大判例

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東京高等裁判所 昭和50年(う)735号 判決

被告人 菊井良治 外三名

〔抄 録〕

(五) しかして、前示(二)の共謀の内容に関する原判決の事実誤認の判決への影響の有無については、強盗殺人も強盗致死も同一法条(刑法二四〇条後段)に属し、且つ、法定刑も同一であるのみならず、被告人新井、同島田の場合は、事実誤認の有無にかかわらず、結局成立の認められるのは強盗殺人であるから、その意味で、前示の事実誤認は、判決に影響を及ぼさないという見解もあり得ようが、強盗傷人の共謀が成立したか、強盗殺人の共謀が成立したかは、犯行の動機・態様等を考察し、その量刑を判断する上で非常に重要であって、右事実誤認が判決に影響を及ぼすことは、やはりこれを否定できないといわねばならない。

(草野 大前 油田)

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