大判例

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東京高等裁判所 昭和51年(ラ)237号 決定

抗告理由の要旨は、皇后も民事裁判権に服するところ、その公的地位における活動については裁判権を有しないとして、皇后と日本赤十字社間の名誉総裁奉戴関係の不存在確認を求める本件訴状を却下した原審の命令は、不適法で取消を免れない、という。

わが国の民事裁判権は、原則としてわが国内にいるすべての人に及ぶのであり、皇后が日本国の象徴であり、日本国民総合の象徴である天皇の配偶者であることは、皇后に対する民事裁判権を否定すべき理由となるものではなく、他にこれを否定すべき特段の理由ないし根拠はない。

したがって、皇后がわが国の民事裁判権に服しないとして本訴状中皇后と日本赤十字社間の名誉総裁奉戴関係不存在確認を求める部分を却下した原命令は失当である。

(中村 蕪山 高木)

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