東京高等裁判所 昭和52年(ネ)2920号・昭52年(ネ)2750号 判決
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【判旨】
三次に、民法第三七六条第一項によれば、抵当権の処分については、同法第四六七条の規定に従い、原抵当権者において主たる債務者に抵当権の処分を通知し又はその債務者がこれを承諾しなければその処分をもつて債務者らに対抗することができないところ、本件において、原抵当権者である原から債務者である第一審原告に対して転抵当権設定の旨が通知され、又は第一審原告がこれを承諾したことについては、なんらの主張立証がない。
第一審被告は、みずから債権者代位権に基づき原に代位して第一審原告に対し本件転抵当権設定の旨を通知したといい、<証拠>によれば、第一審被告が原に代位して昭和五〇年五月三〇日第一審原告に対し転抵当権設定の旨を通知し、これが同年六月二日第一審原告に到達したことが認められるが、債権譲渡の通知は、譲受人が譲渡人に代位してすることは許されず、抵当権の処分の通知についても同様に解すべきであるから、第一審被告の右代位通知によつて第一審原告に対し転抵当権の取得を対抗しうることにはならないものというべきである。
(安藤覚 森綱郎 新田圭一)