大判例

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東京高等裁判所 昭和53年(う)456号 判決

被告人 山口真吾

〔抄 録〕

所論は、本件が被害者高原昭夫の無謀運転に起因して発生した事故であるとして、同人の運転方法を種々非難するので、以下これにつき検討する。

(1) 通行禁止地帯である外側線外を通行したとの点について

司法警察員作成の昭和五二年八月二二日付実況見分調書及び原審の検証調書によると、本件交差点の西側対向車道には、北側路端に沿って、それから約〇・七メートルのところに白線が引かれていることが認められ、所論の外側線とは右白線を指すものと解される。しかし、原審証人高原昭夫の供述によると、高原は右白線の内側(中央線寄り)を進行してきた事実を認めることができ(なお、司法警察員作成の昭和五一年六月二〇日付実況見分調書によれば、本件衝突地点、従って被告車両の先頭部分の位置は、路端延長線上から道路中央部分寄りに約〇・九五メートルのところと認められるので、右高原の証言を裏付けるものといえる。)、同人において白線の外側(路端寄り)を進行したことを認める証拠はないから、所論はこの点ですでに失当である。のみならず、右白線は、本件現場の状況に即して考えれば、路肩または路側帯とみるべきではなく、車両の運転者の視線を誘導し、側方余裕を確保する機能を分担する道路構造令二条一一号の側帯を表わす白線であると認められ、その外側も道交法上の車道に属し、法令等により通行規制の措置がとられていない場所なので、かりに側帯外を通行していたとしても違法のかどはない。従って、所論は採用の余地がない。

(高山 中野 田尾)

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