大判例

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東京高等裁判所 昭和52年(ネ)1604号 判決

およそ、動産について間接占有権を有する者も、他人に対する債務名義に基づく強制執行に対しては、これによる占有侵害を受忍すべき理由のない限り、占有権に基づき第三者異議の訴を提起してその執行の不許を求めることができることはいうまでもない。本件についてこれをみるに、前叙認定事実によると、被控訴人はもともと本件14の物件につき占有すべき権原を有するところ、武田義弘は被控訴人との委託商品販売契約によって右物件を所持するものであるから、右武田としては受託の趣旨に従いこれを他に売却するまでの間は(これが売却の事実を認めるべき証拠はない)被控訴人からの委託解除により何時でも同人に対し右物件の返還義務を負うべき法律関係にあること、換言すれば、被控訴人が右物件につき間接占有権を有するものというべきであり、また、被控訴人が控訴人の本件仮差押の執行による占有の侵害を受忍すべき理由も存しないということができるから、被控訴人は、民事訴訟法第五四九条第一項にいう、物の引渡しを妨ぐる権利を有するものといわなければならない。

(安倍 長久保 加藤)

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