東京高等裁判所 昭和48年(行ケ)156号 判決
被告は適式な呼出を受けながら、昭和五〇年一〇月六日午後一時三〇分の本件準備手続期日及び昭和五一年二月二五日午前一〇時の口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しないので、原告主張の請求原因事実中、本件発明につき、審決の成立に至るまでの特許庁における手続、発明の要旨、作用効果、第一及び第二引用例の記載、審決の理由に関する事実は被告において自白したものとみなされるところ、右事実によると、本件審決は本件発明の特許性に関し原告主張のとおり判断を誤り、これがため、その特許を無効とすべきではないとしたものであつて、違法があるから、取消を免れない。
よつて、その取消を求める原告の本訴請求を正当として認容する。