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東京高等裁判所 昭和53年(ネ)2427号 判決 1979年8月08日

控訴人 金子倖三こと 金澤伊

右訴訟代理人弁護士 林良二

三野研太郎

被控訴人 株式会社英光設備

右代表者代表取締役 安室英二

右訴訟代理人弁護士 赤木魏

主文

一  原判決を次のとおり変更する。

二  被控訴人は控訴人に対し金一四八万二四四八円及びこれに対する昭和五一年七月二八日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

三  控訴人のその余の請求はこれを棄却する。

四  訴訟費用は第一、二審を通じ五分しその四を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。

五  本判決第二項は仮に執行することができる。

事実

一  申立て

控訴代理人は、「原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。被控訴人は控訴人に対しさらに金八九六万九四五四円及びこれに対する昭和五一年七月二八日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審を通じ被控訴人の負担とする。」との判決及び仮執行の宣言を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

二  主張

当事者双方の事実上の主張は原判決事実摘示のとおりであるからここにこれを引用する。

理由

一  事故の発生、責任原因

請求原因(一)、(二)の事実は争いがないので、被控訴人は控訴人に対し本件事故によって生じた損害を賠償しなければならない。

二  因果関係

《証拠省略》によると、次の事実が認められる。

控訴人は大正三年生れの男性で、昭和二三年以来金属回収業を営み、重量物の運搬に従事中、昭和四九年八月二六日午後八時二〇分ころ自動車を運転して本件事故現場たる交差点で、サイドブレーキをかけて停車していたところ、右加害者のダンプカーに追突され、二、三メートル押出された。

控訴人は即日済生会神奈川県病院で診察を受け、主訴として項部痛と肩部痛を訴え、医師の所見によれば、頭の位置は正常で運動に制限がみられ、頸部に叩打痛、肩の筋肉に緊張と疼痛あり、両橈骨の反射亢進と認められ、レントゲン所見によると、頸骨に骨折・脱臼・椎間板損傷その他外傷による異常は認められず、頸椎三番にバルソニー形成(老年に伴う筋肉の石灰化現象をいう。)、同三・四番に正常な範囲とみとめられるすべり、同五・六番に軽い変形が認められたが、頸椎の前彎消失ありとは認められず、結局頸椎捻挫であり入院治療不要と診断された。

控訴人は同病院に通院し、項部痛、肩部痛の患部への湿布・投薬を受けたが、効果少く、同年九月には左右の指先にしびれ感をも訴え、同月二四日自動車を運転し、無理と感じたものの、その後も時折運転し、同日から昭和五〇年二月まで超音波治療、頸部の牽引治療を受けたが、結果はかばかしくなく、同月なお項部痛が残った。控訴人は当時腰部痛も訴えたが、これは本件事故と関係ないと診断された。

控訴人は同月一七日まだ症状固定というべき段階ではなかったが、転医を決意し、同病院通院をやめた。

控訴人は右病院通院中から、通院をやめた後も項部痛をとるべく森下治療院でマッサージ・はりの治療を受け、漢方薬を用いたが、当座の効果しか得られなかった。

控訴人は同年四月七日磯子中央病院で診療を受け、主訴として頭部痛と項部痛とを訴え、レントゲン所見によれば、頸椎三番にバルソニー形成、同五・六番に変形、頸椎の前彎消失がみられ、頸椎捻挫、入院必要と診断された。

控訴人は同月八日同病院に入院し、牽引治療・電気治療を受けたが、効果上らず、項部痛、肩部痛・関節痛・めまいがつづき、前彎消失は改善され、同年七月八日入院の必要なしとして退院し、その後同病院に通院治療を継続したものの、右症状は一進一退をくりかえし、昭和五一年二月レントゲン所見によると、バルソニー形成は残り、頸椎の椎間は狭くなり、運動制限がみられ、その後も症状はかばかしくなく、同年五月一四日症状固定し、なお項部痛・目まい・肩こり・右手しびれ等の神経症状を残すとの診断を得た。

控訴人は昭和五三年三月鑑定時において、頸部のだるさ等を訴え、レントゲン所見によると、頸椎三・四番にバルソニー形成、同四・五・六番椎間板前方に骨化像が認められ、頸椎捻挫の後遺障害を否定できないと診断された。

控訴人は同年六月二九日現在一日中自動車を運転すると頸部がだるくなると訴えるのみである。

以上の控訴人の症状中、頸椎捻挫・前彎消失及びこれに伴う前記苦痛は本件事故と医学的因果関係があるが、バルソニー形成・頸椎変形・胸椎腰椎捻挫及びこれに伴う前記苦痛は老人性変化ともみられ、本件交通事故と右因果関係ありとはいい難い。

右の事実が認められ(る。)《証拠判断省略》

右事実によると、控訴人の受けた後記損害の原因は、本件事故と控訴人の身体の老人性変化とにあり、本件事故は、その発生時たる昭和四九年八月二六日から前記済生会神奈川県病院の通院をやめた昭和五〇年二月一七日までの損害全部、それ以後の損害の三分の一(ただしマッサージ料はり治療代については前記にかかわらず二分の一)に限り相当因果関係を有すというべく、その余についてはこれありとはいえない。

三  損害

(一)  治療費等七六万九五四〇円

1  《証拠省略》によると、控訴人は右治療のため済生会神奈川県病院に昭和四九年八月二六日から昭和五〇年二月一七日まで(実日数九九日)通院治療を受け、金一一万二四八〇円の治療費を要した事実が認められる。

2  《証拠省略》によると、控訴人は磯子中央病院に、昭和五〇年四月八日から同年七月八日まで(九二日間)入院し、その後昭和五一年五月一四日まで(実日数二一九日)通院し、その治療費として金一七四万三六〇〇円を要した事実が認められるのが、さきに認定したとおり右治療費のうち本件事故と相当因果関係を有するのは、三分の一の金五八万一二〇〇円と認めるのが相当である。

3  《証拠省略》によると、控訴人はマッサージ料、はり治療代、漢方薬代金として金七万五〇〇〇円を支出したことが認められるが、《証拠省略》によると、右費用のかなりの部分は済生会神奈川県病院に通院治療(マッサージ、電気治療、投薬)中のものであり、しかも医師の指示を受けたものでもないこと等の事実が認められ、この事実によると、全部を本件事故に因るものと認めるのは相当でなく、二分の一の金三万七五〇〇円が本件事故と相当因果関係にあるものと認める。

4  控訴人は前認定のとおり、磯子中央病院に三ヶ月入院したが、本件事故によるのは三分の一と認められるので、一日金五〇〇円の割合による三ヶ月分の三分の一に当る金一万五〇〇〇円の雑費を要したものと認めるのが相当である。

5  控訴人は前認定のとおり磯子中央病院に二一九日通院したが、《証拠省略》によると、往復運賃は金三二〇円であることが認められるので、通院費の計は金七万〇〇八〇円であるが、本件事故による損害はその三分の一の金二万三三六〇円となる。

(二)  休業損害一〇七万六六六六円

控訴人は前認定のとおり金属回収業を営んでいるところ、《証拠省略》によると、控訴人は事故当時から磯子中央病院通院終了時である昭和五一年五月一四日まで休業したこと、金属回収業の利益は好不況による差が甚しく、控訴人の昭和四八年中の所得税申告書による右営業所得が金九二万五〇〇〇円であるのに、事故発生後に提出した昭和四九年中のそれによる営業所得は一九三万九〇〇〇円であること、収益率は三割程度(甲第一二ないし第一四号証による昭和四九年の総売上は合計金六〇三万〇四六〇円であるから、右所得金一九三万九〇〇〇円はその三割強に当る。)であること、控訴人の昭和四九年度の売上高を事故の前後に分けると、事故前の売上高が金五七七万二六四〇円であるから、これを前提とした一ヵ月当り収益は金二一万六〇〇〇円を下らないこと、しかしその後の裁判所に顕著な経済事情によれば控訴人は昭和四九年当時の収益をあげ得たかどうか疑問であること、控訴人の昭和四九年の収益は、同人一人ではなく、その長男健一(昭和二三年生)の稼働による部分があること(右控訴本人尋問の結果(第一、二回)と控訴人の昭和四八年度、昭和四九年度の所得税の確定申告書に長男健一を扶養家族として扶養控除していることから認める。)等の事実が認められ、これらの事実によると、控訴人の寄与分は一ヶ月金一〇万円を下らないものと認めるのが相当である。

これを前提として、前記の相当因果関係の割合にもとづき休業損害を計算すると、事故時から済生会神奈川県病院通院終了時の昭和五〇年二月一七日までは全額の金五七万六六六六円、その後前記症状固定時たる昭和五一年五月一四日までは三分の一の金五〇万円が休業損害と認められる。

(三)  逸失利益五万六二四二円

前記後遺障害の程度及び原審鑑定の結果によれば、控訴人は右後遺障害により労働能力の五パーセントを喪失し、そのうち三分の一が本件事故と相当因果関係を有し、右喪失期間は控訴人の前記症状固定時たる昭和五一年五月一五日から三年間と認めるべきである。これを左右すべき確証はない。よって控訴人の一か月収益一〇万円を基礎として右期間内の逸失利益を算出し、月別ホフマン方式により年五分の中間利息を控除して昭和五一年七月二八日の現価を求めれば五万六二四二円となる。

(四)  慰藉料七四万円

本件事故によって控訴人のうけた精神的損害に関する慰藉料は、本件事故の態様、控訴人の傷害の部位程度、入通院期間、後遺障害の程度、日常生活上及び職業上の精神的労苦等前記諸般の状況を考慮すれば金七四万円をもって相当とする。

(五)  合計

以上の各損害を合計すれば二六四万二四四八円となる。

四  填補一三〇万円

控訴人が被控訴人から損害賠償金として一三〇万円の支払いを受けたことは争いがない。

五  弁護士費用一四万円

本件請求額・認容額・事案の内容・訴訟の難易等の状況によれば、弁護士費用中被控訴人が負担すべき額は、事故後の昭和五一年七月二八日の現価に引直して金一四万円と認めるのが相当である。

六  むすび

以上説明のとおり控訴人の請求は一四八万二四四八円及びこれに対する事故後である昭和五一年七月二八日から完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があり認容すべく、その余の請求は理由がなく棄却すべく、これと異る原判決をそのように変更し、訴訟費用負担の割合を主文の如く定め、仮執行の宣言を付するのを相当と認めて、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 川島一郎 裁判官 沖野威 裁判官小川克介は転補のため署名押印できない。裁判長裁判官 川島一郎)

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