大判例

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東京高等裁判所 昭和48年(行ケ)99号 判決

原告らは、昭和四八年六月二六日特許庁に対し、本件特許発明の明細書の特許請求の範囲の記載を、審決が本件特許発明の要旨として認定した前項掲記のものから、「チタンの化合物を含みかつ少くとも表面にアルキル基と多価金属との間の結合を含みかつ該チタン化合物は実質的にその元の結晶構造を保持し、しかも(a)三塩化チタンと(b)アルミニウム・ジアルキル・モノクロライドとを反応させることによつて得られた固体で特に結晶性の触媒を使用して、重合を主鎖の不斉炭素原子が少くとも分子の長い区間に同一の立体配置を呈し、結晶化への著しい傾向を有する規則正しい順序で長い直鎖中にCH2基とCHR基とを有するイソタクト構造の重合体の形成に導くことによりプロピレンとn―ブテン―1からなる群からえらばれたα-オレフインを一〇〇〇以上の分子量を有する実質的に非分岐の頭尾ポリマーに重合する方法」に訂正することを認める旨の審判を請求したところ、昭和四八年審判第四二八一号事件として審理され、昭和五二年二月二二日本件特許発明の明細書を前記のとおり訂正することを認める旨の審決がなされ、この審決は確定した。

これにより、本件特許発明の明細書の特許請求の範囲は、当初から訂正された明細書の特許請求の範囲のとおりの内容のものとみなされるに至つた。

そうすると、本件特許発明の要旨に包含される触媒のうち審決が、これを使用しても固体ポリプロピレンを得られないと認定した前記三種の触媒系は、本件特許発明の明細書の特許請求の範囲に含まれないこととなつた。

したがつて、審決が本件特許発明の要旨として認定したところは、本件特許発明の要旨と合致しないものとなり、結局本件審決は、本件特許発明の要旨を誤認したことになるので、取消しを免れない。

被告は、適式の呼出しを受けたにかかわらず、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しない。

そうすると、被告は、請求原因事実を自白したものとみなされるが、それによれば、原告らの本訴請求は理由があることになるから、本訴請求を認容する。

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