東京高等裁判所 昭和49年(う)1481号 判決
被告人 丸山精二
〔抄 録〕
所論は、原判示第一の無免許運転の罪と同第二の速度違反の罪とは刑法五四条一項前段の想像的競合の関係にあるのに、これを併合罪として処断した原判決には法令適用の誤りがある、というのである。
原判示第一の無免許運転の罪と同第二の速度違反の罪とが一個の行為に基づくもので、刑法五四条一項前段の観念的競合として一罪として処断されるべきことは、所論引用の最高裁判所大法廷判決の趣旨とするところである。従って、これを併合罪として処断した原判決には法令適用の誤りがあって、右の違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、この点の論旨は理由がある。
(荒川 谷口 時国)