。
6 甲一六表(26)ないし(29)の各票に関する判断は後記(四)において述べる。
(二) 参加人主張の乙表中の各票について
1 乙一表(17)票は、「片」の字がローマ字で表記され、その下に横字で「桐」と記載されていることが認められる。候補者の氏名がローマ字で表記された投票は有効と解すべきところ、右票は原告の氏の一部がローマ字で、残部が漢字で記載されたものである。この記載は、選挙人が多少気取つて、若しくはいたずら気を交じえて記載したものであるとも見ることができるが、これだけのことで原告に投票する真意を欠くと認められるほどに不真面目な記載と認めることは相当でなく、またその記載が暗号的表記として特徴的なものと認めることも困難である。従つて、同票は有効のものといわなければならない。
2 乙二表(1) ないし(5) の各票には「片岡昭三」の記載若しくはかように判読することのできる記載、又は「かたおかしようぞう」の記載があり、(6) ・(7) の各票には「片柳昭三」との記載がある。右氏名の記載は、「岡」の字若しくは「おか」の音又は「柳」の字を除きその余の三字若しくはその余の音が原告の氏名のうち「桐」の字若しくは音を除いたその余の三字若しくは音とすべて合致するものであることが明らかである。このことに選挙人は原則として候補中のなにびとかに投票する意思で投票するものと推定すべきものであること及び候補者中に右各票の氏名の記載と類似の氏名を有する者がないこと(この事実は、前掲乙第一号証によつて認めることができる。)を合せ考えれば、右各票は原告を指向する有効票と認めるのが相当である。
次に、同表(10)ないし(13)の各票には、「片山昭三」若しくはかように記載されたものと判読できる氏名の記載のあることが認められる。しかし、同各票も、第二字の「山」の字が原告の氏名と異なるだけで、その余の文字はすべて原告の氏名を構成する文字と合致するから、右掲記の(1) ないし(7) の各票と同様に原告を指向して投票されたものと認めるのが相当である。参加人主張のように、昭和四六年執行の江戸川区議会議員選挙において立候補した「片山知己」という者が存在するとしても、右各票の記載は「片山知己」と合致するものでないのはもとより、これと近似するともいいえないうえに片山知己が著名人である等の特段の事情があることについても、なんらの主張立証がないのであるから、右各票は候補者中これと近似の氏名を有する原告に対する有効票と認むべきことは、当然である。
3 乙七表(1) 票には、第四字「三」の第三画右端に「」の記載があることが認められるが、この記載が氏名の記載と分離されて離れた箇所に記載されておらず、従つて、暗号的表示として特徴的なものとも認められないことから考えれば、この記載は、記載者の筆ぐせにより、若しくは第三画の末端に至つて筆がおどつたためにこのような体裁となつたものであつて、いずれにしても、不用意に記載されたものと認むべきである。また同表(5) の第四字「三」の第三画の右端の「」の記載は、句読点を打とうとして「三」の最後の字画の末端と点とを不用意に接読させたものと認められる。従つて、右各票は、他事記載票と認めらるべきものではない。
同表(27)の票には、第四字「り」の左側に参加人主張のような記載が認められるが、この記載位置および形状と、右「り」の記載の右側から下方に向かつて、「しようぞう」と判読できる記載があることから考えて、参加人主張の右記載は、「しようぞう」の第一字の「し」を書こうとして、これを書きかけたが、その記載の位置を訂正するため、これを抹消したものと認めることができる。従つて、右記載は、暗号的記号ではなく、有意の他事記載と認めることができない。
4 乙八表(6) ないし(9) ・(11)・(13)・(16)の各票に記載のある氏名以外の筆痕は、いずれもその記載位置および形状から考えて、なんらかの文字を書きかけたが、これを抹消したものと認めるのが相当である。従つて、右筆痕は、有意の他事記載と認めることができない。
5 同表(19)票の第三字目に「正」の字の上にかさねて「>」の記号が付されていることが認められるが、この記号の左側に「昭」が記入されていることを合わせ考えれば、右記号は「正」の字を抹消したうえ、第三字目に「昭」を挿入するため記載したものであることが認められる。従つて、右記号は文字の挿入のための記号と認められるものであるところ、この記号は一般に文字の挿入記号として慣用されているものであることが明らかであるから有意の他事記載と認めることができない。
6 同表(27)票には原告の氏の記載のほか、第二字の「桐」の字の右横に「り」が記載されていることが認められるが、この記載は、その字形上「り」と読むことができるところ、これにその記載位置を合わせ考えれば、「桐」の字に不完全な振り仮名をしたものであるか、若しくは「桐」の字の読音を明確にするため、送り仮名を付したものと認めることができる。従つて、右余分の記載は、有意の他事記載と認めることができない。
7 同表(33)票には、原告の氏の記載のほかに、参加人主張の位置に参加人主張のような筆痕があるが、この筆痕は、その位置および形状から考えて、選挙人がなんらかの文字を書きかけたが、途中で止め、これを抹消したものと認めることができる。従つて、有意の他事記載と認めるに足りない。
8 同表(35)票には、参加人の氏名の第三字「昭」と第四字「三」の記載のなかほどに「氏」の字が記載されていることが認められるが、「氏」は敬称であつて、氏名の次に記載されるのが通常であるけれども、同票の文字がいずれもやや稚拙であることから考えて、投票者がたまたま右敬称を付する位置を誤ったにすぎないものと認めるのが相当である。そうして、敬称は他事記載にあたらないことは明らかであるから、同票は原告に対する有効票である。
9 乙九表(2) 票には、原告の氏名のほかに「(社会党)」の記載が附記されていることが認められるが、前掲乙第一号証によれば、原告が日本社会党に所属することが明らかであるところ、投票に政党名を表記することは他事記載にあたらないし、右政党名の記載の上下に付された括弧は、選挙人において、氏名の記載と政党名の記載とを区別するために付加したものと認めるのが相当である。従つて、同票の氏名の記載のほかの右記載は、有意の他事記載ではない。
10 乙一〇表(1) の票は、原告の氏名の記載があるところ、第四字の「三」の記載が、第一ないし第三字の記載から著しく難れた位置になされていること、同(2) 票は、原告の氏名の記載があるところ、第四字の「三」の第三画が、長く横に引かれたため、候補者の氏名記載欄からはみ出て記載されていること、同(4) の票は、原告の氏名の記載があるところ、第四字の「三」が極端に大きく書かれ、この字が候補者の氏名記載欄からはみ出て記載されていること、同(5) の票は、原告の氏名の記載があるところ、第一字の「片」が極端に小さく、第四字の「三」が他の字にくらべて大きく記載されていることがそれぞれ認められる。しかし、選挙人は、運筆並びに文字の記載方法についてそれぞれに筆くせを有するものであつて、このことに右各記載自体に照らせば、右認定のような記載は、選挙人が投票用紙に原告の氏名を記載するに際しそれぞれの筆ぐせが表われたものと認めるのが相当であつて、いずれの票の字体も、必ずしも達筆のものでないことをも考え合わせれば、「片」の字や「三」の字の記載位置や記載方法が多少異常であるからといつて、それだけで不真面目な記載であるとか暗号的表示であるとか断定することは、相当でない。従つて、右各記載がなんらかの暗号的表示であるとか、若しくは不真面目な記載であるという参加人の主張は採用できない。
11 乙一一表(1) 票には、「かき」との記載があるのみであるが、選挙人は、原則として、候補者中のなにびとかに投票する意思で投票をするものと推定するのが相当であるところ、「か」「き」は原告の氏を構成する「片桐」の音のうち二音が合致する。もつとも、前掲乙第一号証によれば、本件選挙において鈴木善次郎候補が存在し、右記載の「き」は同候補の氏を構成する「木」の音と合致するけれども、右記載の「か」の音は同候補の氏名の音に含まれておらず、単に「き」の一字の存在から、投票者に鈴木候補者を指向する意思があつたと推断することは困難といわねばならない。このことに同票の字体が稚拙な平仮名書きのものであることを考え合わせれば、「かき」の記載は、これにもつとも近い原告の氏を表記する意思の下に、これを不完全に記載したものと認めるのが相当である。従つて、同票は、原告に対する有効票と認めるべきである。
12 同表(14)票についてみるに、参加人主張の位置に参加人主張のような汚点が存することは認め難いので、同票を他事記載票とする参加人の主張は、採用できない。
13 同表(17)票についてみるに、その第一、第二字が「かた」、第四字が「り」であることは明らかである。第三字は、正確に判読することは、むしろ、困難というべきであろうが参加人主張のように、これを「ね」に近いものと見る余地もないではない。
しかし、選挙人は候補者中のなにびとかに投票するものと推定すべきであるところ、右第一、第二字の「かた」、第四字の「り」の三音は、原告の氏名を構成する文字の音にいずれも含まれているのであるから、同票は、原告を指向してなされた投票と解すべきものであつて、第三字が「ね」であることを動かしがたい前提として、同票をもつて不真面目な投票とすることは相当でなく、この点に関する参加人の主張は、採用できない。
14 乙一二表(5) 票は、第二字は「桐」であることが明らかである。参加人は、その第一字は「宇」であると主張するけれども、必ずしもこれを「宇」と判読することができず、その字形及び第二字が桐であることに照らして考察すれば、「片」を表記しようとしたが、完全にこれを記載することができなかつたものと認めるのが相当である。右第二字の「桐」の左下方になんらかの文字様の記載(或いは文字の一部を書きかけたものと認められる記載)があるが、これを参加人主張のように「マ」を記載したものと断定することは困難である。してみれば、右票は、原告を指向する有効票といわねばならない。
15 同表(6) 票には、原告の氏名のほかに、第四字の「三」に続いて「郎」と判読できる記載がある。この「郎」の文字は、男子の名の最後に附加するものとして広く使用されるものであることから考えれば、同票は、選挙人が原告の名を記憶違いしたことによるものと推認することができる。そうして、右氏名の記載の全体から考えれば、右票は、原告を指向して投票されたものであることが明らかであるから、原告の有効票といわねばならない。
参加人は、同票が有効とさるべきであるならば甲一六表(18)票も有効とさるべきであると主張するが、「政雄」と「政之助」とでは音感も顕著に異なるうえに、後者は幾分古風な、格式ばつた名前であることから考えれば、両者の間に、記憶の混同が容易に生ずるとは考えられないので、甲一六表(18)票は無効と解すべきものであり、この点に関する参加人の主張は採用できない。
16 乙一二表(8) 票には、第一字「片」の字の左横に「一」の記載があるが、この記載の位置および形状から考えてこの記載は「片」の第二画を書きかけたが途中で止め、記載位置を変えて原告の氏名を記載したものと認めるのが相当である。
同表(10)票には、「かたぎり」の記載のほかに、第四字「リ」の左下方に参加人主張のような縦の線が記載されているが、この線の記載は、その記載位置および形状から考えて、原告の名を構成する「昭」の文字の第一画を書きかけたものと認めるのが相当である。従つて、右の氏名以外の記載は有意の他事記載と認めるべきものではなく、右各票はいずれも原告の有効票である。
17 乙一四表(4) 票には「カタギリユウゾウ」という記載がある。この記載の「カタギリ」の部分は、原告の氏の「片桐」の音と合致し、「ユウゾウ」の部分は、原告の名の「昭三」の音と類似する。
ところで、成立に争いのない乙第二号証によれば、江戸川区内に居住する「内田雄三」が昭和一五年から昭和二二年まで江戸川区議員、同年から昭和三八年四月まで東京都議会議員として在職したことが認められるが、前掲乙第一号証によれば、同人は本件選挙に立候補した者でないことが明らかである。
そこで考えてみるに立候補制度をとる公職選挙においては、選挙人は特段の事情がない限り候補者のなにびとかに投票する意思で投票するものと推定するのが相当であるところ、投票の記載が候補者以外の実在の人物を指向するものと認むべき特段の事情があるというためには、少くとも、投票の記載が候補者でないその実在の人物の氏名を完全に記載したものであるか若しくはこれに近似する記載をした場合でなければならないと解すべきである。ところが右票の記載は、「ユウゾウ」の部分だけが右実在の「内田雄三」の名の部分の音と合致するに過ぎず、「内田雄三」の氏名と完全に合致する記載をしたものでないのはもとより、全体としてこれに近似する氏名を記載したものということもできない。してみれば同票は、本件選挙の候補者中、投票の記載ともつとも近似する氏名を有する原告に対する有効票と認めるのが相当である。
18 乙一四表(5) 票の記載によれば、第一、二字は「片桐」第四字は「二」であることが明らかであるところ、第三字は、参加人主張のように「治」と認められないではない。
しかしながら、人の名前の中に使われる数字の「二」と「三」とは、往々混同して記憶されたり誤記されたりしがちのものであり(たとえば「健三」を「健二」と記憶違いしたり、「健三」を「健二」と誤記することは、しばしばあり得ることである。)、このことは、別表乙三表中に「片桐昭二」なる票が散見されることからも、これをうかがうことができる。そうして第三字も仔細にこれを観察すれば、その字体は幾分不確かなものであり、「治」の字を完全明確に記載したものとは必ずしも断定しがたく、その字形及びその他の文字の字体も稚拙なものであることを考え合わせれば、第三字は「昭」の字を書こうとして、不完全に記載したものと認められなくもない。以上の考察に、選挙人は原則として候補者中のなにびとかに投票する意思をもつて投票の記載をするものと推定すべきであること及び本件選挙の候補者中に「治二」に類似する氏名を有するものがないこと(このことは、前掲乙第一号証により明らかである。)を合わせ考えれば、同票は、原告を指向する有効票と認めるのが相当である。
同表(6) 票の記載によれば、第一字から第四字までは「かたぎり」と認めることができる。そうして、第五字以下は、参加人主張のように「しそ一」と読めないでもない。
しかし、仔細に考察すると、第六字は「三」の字を不完全に記載したものとも認められ、最後の「一」は、「三」の字の記載が不完全であつたため、これを明確にするため三の字の最後の字画を書き加えたものと解されないでもない。以上の考察に、選挙人は、原則として候補者中のなにびとかに投票する意思で投票するものと推定すべきこと、及び本件選挙の候補者中に「しそ一」と類似する名前を有する候補者が存在しないこと(このことは、前掲乙第一号証により明らかである。)を合わせ考えれば、同票は原告に対する有効票と認めるべきものであつて、最後の「一」の字も、有意の他事記載と見るにはあたらないというべきである。
参加人は、乙一四表(5) ・(6) 票が有効とさるべきであるならば、甲一六表(19)・(22)票もまた有効と認められるべきであると主張する。しかし、乙一四表(5) 票の第三字は「昭」の不完全記載と見る余地もあり、同表(6) 票の第五字以下は、明らかに「し」を含み、「三」の不完全記載を含むと見る余地がある(従つて「し三」と見る余地がある)のに対し、甲一六表(19)・(22)票においては、「たかじ」、「のぼる」は、音感において参加人の名前の「政雄」とはまつたく異なり、「たかじ」「のぼる」に相当する漢字も「政雄」の文字とはまつたく類似性がなく、右各票を参加人に対する有効票と認める余地はまつたくないから、参加人の右主張は採用できない。
19 乙一四表(8) 票は、同票の原票の写真である検乙第五号証により検討するに、第一第二字は「片桐」と明記され、第三字は「和」と記載されたことが認められ、第四字は運筆から考えれば、「三」を多少くずして記載したものであると認められる。そうして、第三字の「和」は、原告の名を構成する文字の「昭」と対比して考えれば、この二字を合わせれば年号の「昭和」となるから、両者は観念的に連関するものがあり、誤認若しくは誤記され易いということができる。
してみれば、右第三字は「昭」の誤記と認めることができ、右票は原告を指向してなされた投票であり、原告の有効票といわねばならない。
20 乙一五表(5) の票は、原告の氏名の記載のほかに、その第四字「三」の下に「一」を記載し、これにかさねて波形の筆痕のあることが認められる。参加人はこの波形の筆痕はローマ字の「Or」であり、これを書いたあと「一」をもつてこれを抹消したものであると主張する。
しかし、右波形の筆痕をもつてローマ字の「or」と断定することはちゆうちよされるところであり、この筆痕に重なつて記載されている「一」の字の濃淡度が「三」の字のそれとほぼ同じであるのに比して、波形の筆痕は、右の「一」よりも一段と濃く筆圧を加えて記載したものと認められること等から考えれば、投票者は、原告の氏名を書き終つた後、不用意に「三」の下に余分の「一」を記載したため、これを抹消する趣旨でこれにかさねて波形を記載したものと認めるのが相当である。従つて、右抹消された「一」の記載及び波形の筆痕は、有意の他事記載ではなく、右票は、原告の有効票である。
21 同表(7) 票及び(8) の票には、いずれも原告の氏名の記載があるが、各第三字は「昭」の字ほかにこれに重ねられ、若しくはこの字の部分の外側に余分の線の記載のあることが認められる。
よつて、右各票の原票の写真である検乙第一、二号証により各第三字の部分を仔細に検討するに、右「昭」の記載と右の位置に記載のある余分の線とは、その筆圧ないし濃淡度に差があり、かつ運筆も異なることが認められる。そうして、この余分の線について見るに、この線は、参加人主張のように(7) の票については「C」、(8) の票については「( )」の記号であると断定することは困難であつて、「昭」の字の記載された位置に当初なんらかの文字の一部が記載されたが、これが中断され、そのうえに「昭」の字が重ね書された結果このような体裁のものとなつたものと認めるのが相当である。
従つて、「昭」の字以外の右筆痕は有意の他事記載というべきものでなく、右各票は、いずれも原告に対する有効票と認むべきである。
(三) 参加人主張の丙表中の各票について
1 丙表(3) 票の記載は、同票の原票の写真である検乙第三号証により検討して見ても、これを判読することができない。もつとも、右記載のうち、第三、第四字は、「がわ」と判読できなくもないが、これだけでは、本件選挙の候補者の一人である「中川つねじ」(このことは、前掲乙第一号証により明らかである。)を指向する票であるか、参加人を指向する票であるか確定しがたい。従つて、同票は無効である。
2 同(4) 票の記載は、同票の原票の写真である検乙第四号証により検討するに、第一字が字形上「ウ」の字に近いことは認められるが、第二字以下の記載は判読不能のものである。従つて、候補者のなにびとを記載したものか確認することができない票であるから、無効である。
参加人は、乙一一表(12)票が有効とさるべきであるならば、丙表(3) ・(4) 票も有効とさるべきであると主張するが、乙一一表(12)票の第一字は「刀」と判読でき、第三、第四字が「ギリ」であることは明らかであり、第二字は「ク」と記載されているが、この字は字形上から考えて「タ」の誤記と認めることができるから、原告の有効票であり、参加人のこの点の主張は理由がない。
3 丙表(6) 票は、参加人の氏名のほかにその氏名の記載と並んで上部に「」と附記されていることが認められる。そうして「」は参加人の所属政党の自由民主党を表記する趣旨のものであろうと推測することができるが、これに附された円形は、社会的に慣用された、文字省略の表記方法であると認めることができない。そうして、この円形の記載は、その記載自体により、不用意になされたものと認めがたいから、有意の他事記載にあたり、同票は無効のものといわざるを得ない。
4 参加人は、前記乙一四表(4) 票が有効とさるべきであるならば、丙表(8) 票も有効とさるべきであると主張する。そこで、考えてみるに、丙表(8) 票には「うぢがわいちろう」の記載があり、この第二字の「ぢ」は「だ」を誤記したものと認める余地がないではないとしても、右記載のうち、「いちろう」の部分は、参加人の名の「政雄」と音においても、漢字をあてた場合の文字相互の観念上の関連性の見地から考えても、なんら類似するものがない。従つて、選挙人は原則として候補者の中のなにびとかに投票するものと推定すべきであることを考慮に入れても、名の部分が右記載のように明記されている以上、同票をもつて、参加人を指向する有効票と認めることはできない。従つて、同票は、候補者でない者の氏名を記載したものとして、無効のものといわねばならない。
(四) 甲一六表(26)ないし(29)の各票について
同一六表(26)票には「うだがわよしを」、同(28)票には「ウダカワヨシオ」、同(29)票には「宇田川よしお」の各記載があり、同(27)の票は、第一字は「宇」の誤記であることが字形上明らかであり、第二字以下は「田川よしを」の記載のあることが認められる。
原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認める甲第一二号証の一、二、証人宇田川芳雄の証言により真正に成立したものと認める甲第一三号証の一、二、同一四号証の一、二、原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認める同第一五ないし第一九号証、成立に争いのない同第二〇号証に証人宇田川芳雄の証言を総合すれば、江戸川区桑川町八五番地に「宇田川芳雄」の氏名を有する者が実在すること、同人は昭和二八年から昭和四九年二月まで衆議院議員島村一郎の第一秘書の職にあり、同代議士を補佐して活動してきたこと、そうして、昭和三四年から約一〇年間自由民主党「都連」青年部の総務、昭和四四年同党江戸川支部事務局長となり、昭和四五年から約三年間江戸川区立葛西小学校PTA会長として在職したこと、本件選挙において島村一郎が参加人の選挙事務長を引き受けたため、宇田川芳雄も参加人のため選挙運動に従事したこと、昭和四七年以来島村一郎が高齢に達したので、同人の引退後の後継者として衆議院議員に宇田川芳雄を推そうとする動きが江戸川区内の政界の一部にあり、地方新聞にその旨が報道されたことがあつたこと、同人には「選挙参謀」と題する著書があり、同書は昭和四六年二月東洋経済新報社から出版されたことが認められ、右認定に反する証拠はない。
なお、証人宇田川芳雄の証言によれば、同人は昭和四八年一〇月に至り初めて島村一郎の引退後の後継者として衆議院議員に立候補する旨を声明し、かつこのとき以後一般に自己の氏名を周知させる目的で「宇田川よしお」という、名の部分を仮名書きした氏名をあいさつ状等の印刷物に使用したことが認められる。この認定を左右するに足りる証拠はない。
以上認定の事実にもとづき考えてみるに、本件選挙区に「宇田川芳雄」なる人物が実在し、その氏名の音読が前記各票の記載と合致することは明らかである。しかし、他方、右各票の記載は、参加人の氏名の音読とは、「よし」と「まさ」との差異を除いては一致するものであること、「よしを(よしお)」と「まさを(まさお)」とは、いずれも普通のありふれた名前であつて容易に記憶の混同がおこりうるものと考えられること選挙人は原則として候補者に投票する意思をもつて投票するものと推定すべきであること及び本件選挙の候補者の中に「よしを(よしお)」と類似する名前を有する候補者がいないこと(このことは、前掲乙第一号証により明らかである。)を考え合せれば、たとえ、前記各票の記載が「宇田川芳雄」の音読と一致するとしても、同人について、さきに二・(四)・(4) において述べた(イ)(ロ)のような特段の事情(すなわち、(イ)社会的著名度が極めて高く、その氏名が地位、職業、経歴等とともに広く一般に知られているというような事情、(ロ)立候補歴、議員歴等を通じて選挙関係で広く名前を知られているというような事情等)がない限り、右各票は、あたかも、「宇田川義雄」票(同表(24)(25)票)と同様、候補中これともつとも近似の氏名を有する参加人に対する有効票と認めるのが相当である。
ところが、右認定の事実によれば、宇田川芳雄は、江戸川区の地方政界においてはかなり名を知られた人物であることは、これを認めなければならないが、同人は、これまで、議員歴も立候補歴もなく、同人が島村代議士の後継者として立候補の意思を表明し、これに備えて印刷物等にその名前を仮名書きすることを始めたのは、本件選挙が行なわれた後のことである。そうして、その時期までの活動は、主として同代議士の秘書としての行動であるが、その職分の性質上、同代議士をさしおいて、独自の政治活動によりその氏名を広く印象づけるような行動をとることは、普通考えられないところである。殊に、さきに二で認定したように、本件選挙区においては新規に居住するに至つた住民が多く、このような住民は、比較的地方政治に関心の薄いことが通常であるが、宇田川芳雄が秘書としての活動を通じて(自由民主党支部役員等の地位を占めていたことを考慮に入れても)、かような政治的関心の低い住民を含む選挙人一般に、その氏名が周知されていたとは認め難い。以上の諸点に、同人の氏名を漢字で完全に記載した投票が一つも存在しないこと(このことは、さきに一で認定した投票開扱調査の経過その他本件口頭弁論の全趣旨によりこれを認めることができる。その他前認定の一切の事情を考え合せれば、宇田川芳雄については、前記(イ)のような特段の事情はもとより、(ロ)のような特段の事情も存在しないものと認めざるをえず、その他に、選挙人は候補者に投票する意思をもつて投票するものであるとの推定を排除するに足りる特段の事情が存在することを認めるに足りる証拠はない。
してみると、甲一六表(26)ないし(29)票は、参加人を指向する有効票と認めるのが相当であつて、参加人のこの点に関する主張は、理由があるものというべきである。
四 以上に判断した票以外の別表掲記の各票についての当裁判所の判断は、別紙添付の決定書理由中で被告の示した判断と同一である。
五 別表掲記の票以外の各票に無効原因の存在しないことは明らかに争われていないので、自白されたものとみなすこととする。従つて、これらの票は、すべて有効と認めらるべきものである。
六 前記のように、本件決定によれば参加人の有効得票は二九、三九一票、原告の有効得票は二九、三八六票であるところ、以上判断したところによれば、被告が参加人の有効得票としたものの中、甲九表(10)票は、無効であり、被告が参加人に対する有効票と認められないとしたものの中、甲一六表(26)ないし(28)の四票は参加人の有効得票とされるべきである。他方被告が原告の有効得票としたものの中、無効とされるべき票はなく、被告が原告に対する有効票と認められないとしたものの中、乙八表(18)、乙一五表(2) 、同表(4) の三票は、原告の有効得票と解さるべきものである。
右判断にもとづき各得票数を計算すれば、参加人の有効得票は、二九、三九四票原告の有効得票は二九、三八九票となり、参加人の有効得票数が原告の有効得票数を五票だけ上まわることが明らかである。
七 してみれば、本件決定は、結局正当であつて、違法のかどはないこととなり、原告の本訴請求は理由のないことが明らかであるから、これを棄却すべきものとし、訴訟費用(参加費用を含む)につき民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 白石健三 裁判官 小林哲郎 裁判官 間中彦次)