東京高等裁判所 昭和52年(行コ)9号 判決 1977年10月12日
横浜市中区本牧町二丁目四〇四番地
控訴人
稲葉正之助
右訴訟代理人弁護士
佐々木文一
横浜市中区野毛町三丁目一一〇番地
被控訴人
横浜中税務署長
徳永輝夫
右指定代理人
押切瞳
同
長谷川藤吉
右当事者間の所得税更正処分取消請求控訴事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し昭和四三年六月一八日付をもつてなした更正処分のうち、総所得金四〇一万三七〇二円をこえる部分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張及び証拠関係は、当審において、控訴代理人が甲第一三号証の一ないし六の各イ、ロ、第一四号証の一、二の各イ、ロを提出し、被控訴代理人が甲第一三号証の一のイ、ロ、第一三号証の二ないし六の各ロ、第一四号証の一のイ、ロ及び第一四号証の二のロの成立を認め、その余の右甲号各証の成立は不知と陳述した外は、原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。
理由
当裁判所は、控訴人の本訴請求は棄却すべきものと判断するものであり、その理由は、当審にあらわれた全証拠によるも原判決の認定を覆えしえないと付加する外は、原判決の理由と同一であるから、その説示を引用する。
よつて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八八条を適用し、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 渡辺一雄 裁判官 田畑常彦 裁判官 丹野益男)