東京高等裁判所 昭和49年(ネ)2715号 判決
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【判旨】
2 訴外会社被控訴人間の右債権譲渡は、前述のように被控訴人が訴外会社の代表取締役であるから、本来ならば訴外会社の取締役会の承認を要するとすべきところ、前記被控訴人本人尋問の結果によれば、訴外会社の全株式は被控訴人の独占するところであつた事実が認められ、このような場合においては取締役会の承認を求めることは無意味であるから、右債権譲渡は右承認の欠缺により無効となることはないと解すべきである。
(安藤覺 石川義夫 柴田保幸)