大判例

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東京高等裁判所 昭和49年(行ケ)64号 判決

原告主張の請求原因事実は、すべて当事者間に争いがない。この事実によれば、本件審決は原告主張の違法があることが明らかであるから、取消を免れない。

よつて、原告の請求を認容する。

〔編註〕 本件における審決の取消事由は左のとおりである。

本件審決には、引用例の認定についてつぎのような誤りがある。したがつて本件考案を引用例から極めて容易に推考できるものとして本件実用新案の登録を無効とした審決は違法で取消されねばならない。

すなわち、引用例には本件考案における送り量調節用の回動つまみに相当するものがないのに、これがあるものと誤認し、このため本件考案との対比において構造・作用効果にわたる著しい相違を看過し、ひいて引用例から本件考案が極めて容易に推考できるとしたもので、その判断は誤つている。

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