東京高等裁判所 昭和53年(ネ)1747号・昭55年(ネ)2021号 判決
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【判旨】
(四) 主位的請求のうち控訴人八名に対する仮登記に基づく本登記請求、控訴人桜井に対する本登記承諾請求は、いずれも本件土地売買契約に基づく所有権移転についての知事の許可を条件とするものであるが、抗弁1は理由があり、この許可申請協力請求権が時効により消滅したこと前記のとおりであるから、右条件が成就する可能性は殆んど存在しないことになる。
ところで、条件付給付訴訟を含む将来の給付訴訟は、あらかじめ請求をする必要がある場合に限つて提起することが許されるが、条件付訴訟の条件成就の可能性が殆んど存在しないような場合にはあらかじめ請求をする必要はなく、従つて前記条件付両請求はいずれも右訴訟条件を欠く不適法なものといわざるをえない。
(岡垣學 手代木進 上杉晴一郎)