大判例

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東京高等裁判所 昭和50年(行ケ)55号 判決

当事者間に争いのない請求原因事実によると、本件審決に原告主張の違法があることは明らかである。よつて、その取消を求める原告の本訴請求を正当として認容する。

〔編註〕 本件における審決の取消事由は左のとおりである。

拒絶査定不服の審判においては、本願出願に対する前記拒絶査定の理由が、特許法第二九条第二項に基づくものであるのに、これと異なる法条に基づき本願出願を拒絶すべきものであるとする以上、同法第一五九条第二項、第五〇条の規定により、予め、請求人(本件原告)に対し、この新たな拒絶理由を通知しなければならないところ、右審決理由にいう昭和四九年三月二八日付の拒絶理由通知は、結局原告に対してなされなかつた。したがつて、右審決は、この点において違法であるから、取り消されるべきである。

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