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東京高等裁判所 昭和48年(行コ)69号 判決 1975年2月27日

東京都葛飾区高砂四丁目二番二四の二〇一号

控訴人

プリマ株式会社

右代表者代表取締役

高橋貞次郎

右訴訟代理人弁護士

山本武一

東京都千代田区大手町一丁目三番二号

被控訴人

東京国税局長

守屋九二夫

右指定代理人

伴義聖

柳沢正則

門井章

桑名道男

右当事者間の昭和四八年(行コ)第六九号法人税更正処分等に対する審査請求裁決取消請求控訴事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、適式の呼出を受けながら、当審における口頭弁論期日に出頭しないが、陳述したものとみなされた控訴状には、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和四四年一〇月二日付で控訴人に対してした別紙目録記載の行政処分に対する審査請求をいずれも却下する旨の裁決はこれを取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との旨の判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述および証拠の関係は、原判決事実摘示と同一である。

理由

当裁判所は控訴人の本訴請求はいずれも失当であると判断するものであるが、その理由は原判決がその理由において説明するところと同一であるから、右説明を引用する。

よって原判決は相当であるから、民事訴訟法第三八四条第一項の規定によって本件控訴はいずれもこれを棄却すべく訴訟費用の負担につき同法第九五条および第八九条の規定を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 平賀健太 裁判官 安達昌彦 裁判官 後藤文彦)

目録

本郷税務署長が原告に対し昭和四三年五月二九日付でした次の各行政処分

一 昭和三八年八月一日から昭和三九年七月三一日までの事業年度以降の法人税の青色申告書提出承認の取消処分

二 昭和三八年八月一日から昭和三九年七月三一日までの事業年度分法人税の更正処分および重加算税賦課決定処分

三 昭和三九年八月一日から昭和四〇年七月三一日までの事業年度分法人税の再更正処分および重加算税賦課決定処分

四 昭和四〇年八月一日から昭和四一年七月三一日までの事業年度分法人税の更正処分および重加算税賦課決定処分

五 昭和四一年八月一日から昭和四二年七月三一日までの事業年度分法人税の更正処分および重加算税賦課決定処分

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