東京高等裁判所 昭和50年(行ケ)33号 判決
一、本願商標を構成するローマ文字「KO」が商品の種別・型式・規格を表示する記号・符号として、また氏名の略称・イニシアルとして使用される簡単でありふれた一般的性質をもつと原告が自認するところ、弁論の全趣旨によれば、そのようなものとして取引上日常広く使用されているほか、特に氏名の略称・イニシアルその他の略号として一般日常生活上使用されていることは紛れもない事実である。そうすれば極めて簡単でありふれた標章であるとするほかない。
また原告がありふれたものと自認する菱形の輪郭で前記「KO」の文字をかこむ構成も、単に「KO」を強調ないし印象づける域を出ず、とりたてて独自の観念を想起させるものでないので、きわめて簡単でありふれた標章であるといわざるを得ず、弁論の全趣旨によれば、その全体の構成も日常生活上イニシアルその他にひろく使用されているものである。したがつて特別顕著性をもつとはいえない。
さらに本願商標は、その指定商品である玩具・運動具・娯楽用具・人形および他の本類に属する商品に関連づけたからといつて、格別異なつた印象を与え、独特の観念を想起させるものとは経験則上到底考えられない。
したがつて本願商標は、まさに商標法第三条第一項第五号に該当するきわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標であつて、自他商品の識別機能に欠けるものといわねばならず、審決の判断は相当である。
二、以上の次第であるから、原告の本訴請求は失当として棄却せざるを得ない。
〔編註〕 本件に関する商標は左のとおりである。
<省略>