大判例

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東京高等裁判所 昭和50年(ネ)661号 判決

当裁判所は、さらに、右に認容の弁護士費用は本件不法行為と相当因果関係に立つ損害であるから、これを他の損害費用と別異なものとし弁護士費用に対し遅延損害金が生じないものとすることはできないものと解し、これが費用に対する支払債務も不法行為の日から遅滞の責に任ずべきものと判断するので、被控訴人は控訴人両名に対し各金一二万円に対する不法行為の日の後である昭和四八年三月一八日から支払済みまで民法所定の法定利率年五分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。

(豊水 舘 安井)

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