東京高等裁判所 昭和49年(行ケ)153号 判決
被告会社代表者は、本件準備手続期日及び口頭弁論期日に終始出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しないので、右請求の原因事実を自白したものとみなされるところ、右事実によれば、本件審決には原告主張の違法な取消事由があるものというべきである。
よつて、その取消を求める原告の本訴請求を正当として認容する。
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被告会社代表者は、本件準備手続期日及び口頭弁論期日に終始出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しないので、右請求の原因事実を自白したものとみなされるところ、右事実によれば、本件審決には原告主張の違法な取消事由があるものというべきである。
よつて、その取消を求める原告の本訴請求を正当として認容する。