東京高等裁判所 昭和52年(行コ)41号 判決 1979年7月12日
東京都北区王子四丁目二六番一六号
控訴人
西芳永
東京都北区王子三丁目二二番一五号
被控訴人
王子税務署長
中澤保二
東京都千代田区大手町一丁目三番二号
被控訴人
東京国税局長
渡部周治
右両名指定代理人
島尻寛光
同
高橋実
同
三宅康夫
同
前田成司
同
森田哲夫
右当事者間の所得税更正処分等取消請求控訴事件について、当裁判所は昭和五四年四月三日終結した口頭弁論に基づき次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求める裁判
(控訴人)
一 原判決を取消す。
二 被控訴人王子税務署長が控訴人に対し、昭和四三年三月一五日付をもってなした昭和三九年分ならびに同年八月一六日付をもってなした昭和四〇年分の各所得税課税更正処分および過少申告加算税賦課決定処分(いずれも裁決により一部取消された後の額)はこれを取消す。
三 被控訴人東京国税局長が控訴人に対し、昭和四五年一月二六日付をもってなした裁決(所四四第四五九号ならびに所四四第四六〇号)はいずれもこれを取消す。
四 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
(被控訴人両名)
本件控訴を棄却する。
第二主張及び証拠
当事者双方の事実上の主張並びに証拠の提出、援用及び認否は、次のとおり付加、補正するほか原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。
一 原判決一三枚目-記録四六丁-裏六行目に「分譲費」とあるのを「分譲比」と改める。
二 原判決二〇枚目-記録五三丁-表七行目に「九三六、七七八」とあるのを「九三六、七六八」と改める。
三 原判決二二枚目-記録五五丁-表七行目に「1」とあるのを「A」と改める。
四 原判決三二枚目-記録六五丁-表七行目に「1、2」とあるのを「(1)、(2)」と改める。
五 原判決三四枚目-記録六七丁-表五行目に「5」とあるのを「6」と、同裏二行目に「四七五円」とあるのを「五一九円」と、同裏六行目に「九五三円」とあるのを「九八九円」と、それぞれ改め、同一〇行目に「八〇〇円」とある後に「で」と加える。
六 原判決三五枚目-記録六八丁-裏三行目に「四二九、〇六九円」とあるのを「一、八四二、九〇〇円」と改める。
七 原判決三八枚目-記録七一丁-表一行目に「金額」とあるのを「全額」と改め、同表七行目に「所得金」とある後に「額」と加える。
八 原判決四一枚目-記録七四丁-裏一〇行目に「上、」とあるのを削る。
理由
一 当裁判所も控訴人の被控訴人らに対する各請求はいずれも理由がなく棄却すべきものと考えるが、その理由は、次に付加、補正するほか原判決がその理由において説示するところ(原判決四八枚目-記録八一丁-表二行目から原判決六九枚目-記録一〇二丁-裏三行目まで)と同一であるからこれを引用する。
1 原判決四八枚目-記録八一丁-表五行目に「その一の」とある後に「一の」と加える。
2 原判決五〇枚目-記録八三丁-表三行目から四行目に「であり、一階の床面積が三二七・七七平方メートルである」とあるのを「であるところ、控訴人がその一階全部(床面積三二七・七七平方メートル)と二階のうちの二室(七一・三平方メートル)を除いた二階以上の三八室(一、二四六・二〇平方メートル)を分譲した」と改める。
3 原判決五二枚目-記録八五丁-表一行目に「乙第二二号証の一、」とある後に「二、」と加え、同八行目に「五〇〇、〇〇〇万円」とあるのを「五〇、〇〇〇円」と改め、同九行目に「旨の」とある後に「昭和三九年分」と加え、同一一行目から同裏一行目にかけて「すれば、」とあるのを「し、これを」と改める。
4 原判決五二枚目-記録八五丁-裏九行目の末尾に次のとおり加える。
「なお、この計算に際し、宅地価額に乗ずべき借地権割合を本件ビル分譲より除外された控訴人所有部分を考慮して一般的借地権割合を修正したものとしても、又は、宅地価額に一般的借地権割合を乗じた後に分譲比(本件ビルの総床面積に対する分譲部分の床面積の割合)を乗じても、得られる額に差異のみられないことはいうまでもないところである。」
5 原判決五五枚目-記録八八丁-裏四行目に「計算すると」とある後に「(」を加える。
6 原判決六二枚目-記録九五丁一一行目に「<31>」とあるのを「<32>」と、同六三枚目-同九六丁表表五行目に「<33>」とあるのを「<34>」とそれぞれ改める。
二 以上により、控訴人の本訴各請求はいずれも失当であるからこれを棄却すべきものであり、これと同旨に出た原判決は正当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 吉岡進 裁判官 手代木進 裁判官 上杉晴一郎)