大判例

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東京高等裁判所 昭和49年(行ケ)147号 判決

被告は、適式な呼出を受けながら、本件準備手続期日および弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面の提出もしないので、原告主張の請求原因中、原告主張の特許発明につき審決の成立、その謄本送達にいたる特許庁の手続経過、発明の要旨、審決理由の要点並びに右特許発明と引用例のものとの間の構成および作用効果上の差異に関する事実は、被告において自白したものとみなされるところ、右事実によると、右審決は、原告主張のとおり本件特許発明の進歩性に関する判断を誤つたため、その特許を無効とすべきものとした違法があるものというべきであるから、取消を免れない。

よつて、その取消を求める原告の本訴請求を正当として認容する。

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