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東京高等裁判所 昭和51年(行ケ)48号 判決

事実及び理由

一  請求原因一ないし同三の事実は当事者間に争いがない。

二  そこで、原告の主張する取消事由の存否について検討する。

1  請求原因四の1(1)の主張について

原告は、本願考案のスペーサ装置の端部は、その内面のみならず外面の形状を含めてU型になつているものであると主張する。

当事者間に争いのない本願考案の要旨によれば(請求原因二項)、本願考案の端部は、「概ねU型でそのU型の第一の端部のそれぞれ相対する両脚部の中間部においてケーブルの一本を受入れるようなされた……端部」とされているから、この端部が少なくともケーブル受入部分(すなわち内面)をU型にしたものであることは明らかであるが、原告主張のように、その外面の形状をもU型にしたものであるか否かは明確でない。

前掲甲第二号証によれば、本願考案の明細書の考案の詳細な説明の項及び図面には、外面の形状をもU型にしたものが示されていることが認められるが、右明細書には、「スペーシングアーム11はケーブル13を少なくとも部分的に包囲するようなされた第一の端部装置17を具備する。……望ましい実施態様の端部装置17は、……U型の剛性金属部材を有し、……」(第四頁二〇行~第五頁五行)、「本考案は上記の実施例の他にも、種々の変更、修正が可能で、本考案はそれらもすべて包含するものである。」(第一四頁五行~七行)との記載があることが認められ、これによれば、本願考案の端部は、少なくともケーブルを部分的に包囲する、すなわち、その内面をU型にするものであることは必須であるが、外面の形状をもU型にしたものは一実施例に過ぎず、それに限定されるものではないと解するのが相当であるから、この点に関する原告の主張は理由がない。

仮に、本願考案の端部が内面のみならず外面の形状においてもU型であるものとしても、「予め定められた制限された移動のみを許容する保持装置」の構成は、後述するように、端部が外面の形状においてU型になつていないものにおいても可能であつて、そのことに格別の意味があるとは認められないから、内面をU型にすることが周知である以上、端部の内面のみならず外面の形状をもU型にしてケーブルを受入れるようにしたことに格別の考案力を要したものとは認められない。

2  請求原因四の1(2)の主張について

原告は、本願考案のクツシヨンは、スペーサ装置の端部の内面のみならず、端部のすべてを包んで(正確には、内面及び外面の必要部分に)装着されるものであると主張する。

前掲甲第二号証によれば、本願考案の明細書の考案の詳細な説明の項及び図面には、原告主張のように、端部のすべてを包んで装着されたクツシヨンが示されていることが認められる。

しかしながら、当事者間に争いのない本願考案の要旨によれば、本願考案のクツシヨンは、「ケーブルと……端部との間に介装され、両者間の衝撃を緩衝し、かつ、ケーブルの運動を減衰するようなされたクツシヨン」というのであつて、これがケーブルと端部との間、すなわち、ケーブルを受入れる端部の内面に装着されるものであることは明らかであるが、それ以上に、端部のすべてを包むとか、外面の必要部分にも装着されるものであるとの限定はない。しかも、前掲甲第二号証によれば、本願考案の明細書には、「緩衝装置が……ケーブルと……端部間に分装(「介装」の誤記と認める。)され」(第三頁一九行~第四頁一行)と記載されていることが認められ、他方、端部の内面に介装されたクツシヨンが、(原告主張のように端部のすべてを包んだり、外面の必要部分にも装着されるものでなくても)、ケーブルと端部間の衝撃を緩衝する機能を有することは自明であり、かつ、後述するように、本願考案の保持装置の構成と相俟つてケーブルの運動を減衰する機能を営むから、前記明細書及び図面に示されている原告主張のような構成のクツシヨンは、本願考案におけるクツシヨンの一実施例にとどまるものであり、本願考案におけるクツシヨンは、これに限定されるものではないと解するのが相当である。

原告は、本願考案におけるクツシヨンがその主張のような構成であることにより、本願考案における保持装置の構成、すなわち、「予め定められた制限された移動のみを許容する保持装置」の構成が可能になるというけれども、後述するように、本願考案の保持装置は、そのクツシヨンが前記認定のような構成のものであつても(原告主張のような構成のものでなくても)、予め定められた制限された移動のみを許容するものということができ、それによつてケーブルの運動を減衰することができるから、原告の右主張は当らない。

そうすれば、スペーサ装置において、ケーブル支持部(本願考案における端部に相当するもの)とケーブルとの間に緩衝用クツシヨンを設けたものが第二引用例に示されており、本願考案におけるクツシヨンの構成は、右緩衝用クツシヨンの構成と較べて格別のものとはいえないから、これに格別の考案力を要したものとは認められない。

3  請求原因四の2の主張について

原告は、審決が、本願考案の保持装置と第一引用例の保持装置との重要な相違点を看過している、と主張する。

原告のこの主張は、本願考案における保持装置は、「スペーサ装置の端部とケーブルとの間に予め定められた制限された移動のみを許容するもの」であつて、ここにいう「移動」は、端部とケーブル相互間のみならず、端部と保持装置相互間の移動をも包含するものであり、この「端部とケーブル相互間の移動」は、保持装置と端部の内、外面を覆つているクツシヨンの弾力とによつて確保、規制され、その場合、端部の縦方向のリミツトからかなり突出したクツシヨンが介装されていることにより、クツシヨンの変形する範囲内でも保持装置の移動を許容している点が第一引用例の保持装置とその構成を異にするというのである。

しかしながら、当事者間に争いのない本願考案の要旨によれば、本願考案における保持装置は、「スペーサ装置の……端部と……ケーブルとの間に、予め定められた制限された移動のみを許容するようなされた保持装置」であるから、本願考案の保持装置が許容する移動態様は、端部とケーブル相互間の移動態様のみであると解するほかはない。また、原告のいう(イ)(ロ)(ハ)の構成を具備した具体的構造のものは、前掲甲第二号証によれば、本願考案の明細書の考案の詳細な説明の項及び図面に示されてはいるが、当事者間に争いのない本願考案の要旨によれば、本願考案の保持装置について、右のような限定は付されていないのであるから、本願考案の保持装置を原告主張のような構成のものに限定することはできない。

そして、本願考案の保持装置は、原告が主張するような特定の構成に限定されるものでなくても、保持装置自体が螺旋状要素のような弾性体で構成されており、それが外力によつて変形可能のものであれば、この保持装置自体の弾性によつて、「端部とケーブルとの間に、予め定められた制限された移動のみを許容する」ことができるのである。

さらに、成立に争いのない甲第三号証(第一引用例)によれば、右のような、端部とケーブル相互間の移動態様は第一引用例の保持装置においてもとりうる態様であり、その場合、第一引用例の保持装置(螺旋状線2)は、それが適宜ケーブルに巻付けられ、その把持部が柔軟性を有し、ダンバーとして振動吸収作用をすることが認められ、ひいて、「予め定められた制限された移動のみを許容する」ことになるから、結局、本願考案の保持装置と第一引用例の保持装置との間に格別の差異は存しない。

原告の主張は理由がない。

三  以上のとおり、本件審決の取消を求める原告の主張はすべて理由がないので、本訴請求は失当として棄却することとする。

〔編註〕本願考案の要旨は左のとおりである。

細長いスペーシングアームと概ねU型でそのU型の第一の端部のそれぞれ相対する両脚部の中間部においてケーブルの一本を受入れるようなされた第一の一体化した端部とを有する剛性スペーサ装置と、該ケーブルと上記スペーサ装置の該第一端部との間に介装され両者間の衝撃を緩衝しかつ該ケーブルの運動を減衰するようなされたクツシヨンと、スペーサ装置の上記第一端部と該ケーブルとの間に、予め定められた制限された移動のみを許容するようなされた保持装置とを具備する、使用環境により長時間揺れ運動に曝される複数の電導ケーブル又はこれに類するものの間に予め定められた最小の間隔を維持するための装置。

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