大判例

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東京高等裁判所 昭和51年(ネ)83号 判決 1979年4月24日

控訴人

山田一雄

右訴訟代理人

村瀬統一

右訴訟復代理人

内山辰雄

被控訴人

山田照

右訴訟代理人

鈴木光春

井口寛二

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  求める判決

(一)  控訴人

原判決を取消す。

控訴人と被控訴人を離婚する。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

(二)  被控訴人

主文第一項と同旨。

二  主張

(一)  控訴人

「請求原因」

1  控訴人と被控訴人は昭和二一年一月二一日婚姻の届出をなした夫婦であり、その間に長男徳行(昭和二一年七月一二日生)、二男隆晴(昭和二三年五月一八日生)、長女妙子(昭和二七年一月二二日生)の三子があるか、いずれもすでに成人している。

2  被控訴人は結婚当初から現在まで炊事、洗濯などの家事をほとんどかえりみず、控訴人が病気になつても看護に努めず、朝の起床はおそく、しかも浪費を常とし、控訴人の母、妹達との折合も悪く、暴行に出ることもまれではなかつた。また生来、しつと心が強く、控訴人の女性関係につき理由のない疑惑を抱き、いわれなき誹謗中傷を加え続け、虚言を弄してこれを世間に口外し、控訴人の社会活動を妨害してきた。

更に、昭和四五年七月には、被控訴人は控訴人を棒で殴打し、そのため控訴人は、前額部に重傷を負い、爾来、身の危険を感じた控訴人は被控訴人と寝室を別にし、食事も他処でとつている有様であり、夫婦関係は全く破綻している。

3  右のとおり被控訴人は控訴人に対する同居・協力・扶助の義務に違反し控訴人を悪意をもつて遺棄したものに該当するとともに婚姻を継続し難い重大な事由が存するというべきであるから民法七七〇条一項二号、五号に基づき被控訴人との離婚を請求する。

(二)  被控訴人

「請求原因に対する認否」

その1は認めるがその2は否認する。

「有責配偶者の主張」

かりに控訴人と被控訴人間の婚姻が破綻していると認められるとすれば、それは控訴人が昭和四四年一〇月頃から近所の未亡人訴外飯島しん(以下、訴外しんと略称)と情交関係をもつたこと、もしくは訴外しんと親しく交際し被控訴人が右交際を断つよう求めてもこれを無視し交際を続けたことに起因するものであるから、控訴人はいわゆる有責配偶者に当り、自らは離婚を求めることはできない。

(三)  控訴人

「有責配偶者の主張に対する認否」

否認する。

三  証拠<省略>

理由

一<証拠>によれば、控訴人と被控訴人は昭和二一年一月二一日婚姻の届出をした夫婦であることが認められる。

二以下、控訴人と被控訴人間の婚姻が回復困難な程に破綻しているかどうか(請求原因2)について検討する。

<証拠>によると、

1  昭和二〇年八月一九日控訴人(大正四年九月三〇日生、現在六三才)と被控訴人(大正一〇年一一月三〇日生、現在五七才)とは結婚式を挙げ、翌昭和二一年一月二一日、前記のとおり婚姻届をなし、両者の間に同年七月一二日、長男徳行、昭和二三年五月一八日二男隆晴、昭和二七年一月二二日、長女妙子が生れたこと、

2  豪農の長男として育つた控訴人と医師の娘である被控訴人の結婚は戦時中の戦場で知合つたうえでの恋愛結婚であつたが、双方に我まま、短気な点があり、結婚当初から被控訴人と当時同居していた控訴人の母、妹達との折合が悪かつたことや家事のやり方をめぐつて些細な衝突が散発していたものの、右認定のように順次三児をもうけ、決定的な破綻には至らない婚姻生活を送つていたこと、

3  昭和四一年夏頃、控訴人方の近く(鎌倉市二階堂三六〇)に住む訴外しん(昭和五年五月二四日生、当時三六才)はその直前夫と死別し、年金受領のための被扶養者証明をうるため、民生委員をしていた控訴人方を訪問し、控訴人に会つて用談したことから、知合いとなり、昭和四二年、同四三年にも各一回づつ、同様用事で控訴人方を訪問したが、昭和四四年一〇月、鎌倉市観光協会に就職するに際しては、当時観光協会副会長をしていた控訴人が同女を協会の担当理事に紹介し、かつ自らがその身元保証人になるなどの労をとつたこと、

4  以来、控訴人と訴外しんとは私的の交際をするようになり、両名が鎌倉市内を連れ立つて歩いたり、バスに同乗したりしているところは長女妙子にもしばしば目撃されていたが、次第に両名の仲が町内などで噂されるようになつたため、被控訴人は控訴人と訴外しんの仲に疑惑を抱くようになり、昭和四五年三月および同年四月、控訴人が夜間、訴外しん方を訪問した際には被控訴人がその帰路を待ち伏せて詰問するようなこともあり、被控訴人は疑惑を強めて再三、訴外しんとの仲を控訴人に問いただし、また交際をやめるよう懇願したが、控訴人は明確な弁明をすることもなく、かえつて詰問、懇願に不満を抱き、被控訴人を叱責する有様であつたため、夫婦仲は急速に冷たくなり、同年夏頃以来、控訴人と被控訴人は寝室を別にするようになつたこと、

5  昭和四五年九月訴外しんが自宅のプロツク塀をつくるに際し控訴人が工事人を紹介したためその見積書が控訴人方に届けられたり、訴外しんが箪笥を購入する際も控訴人が代つて家具店へ赴き注文したりするようなことがあつて被控訴人は疑惑の念やしつと心を一層つのらせ、訴外しんに控訴人との交際を断つよう繰返えし電話したりしたため、訴外しんは昭和四五年一〇月、前記観光協会を退職し、昭和四六年三月には控訴人も右協会副会長を辞任したが、その後も両名の交際は続いた。昭和四七年二月二七日の午前中に控訴人と訴外しんとは鎌倉駅から国電に同乗して東京に赴き、連立つて日本橋高島屋及び東急百貨店日本橋店に入り、また同年五月五日の午前中、控訴人と訴外しんとは前同様、同道して東京に赴き日本橋高島屋に入り同店食堂で昼食を共にしたが、以上の件については被控訴人から右両名の関係の調査を依頼されていた弁護士鈴木光春が尾行して現認し、このことを被控訴人に報告している。昭和四八年七月には、偶然同車したバスの中で被控訴人と訴外しんがつかみ合うという事件が起つた。そして同年八月、被控訴人は訴外しんを相手に控訴人との密通関係を主たる理由とする損害賠償請求訴訟を横浜地方裁判所に提起し、これに応訴したが訴外しんは同年一〇月被控訴人の暴行・名誉毀損などを理由とする損害賠償請求の反訴を提起したが、他方控訴人も昭和四八年、横浜家庭裁判所に被控訴人の婚姻関係調整のための調停を申立て、同年一〇月一六日右調停は不調に終つたこと(その直後の同月二四日控訴人を原告とする本件離婚の訴が提起されたことは、訴訟上明らかである)、

6  現在、控訴人と被控訴人は肩書住所地の控訴人所有家屋に同居しているものの、控訴人は昭和四七年一月以来役員をしている荏柄天神社に朝早く出勤して夜遅く帰宅し、寝室を別にして就寝し、食事、洗濯、入浴も全く自宅では行わず、家計は控訴人が独占、主宰し、被控訴人と長女妙子の食費、衣料費として月二回に五万円づつを直接手渡すのではなく、机の上に置いておき、これを被控訴人が受取るという方法で交付している有様であり、夫婦間の会話は皆無に近く、被控訴人は離婚を希望していないが、控訴人の離婚の決意は強固であること、

が認められ、原審および当審における控訴人、被控訴人各本人尋問の結果中、右認定に反する部分は前掲各証拠に照らしこれを採用することができず、ほかに右認定を覆すに足りる証拠はない。<中略>

そして右認定事実を総合考慮すれば被控訴人が控訴人を悪意をもつて遺棄したというを得ないが、控訴人と被控訴人間の婚姻関係は現在全く形骸化し、破綻しており、しかも、それが正常なものに回復することは期待困難といわざるをえない。

三ところで被控訴人は、控訴人はいわゆる有責配偶者であると主張するから、次にこの点について検討する。

訴外しんが鎌倉市観光協会に勤務するようになつた昭和四四年一〇月頃以降、控訴人がこれと親密な交際をするようになつたことは前記認定のとおりであるが、右交際がいわゆる情交関係と呼ばれる種類のものであるかについては、前記認定の両名の交際の程度から見て、妻であり、このような問題については冷静な判断力を失い易いと認められる被控訴人が両名の仲に疑惑の念を抱いたことは無理からぬとしても、今、前記認定事実だけから両名の情交関係を推認することは多少無理であり、もし訴外しんが夜間、控訴人方に忍び込んで控訴人と密会したり、控訴人が訴外しん方で入浴までするような事実が認められれば、両名の情交関係は強く推認されるが、右事実が認め難いこと前記のとおりであり、また<証拠>も宛先の記載がないのでしん宛とは断定できず、控訴人がこのようなものを書いたことから両名の情交関係を推認することも困難であり、ほかに右情交関係を認めるに足りる証拠はない。

しかし両名の交際が始まつた昭和四四年一〇月頃以前は、控訴人と被控訴人とは左程仲の良い夫婦ではなかつたものの、決定的な破綻はない婚姻生活を送つていたが、右交際を契機に夫婦の仲は次第に冷却し、現在両名の婚姻関係は形骸化するに至つたこと、すなわち両名の婚姻関係の破綻の主たる原因が控訴人と訴外しんとの交際にあることは前記認定の経過事実より明らかであり、また右交際の程度が勤務先で知り合い、その後双方とも退職した者同志の間柄としては親密長期であり、妻として被控訴人がこれに疑惑の念を抱いても無理からぬこと前記のとおりである反面、夫婦は相互に貞操を守らなければならぬは勿論、不貞にまではならなくても、他を苦しめるような異性との交際ははじめから避けたり、交際の程度を自制したり、または交際を断つなどして婚姻生活の平和を維持するために努めなければならないにも拘らず、被控訴人がこのような努力をするどころか、逆に再三にわたる被控訴人の詰問や懇願を顧慮せず、訴外しんとの交際を継続し、もつて被控訴人との婚姻を破綻に導いたことは前記認定事実に照らすと明らかであるから、控訴人は右婚姻破綻につき主として責任を負うべき配偶者といわざるを得ない。

四そうすると控訴人自らは被控訴人との婚姻破綻を理由にそれとの離婚を求めることは許されないから、本訴請求は失当であり、これを棄却した原判決は正当である。

よつて本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条本文、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(吉岡進 手代木進 上杉晴一郎)

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