東京高等裁判所 昭和49年(う)2158号 判決
被告人 土橋正雄
〔抄 録〕
そこで、所論にかんがみ、記録を調査して検討すると、まず、原判決は、被告人が賭客を自動車で迎えに行き、賭博の終了後賭客を賭場から送る行為をしたことをもって賭客の送迎行為として、いずれも賭場開帳の幇助が成立するものとしていることは明らかであるところ、右のうち、賭客を自動車で迎えに行く行為はともかく、賭博の終了後賭客を賭場から送って行く行為は、所論の指摘するように正犯の終了後の行為であり、従犯は少なくとも、正犯の実行行為の終了前に行なわれることを要するものと解するのを相当とするから、右賭場から賭客を送る行為につき、賭場開帳の従犯の成立する余地はないものといわなければならない。
(吉川 瀬下 竹田)