大判例

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東京高等裁判所 昭和49年(ネ)394号 判決

ところで、譲渡担保は実質的には債権の担保を目的とするものであるから、その見地からすれば、譲渡担保権者をして右目的を超過してまで所有権の主張をして執行債権者に対抗させなければならない必要はないわけであるが、譲渡担保の目的物の価額が被担保債権額よりも少額であることが明らかな場合には、そうでなくても、十分な満足の得られない譲渡担保権者にさらに競売の続行による不利益な結果を強いるべきではないし、又、無益な競売を続行すべきものでもないから、譲渡担保権者は、譲渡担保の目的物に対してなされた強制執行につき、第三者異議の訴をもって、その排除を求め得るものと解するのを相当とする。

(石田哲 小林 関口)

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