東京高等裁判所 昭和52年(ネ)3054号 判決
訴取下契約は、訴の取下を目的として当事者間に成立する私法上の合意であり、その代理権の授与の意思表示は受任者に対してなされれば足り、必ずしも相手方または裁判所に対してすることを要しないと解するのが相当である。
そして、前記認定のとおり、被控訴人嘉真は同嘉計に対し、被控訴人斉員は同嘉計および同嘉真に対し、各代理権の授与の意思表示をしたものと認むべきであるから、たとい控訴人らに対し、前記意思表示をしなかったからといって、被控訴人嘉計および同嘉真に代理権が付与されないということはできない。
(大内 森 奈良)