東京高等裁判所 昭和48年(行ケ)53号 判決
原告 金見物産株式会社
被告 公害等調整委員会
〔抄 録〕
憲法第二九条第三項によれば、私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができるのであるが、公共の利益のため私権の制限を受け、一般に受忍すべき限度を越える損害を蒙った者は、法律命令その他の法規に補償に関する規定がなくても、直接右憲法の規定に基いて損害の補償を請求しうるものと解する余地がないではなく(最高裁判所昭和三七年(あ)第二九二二号昭和四三年一一月二七日言渡大法廷判決刑集二二巻一二号一四〇二頁参照)、従って、損害補償に関する規定がないからといって、原告主張の条例が右憲法の規定に違反して無効となるものではないから、原告の主張は主張自体理由がなく、採用できない。
(浅沼 田嶋 加藤)