東京高等裁判所 昭和48年(行ケ)115号 判決
原告訴訟代理人らは本訴の訴訟行為をするに必要な権限を証する書面を提出しないので、当裁判所は、昭和四九年三月二六日付補正命令をもつて、この命令送達の日から二週間以内に訴訟代理権を証する書面を提出することを命じ、この命令は同年三月二八日原告訴訟代理人に送達されたにかかわらず、所定期間経過後もこの書面は提出されない。
よつて、原告の訴は不適法な訴であつて、その欠缺を補正することができないものとして却下を免れない。
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原告訴訟代理人らは本訴の訴訟行為をするに必要な権限を証する書面を提出しないので、当裁判所は、昭和四九年三月二六日付補正命令をもつて、この命令送達の日から二週間以内に訴訟代理権を証する書面を提出することを命じ、この命令は同年三月二八日原告訴訟代理人に送達されたにかかわらず、所定期間経過後もこの書面は提出されない。
よつて、原告の訴は不適法な訴であつて、その欠缺を補正することができないものとして却下を免れない。