大判例

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東京高等裁判所 昭和50年(行ケ)42号 判決

前掲請求の原因たる事実はすべて当事者間に争いがなく、右事実によれば、本件商標登録出願は、連合商標の商標登録出願に変更されたから、商標法第一一条第四項の規定により、取り下げられたものとみなされ、したがつて、本件審決は、結局、審査の対象として存在しない商標登録出願についてされたものとして、違法たるに帰し、取消しを免れない。

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