大判例

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東京高等裁判所 昭和51年(行ソ)1号 判決

再審原告と再審被告両名とを当事者とする、再審原告主張のような確定判決があつたこと、は当事者間に争いがない。

ところで再審原告が再審事由としてあげるところは、法条の根拠も具体的主張もまさに原判決には民事訴訟法第四二〇条第一項第九号にいう判断に影響を及ぼすべき重要事項に関する判断の遺脱があるというのである。しかし、同法条第一項第九号は該当する事項を理由とする再審の訴は、行政事件訴訟法第七条、同法第四二四条、第四二五条により、再審事由を当事者が現実に認識した日時の如何にかかわらず、判決確定後五年を経過したときは提起することができない。そして本件再審の訴において取消を求める判決が昭和四一年七月一日確定したことは当事者に争いがない。したがつて再審原告が本件再審の訴を提起した昭和五一年二月一六日にはすでに確定後五年を経過したことが明かである。

よつて、再審原告の本件再審の訴は不適法であるから、これを却下する。

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