東京高等裁判所 昭和53年(ネ)1496号 判決
原審における鑑定人の各鑑定の結果によれば、控訴人、被控訴人及び大村の血液型について各種の検査をした結果によると、控訴人と被控訴人との間に母子関係の存在する確率は八八パーセント、大村と被控訴人との間に父子関係の存在する確率は九〇ないし九一パーセント、控訴人が被控訴人の母であるとした場合における大村と被控訴人との間に父子関係の存在する確率は九八パーセントであること、また、右三者の骨格、顔貌、頭部について人類学的検査をした結果によると、被控訴人と控訴人あるいは大村との間に著しい類似、共通の特徴が見られ、更に、右三者の耳垢型、PTC味覚型、指紋・掌紋・足紋の皮膚紋理について人類学的検査をした結果によっても、控訴人と被控訴人との間の母子関係及び大村と被控訴人との間の父子関係の存在を疑わせるような非類似性、その他の特徴が見られないこと、右各検査の結果によると、控訴人と被控訴人との間には母子関係、大村と被控訴人との間には父子関係がそれぞれ存在すると考えられることが認められる。
(枡田 日野原 佐藤)